自己破産にかかる弁護士費用

自己破産にかかる費用まとめ【弁護士費用】

 

今回は「それぞれの費用」「合計すると自己破産をするのにいくらかかるのか」「手元にお金がない場合の自己破産」について解説していきます。

 

 

自己破産の総費用について

同時廃止の費用
弁護士費用 25万円〜30万円
手続き費用 3千円〜4千円
予納金 1万円〜3万円
合計 約26万円〜約33万円

 

少額管財事件の費用
弁護士費用 30万円〜40万円
手続き費用 3千円〜4千円
予納金 20万円
合計 約50万円〜60万円

 

管財事件の費用
弁護士費用 30万円〜40万円
手続き費用 3千円〜4千円
予納金 50万円
合計 約80万円〜90万円

自己破産にかかる費用は大きく分けて「弁護士費用」と「手続き費用」と「予納金」とがあります。

 

弁護士費用は弁護士に依頼した時に支払うお金です。だいたい25万円〜40万円となります。弁護士費用も分割返済が認められているので、多くのケースで3ヵ月〜半年かけて分割払いをしていきます。

 

手続き費用ですが自己破産を裁判所に申立を行うと「収入印紙代」と「切手代」がかかります。「収入印紙代」は1500円ほど、「切手代」は債権者数によって変わります。切手代は債権者が10社でも2400円ほどと収入印紙代を合計してもそれ程多くの負担にはならないです。

 

大きな問題となるのが「予納金」です。自己破産の手続きの際に裁判所に納めるお金です。同時廃止の場合は1万円〜3万円、少額管財事件は20万円、管財事件は50万円以上必要です。

 

ようは手続きの種類によって弁護士費用と予納金の額が変わるのです。

 

債務者にまとまった財産を持っておらず(不動産や車など)、お金も手元になく、それでなおかつ借金を作った理由がギャンブルや浪費などではない場合、自己破産の手続きは最も簡略化される形となります。この場合は申立てと同時に面談を行い、その後3カ月後〜4カ月後には免責決定がされます。予納金は1万円〜3万円となります。

 

債務者がまとまった財産(土地や家など)は所有していないけど、借金を作った理由に問題がある(ギャンブルや浪費)ケースやクレジットカードの現金化をしたケース、提出書類に矛盾があり不正が疑われる(財産隠し)ケースでは少額管財事件となります。
破産管財人が付きます。破産管財人とは裁判官が選任した中立な立場での弁護士となります。これらのケースでは免責不許可事由に該当する可能性があるため、債務者の財産や借金を作った経緯や生活態度などをより詳しく調査する必要があります。
その判断材料を元に裁判官が免責が相応しいかどうか決定します。少額管財事件では破産管財人を選任する必要があるため、その予納金に20万円必要です。手続き期間も4カ月〜半年と長くなるため弁護士費用も若干高くなります。

 

債務者にまとまった財産がある(土地や家)ケースでは、管財事件となります。財産を競売や任意売却してお金に換える必要がありますから破産管財人が選任され、その手続きを行ってくれます。手続き期間も半年〜1年と長くなります。破産管財人は債務者の調査とともに換金作業もしなければいけません。予納金は50万円以上となります。

 

これらの予納金については少額管財事件と管財事件では手続き期間中での分割返済が認められています。月々の給料から毎月裁判所に納めていきます。管財事件については財産を競売にかけて売ったあと、そのお金の一部を予納金や弁護士費用に回せる可能性があるため、実質的な負担(支払い額)は少なくなります。

 

自己破産にかかる費用の支払い方法は?

