任意整理とは?メリットとデメリット

任意整理とは?メリットとデメリットまとめ

任意整理の概要

任意整理とは、専門家(弁護士や司法書士)が代理人となって債権者と話し合いをし、リーズナブルな返済計画を立ててもらう手続きです。

 

債権者(=貸した人) 債務者(=借りた人)

 

任意整理は自己破産や個人再生と違って、「裁判所を介した手続き」ではありません。ですから、今ある借金がどの程度減額されるかは全て交渉次第です。法律の縛りがない手続きですから、任意整理の対象に入れるか外すかも自由に選択ができます。

 

たとえば、利息が低くて減額が望めない借金だったり、友人の借金だったり、住宅ローンは任意整理の対象から外し、そのまま返済を続け、他の借金を任意整理の対象にする、という方法も取れます。住宅ローンや自動車ローンは対象から外せるので、ローン支払い中の持ち家や車はそのまま手元に残せます。

 

任意整理では、利息制限法による引き直し計算後の残高を分割払いの交渉をします。多くのケースでは3年の36回払いで毎月支払っていくことになります。

 

3年では月々の返済額が大きくて支払えないケースでは、交渉によって4年〜5年に返済期間を伸ばせることもあります。

 

任意整理では「将来利息(和解が成立してから借金を完済するまでに発生する利息)」と「遅延損害金(返済が遅れた時に支払わなければいけない借金)」の2つに関してはカットしてもらえる可能性が高いです。ようするに、たとえば3年計画の場合、利息が完全にストップした状態で、今ある借金を単純に36分割した額を毎月支払っていく、ということです。

 

消費者金融やキャッシング、ショッピングの利息は年利15%〜18%ですが、任意整理をすると和解成立後はこの利息が一切発生しなくなります。

 

遅延損害金が過去に発生していれば、そこもカットできることがあります。このようにして、それぞれの債権者と一件一件個別交渉をし、「利息が増え続け返済不可能状態」から「返済可能なプラン」を立てることが可能です。

 

利息によって1日単位で借金が増えていく「利息地獄」から解放され、借金の残高と毎月いくら返済したら完済できるのかが明確になります。

 

また、弁護士が各債権者に受任通知を送ると、債権者からの取り立ては完全に止まります。任意整理をするとすぐに「取り立て地獄」から解放されることになります。

 

ただし、あくまで法律を介さない手続きですので、交渉を拒否された場合には任意整理はできないことになります。任意整理のデメリットは「信用情報機関に事故情報が載る」ことだけです。いわゆるブラックリストというもので、事故情報が載ると5年間〜8年間は新しい借金(サラ金、クレジットカード、ローン等)が作れません。

 

※信用情報機関のデータは貸金業者が必要な時にのみ閲覧でき、一般の方が閲覧することはできません。

 

和解成立後は弁護士事務所から「弁済計画シート」という1枚の用紙が渡されます。そこには毎月に返済額が記入されています。そのシート通り、給料が振り込まれた日にそれぞれの金融機関に返済をし、残った給料で生活をしていきます。

 

返済額がシート1枚にまとめられていて明確であり、返済した分だけ借金がなくなるので、完済日(借金生活の終わりの日)がイメージしやすいです。

 

任意整理と弁済計画シート

 

参考文献:「事例に学ぶ債務整理入門」(事件対応の思考と実務〜債務整理実務研究会〜)

 

 

 

任意整理のメリットとデメリット

任意整理のメリットとデメリットは以下の通りです。

 

任意整理のメリット

1.業者からの取り立てがストップする
2.借金を減額し、3年〜5年の分割払いが可能
3.任意整理の対象を自由に選べる

 

任意整理のデメリット

1.任意整理後5年間〜8年間は新しい借金ができない

 

【メリット@】業者からの取り立てがストップする

弁護士や司法書士に任意整理を依頼するとすぐに専門家は「受任通知」を各債権者に送ります。債権者が受任通知を送った時点で、貸金業者からの取り立て、督促がストップします(貸金業21条9号)。

 

受任通知を受け取った業者は借金をしている人に直接取りたてをすることが法律で禁止されています。これに違反すると業務停止などの罰則になるため、受任通知の意味はとても大きいです。

 

弁護士や司法書士に依頼してから和解が成立(返済が再スタート)するまでの3カ月〜6カ月間は業者への借金返済が一旦ストップします。多くの場合、この期間に弁護士費用を積み立てていくことになります。

 

受任通知によって、業者からの直接の取り立ての電話や督促が一切なくなり、精神的な重圧から解放されることになります。

 

メリットA【借金を減額し、3年〜5年の分割払いが可能】

任意整理では、今ある借金(利息制限法による引き直し計算後の残高)を、利息を完全ストップした状態で、3年計画では単純に36分分割し、その金額を毎月返済していくというケースが多いです。

