みんなの債務整理〜債務整理で借金問題を解決する〜
債務整理とは借金返済ができず、借金問題に日々苦しんでいる人に対して、弁護士(司法書士)が債権者と債務者の間に入って、返済の道を立てて、借金問題を解決することです。
債権者(=お金を貸した人) 債務者(=お金を借りた人)
債務整理には大きく分けて3つの種類があります。「任意整理」「個人再生」「自己破産」です。
任意整理は、専門家が債権者と直接借金減額の交渉をし、支払い可能な返済プランに立て直してくれる手続きです。多くの場合、利息を停止させた状態(和解が成立した時点で利息は一切発生しなくなるということ)で、3年〜5年計画での分割払いになります。
弁護士(司法書士)に依頼するとすぐに利息と取り立てが止まりますので、「増え続ける先の見えない利息地獄」「取り立て地獄」から解放されることになります。
任意整理では借金問題が解決できない場合は、裁判所に申し立てをすることで、法的な手続きによって強制的に借金を大幅に減らします。
個人再生は裁判所に認められれば借金は8割カットされます。残りの借金を3年計画で分割払いしていきます。自己破産をすると借金は全額免除です(借金は0になる)。弁護士費用だけをその後分割払いをして完了となります。
個人再生と自己破産については、借金の大幅な減額に対して、デメリットは少なく「官報に載る」ことくらいで、私生活に支障が出ることはありません。債務整理については詳しくはこちらをどうぞ。
任意整理とは?記事一覧
任意整理とは、弁護士(司法書士)が代理人となって債権者と交渉をし、双方の折り合いの中で返済額を決定する方法です。多くの場合、利息を完全に止めた状態で、元本分だけを3年(36回払い)〜5年(60回払い)計画で毎月分割払いをしていくことになります。任意整理ではローン支払い中の車や持家を手元に残して手続きができます。任意整理については以下の記事をどうぞ。
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個人再生とは?記事一覧
個人再生とは裁判所に認められることで、今ある借金を80%カットする手続きです。残った借金を3年計画で毎月分割払いをしていきます。裁判所での手続きですので、借金の減額に確かな効果がある代わりに、官報と呼ばれる政府の広告誌に名前が載ることになります。個人再生ではローン支払い中のマイホームは、住宅ローン特則を利用することで、持ち家を手元に残せます。個人再生については以下の記事をどうぞ。
自己破産とは?
自己破産とは債務者(お金を借りた人)の財産を債権者(借した側)にすべて差し出す代わりに、これまでの借金の支払いを全て免除してもらう手続きです。免責がおりれば、2000万の借金だろうが、5000万の借金だろうが、すべてはゼロになります。裁判所を介する手続きで確かな借金免除効果がある代わりに、官報と呼ばれる政府が発行する広告誌に名前が載ります。
借金全般の記事一覧
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