これらの費用の支払い方法ですが、弁護士事務所によって主に「弁護士費用を積立て終えてから手続きする方法」と「分割で手続きと同時並行で行ってくれる方法」があります。

 

前者はまずは弁護士に依頼すると債権者に受任通知を送ってくれ、その時点で借金の取り立ては完全に止まります。借金返済は止まりますからこれまで借金返済に充てていたお金を毎月弁護士費用に回していきます。3ヵ月〜半年で弁護士費用を積立て終えたら弁護士が書類を作成してくれ申立てをしてくれます。その後もし予納金が多く発生した場合は手続き期間中に予納金を分割払いしていきます。全部支払い終えたら総費用を払ったことになります。

 

後者は弁護士費用の分割払いをしているのと並行して弁護士は受任通知、書類集め、申立てを行ってくれます。その後弁護士費用と予納金を毎月分割で支払っていきます。両方積立て終えたら総費用は支払ったことになります。

 

ちなみに自己破産をする上での債務者の収入の有無ですが、基本的に働けるのに働かないで自己破産を依頼することはできません。自己破産にも費用がかかり分割返済でも払っていける方でないと利用できません。現在無職の方はまずは職に就く必要があります。

 

もし生活保護を受けており、働きたくても働けない、なおかつ自己破産を受けたい方は法テラスを通すことで弁護士費用の立替を行ってくれますから、それで自己破産の利用ができます。

 

 

 

手元にお金がないときは自己破産できない?

自己破産をしようか悩んでいる人の多くは、借金返済に行き詰っています。そのような状態で自己破産の費用25万円〜40万円を用意するのは容易ではありません。

 

弁護士に自己破産を依頼すると、まず「受任通知」を各債権者に送ります。そうすると借金の取り立ては完全にストップします。一定の収入がある人はこれまで借金に充てていたお金が余分にうくので、それを弁護士費用に回すということが可能になります。

 

弁護士事務所は債務者が借金に悩み、手持ちのお金がないことを理解しているので、多くの場合で分割払いが認められています。自己破産の免責決定後に、「〇万を毎月支払う」という形で合意が得られる事務所もあるのです。

 

借金や生活の状態や収入がどれだけあるかはすべて弁護士に伝えます。伝えたうえで弁護士は無理のない返済計画を立ててくれます。ですから今まとまったお金が手元にない方でも自己破産の依頼は可能です。

 

弁護士に相談すれば、弁護士費用の立て替え制度も利用できます。毎月の返済額も5千円〜1万円と少額ですので、お金に余裕のない方はまずは弁護士事務所の無料相談をしてみるとよいでしょう。

 

弁護士の相談料はいくら?

弁護士による法律相談を受けると相談料が発生します。30分につき5000円と言う相談料がかかるのが基本ですが、中には初回無料や何度でも無料と言う弁護士事務所があります。
何度でも無料なら気兼ねなく法律相談を受けることが可能です。自己破産にどんなメリットデメリットがあるのか、弁護士費用は幾らかかるのか、納得してから手続きを依頼するかどうか決めることができます。

 

弁護士と司法書士どちらに依頼した方が費用は安い?

司法書士費用は弁護士費用に比べて5万円〜10万円ほど安いケースが多いです。ただし注意点としては司法書士に自己破産を依頼した場合、裁判所への代理人として出頭はできません。自己破産手続きでは合計2回ほど管轄の地方裁判所に出向かないといけませんが、この時本人が出向く必要があります。

 

司法書士さんはこの時に同伴しどのように受け答えすればよいかアドバイスをくれます。裁判所によっては同席が認められることもあります。もう一つは司法書士に依頼すると少額管財事件になるケースがあります。弁護士に依頼すると裁判所は指導監督役が弁護士ですので、あまりに借金理由がひどくないケースでは同時廃止にしてくれる可能性があります。

 

司法書士に依頼すると、もう一人指導監督役が必要であると考えられ、破産管財人を付けなければいけないケースがあります。司法書士さんの費用は安いですが、少額管財事件になると20万円必要になるため、トータルでは弁護士に依頼したのと同じくらいになります。

 

当然裁判所によっても方針は違うので一概には言えないのですが、自己破産は最初から弁護士に依頼するのが無難です。弁護士は書類作成も代理人として裁判所への出頭もすべて行ってくれます。

 

 

 

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