 

それに加えて、過去に発生していた遅延損害金をカットしてもらったり、返済期限を4年もしくは5年にのばしてもらったり、といったことも交渉次第ではできることもあります。

 

例えば、200万円の借金が利息制限法で計算をしてみたら150万円に減るということはあります。この場合、任意整理ではこの利息制限法の計算後の元金を分割払いで交渉していくというものになります。

 

この150万円を3年間とか、または業者によっては5年ぐらいまで応じてくれることもあるので、そのように無利息で分割してもらう、単純にこの150万を月で割る、そして払っていく、つまり今後の支払いは全部元金を払っていき、利息はかからないかたちでの交渉というのが原則になります。

 

3年計画の場合、36分割ですから、毎月の支払いは約4万2千円になります。この返済を3年間続ければ、無事完済となります。

 

任意整理の減額の流れは以下のようになります。

 

@利息制限法による引き直し計算
任意整理では、利息制限法による引き直し計算を行い、まずは法律に定められた金利であるか確認します。そこで法定利息を超えた借金をしていた場合、正しい利息に引き直し、余分に取られていた金額は減額をしたり、過払い金として請求できます。法定利息は以下の通りです。

 

貸付が10万円未満の場合:年利20%
貸付が10万円以上100万円未満の場合:年利18%
貸付が100万円以上の場合:年利15%

 

A正しい利息に戻したら、次は債権者と一件一件交渉し、「将来利息」「未払い利息」「遅延損害金」のカット
「将来利息」とは、和解が成立してから完済日までの利息です。この利息は払わなくてもよい可能性が高いです。

 

任意整理は原則3年返済ですが、その間、利息はいっさいつきません。毎月決まった金額を支払えば、返済した分がそのまま借金残高から減っていくことになります。

 

「未払い利息」とは最終取引日から和解成立日までの利息です。この未払い利息も債権者によってはカットしてくれることもあります。

 

通常、返済日までに支払いできなかった場合、遅延損害金というお金が発生しますが、任意整理を依頼すると遅延損害金は発生しません。また過去に発生していた遅延損害金に関しても交渉次第ではカットしてもらえる可能性があります。

 

※任意整理はあくまで債権者と代理人弁護士が交渉の中で解決する手続きです。
効果が保証されているわけではなく、例えば、3件任意整理を依頼して、2件が交渉に応じて分割払いの話がまとまったとしても、最後の1件がまとまらずに一括で払わなければ応じないと言ってくることもあります。任意整理にはこのような「不確実性」があります。

 

メリットB【任意整理の対象を自由に選べる】

自己破産や個人再生手の場合には裁判所を使って強制的に一律の処理が求められますが、任意整理は法律の縛りのない手続きです。

 

任意整理の対象にする借金を自由に選択し、一件一件交渉することができます。特別な事情のある借金は対象から外すなど柔軟な借金整理が可能です。

 

任意整理をするには1社あたり大体4万円〜5万円弁護士費用がかかりますから、費用に対して十分な減額効果のある借金だけを選んで任意整理をします。
以下の借金は対象から外されることが多いです。

 

・支払い中の住宅ローン…住宅ローンが残っている住宅を債務整理すると、その住宅は引き上げられてしまいます。対象から外すことで持ち家はそのままにして任意整理が可能です。

 

・返済中の自動車ローン…ローン返済中の自動車も債務整理すると引き上げられます。対象から外すことで車を手元に残せます。

 

・友人の親族からの借金…友人の借金を債務整理すると人間関係が壊れる可能性があります。友人の借金は対象から外し、そのままお金を返していくことができます。

 

・会社の借金…会社からの借金を債務整理すると、会社に任意整理したことが知られることになります。会社からの借金は対象から外すことで任意整理したと知られることはなくなります。

 

・利息がとても低い借金…年利5%以下の利息が低い借金はそもそも任意整理しても減額が望めないケースがあります。効果がない借金を対象から外すことが可能です。

 

 

 

デメリット@【任意整理後5年間〜8年間は新しい借金ができない】

任意整理をすると弁護士が仲介に入ったタイミングで信用情報機関に事故情報(ブラック情報)が登録されます。これがいわゆる「ブラックリスト」です。弁護士に任意整理を依頼した時から数えて5年間〜8年間はブラックリストに載ることになり、その期間は新しい借金ができません。

 

具体的には「消費者金融からお金を借りられない」「クレジットカードが持てない、作れない」「自動車や住宅、物品の購入のローンが組めない」ということになります。

 

事故情報はあくまで貸金業者が顧客の信用調査にのみ使われる情報です。ですからそこから任意整理をした事実が一般の方に知られることはないです。ブラックリストに載っても日常生活に支障がでることはありません。

 

5年〜8年が経過し、信用情報機関から事故情報が消えれば、業者に過去に任意整理したことが伝わりませんから、新しく借り入れができるようになります。任意整理後は一定期間借金ゼロの生活を送る必要があります。

 

※任意整理前に3カ月以上の借金滞納があるケースでは8年間ブラックリスト登録されます。滞納がないケースでは5年間登録されます。

任意整理の細かな項目

利用条件

任意整理は和解後に3年かけて返済していくことが前提にありますから「継続した収入がある」ことが利用条件になります。無職の方は利用ができません。

 

学生やアルバイトであっても「継続して安定した収入」がある場合には利用ができます。法的な手続きではないですから明確な基準はありませんが、法律事務所で初回相談を行い、和解後に毎月返済していけるかどうか判断されることになります。

 

収入が不安定なケースでは任意整理ではなく自己破産が検討されます。

 

借金の理由は問題にならない?

任意整理では借金を作った理由は問われません。ギャンブルや浪費が原因で借金を作った場合でも、任意整理では問題になりません。
そういったことが原因の借金でも問題なく任意整理ができます。

 

任意整理は家族は職場に内緒で行える?

結論から言うと、任意整理は家族や職場に内緒で行うことができます。弁護士や司法書士には守秘義務があります。依頼者のプライバシーを守るための考慮がされています。

 

弁護士から職場や家族に連絡が行くことは勿論ありません。経過報告に関しては弁護士の方から連絡はせず、こちらから定期的に連絡して経過を聞く形が多いです。

 

書類に関しては、法律事務所に予め相談することで、郵便留めにすることができます。直接事務所に取りに行くという方法もあります。予め「家族に内緒で行いたい」と伝えれば、そのようにしてくれます。

 

もし会社に借金があるケースでも対象から外すことで、その借金はそのままにすることができます。ただ一点、前述した通り任意整理後5年間〜8年間はカードが持てない、ローンが新しく組めない生活になります。その点疑問に思われることがあると思います。

 

その理由だけは考えておく必要があります。

 

手続き期間は?

専門家に正式依頼してから和解が成立する(返済計画通りに返済がスタートする)までの期間は3カ月〜半年です。
依頼から和解まで早くて3カ月で終わりますが、交渉がもつれたり訴訟になるケースでは半年かかることもあります。

 

この期間依頼者がすることは最初に必要書類を集めることだけですから、和解結果を待つだけになります。手続き期間中は受任通知によって、債権者からの取り立ては完全ストップしています。

 

任意整理後に途中で支払いができなくなったらどうなる?

和解契約書では、通常「2回分(2か月分)以上の返済を遅滞したら、残金を一括払いしないといけない(期限の利益喪失)」という約束をすることが多いです。無断で2回以上返済を滞納した場合、任意整理の和解契約は無効となってしまうのです。

 

任意整理後は遅れることなく支払っていく必要があります。もし返済ができない月があれば予め担当の弁護士に連絡を入れ事情を説明します。事前に説明しておけば、許されるケースが多いです。

 

一時的に返済できないケースでは事前連絡でなんとかなりますが、長期的に返済ができない場合は、契約無効となります。こうなった場合、任意整理は諦め、自己破産に移行になります。

 

毎月決められた額を3年間払い続ければ問題になりませんから、散財はせず、1カ月〜2カ月分は資金の余裕を作っておく必要があります。

 

弁護士費用は?

任意整理の弁護士(司法書士)費用ですが、任意整理では1件あたりいくらという計算になります。

 

弁護士費用は「着手金(依頼するにあたって最初に支払うお金)」と「成果報酬(成果が出た分を何割か支払う」というシステムになっています。相場は着手金が1件あたり3万円〜4万円、成果報酬が減額された額の10%です。

 

たとえば総額300万円の借金を任意整理して230万円まで減額できた場合、70万円得しているわけですから、成果報酬はその10%で7万円ということになります。

 

着手金は後払い分割に対応している事務所もあります。まずは任意整理をしてもらい月々の支払いを減らしてから、あとから弁護士費用と合わせて分割払いするという支払い方法が多いです。

 

任意整理は弁護士か司法書士どちらに依頼するとよい?

任意整理を依頼できる専門家は弁護士か司法書士のどちらかになります。弁護士は任意整理の業務を制限なく行えます。一方司法書士は1社あたり140万円を超える借金を対象に任意整理をすることができません(最高裁平成28年6月27日判決)。

 

ただしこれはあくまで借金の合計ではなく、1社あたり140万円を超える場合です。1社あたり140万円以下でしたら、司法書士に依頼しても問題ありません。費用ですが、若干司法書士の方が費用が安くなる傾向にあります。

 

弁護士は任意整理、個人再生、自己破産、すべての業務を代理人として行えます。一方司法書士は個人再生と自己破産は書類作成しか行えず、申立て代理人として活動することができません。この場合、依頼した人が裁判官と面談を行い、司法書士がやり方などサポートするという形になります。

 

任意整理だけでなく自己破産なども視野にいれて債務整理したい場合は弁護士に依頼するのが無難です。任意整理をすると決めているのであれば、費用が安く親身になって相談にのってくれる司法書士に相談するとよいです。

 

 

 

任意整理Q&A

クレジットカードのショッピング枠のローンでも任意整理できる?

クレジットカードのショッピングローン(リボ払い等)も任意整理可能です。ショッピング枠の借金を任意整理する場合、ショッピングの借金残高を3年〜5年で毎月分割払い(36回払い〜60回払い)をしていくことになります。
ですから、毎月の返済額は見直されることになります。ショッピング枠の利息は多くの場合年利15%ですが、任意整理で和解成立すると、この利息は一切発生しなくなります(将来利息のカット)。
ショッピング枠で購入した商品ですが、これはクレジット会社の判断で、売るとまとまったお金になる商品は引き揚げられてしまいます。売ってもお金にならない商品は引き揚げられません。
商品を引き揚げられたくない場合には、商品のローン会社を任意整理の対象から外す必要があります。

 

任意整理を依頼したら、業者に給料差し押さえされることはある?

むしろ差し押さえされる恐れがあるのは依頼する前です。依頼後は専門家が各債権者に受任通知を送り「弁護士が代理人となって今後借金問題に着手していく」と伝えることになります。その後交渉して折り合いをつけていきますから、差し押さえの心配はありません。
前提として、貸金業者があなたの職場を特定していないと、そもそも給料差し押さえはできません。職場を知られていないケースではそもそも給料差し押さえされることはありません。

 

任意整理をしたら賃貸マンションから追い出される?

そんなことはありません。そもそも大家さんに任意整理したことが知られることはありません。
ただし家賃がクレジットカード支払い指定の賃貸の場合、任意整理をしたらカードは使えなくなりますから問題になります。
このケースでは弁護士さんに相談し、大家さんと個別で話し合い、支払方法を変更してもらう必要があります。VISAデビットカードを代わりにして支払いができるケースもあります。

 

任意整理をすると引っ越しや旅行は制限される?

そんなことはありません。引っ越しも旅行も自由にできます。

 

任意整理をしたらすべてのクレジットカードは使えなくなる?

任意整理の対象に入れたカードはすぐに使えなくなります。対象から外したカードもカード会社の定期的な信用情報のチェックによりいずれ使えなくなります。
もし公共料金(電気、水道、ガス)や携帯電話の料金をカード支払いに指定している場合は、他の支払い方法に変更する必要があります。

 

任意整理後も問題なく携帯電話(スマホ)使える?

携帯電話もスマートフォンもそのまま使い続けられます。ただしブラックリスト登録されている期間は新規機種の分割購入はできませんから、携帯本体(スマホ本体)は新規一括購入するか、中古で購入する必要があります。VISAデビットカードで利用できる格安シムを利用するのも一つの手です。楽天VISAデビットカードを持っていれば、楽天モバイルも利用できるので、ブラック期間中は重宝します。

 

任意整理をすると銀行口座は使えなくなる?

たとえば銀行のカードローンや銀行ローンで借金をしており、その借金を任意整理の対象に入れる場合、2カ月程度の間だけ口座が一旦停止となり、預金残高と借金残高が相殺されます。
あくまで任意整理の対象に入れた銀行のみ、一時的に口座の利用ができなくなります。予めわかっていることですから、その口座からはお金を引きだしておく必要があります。担当の弁護士さんから指示がありますので、その通りすればよいです。
もしその口座で給料を受け取っていたり支払いに使っている場合、振込先を変更しておきます。

 

税金(住民税、年金、国民健康保険など)は任意整理できる?

税金は任意整理できません。滞納している場合、役所の窓口にて個人で相談する必要があります。
初回相談で税金滞納分があることもしっかりと伝えて、たとえば受任通知を送って借金返済が止まった後に支払っていったり、税金分も含めた返済計画を立ててもらう必要があります。

 

カードローンや銀行ローンなど金利の低い借金でも任意整理できる?

銀行からの借り入れは利息が法定利息内に収まっていますから、借金そのものの減額はできません。ただし将来利息はカットしてもらえる可能性があります。
利息が発生しない状態で3年計画での分割払いになります。

 

任意整理をしたら家族に迷惑がかかる?

借金契約は「債権者」と「債務者」と「保証人」3者だけの契約です。影響するのはこの3者だけです。家族が連帯保証人になっていない限り、影響は全くありません。家族が取り立てにあうこともないですし、借金を支払う必要もありません。
仮に家族が保証人になっている場合でも、任意整理では元本分を分割返済するので、保証人に請求がいくことはありません。

 

任意整理をしたら結婚に何か影響する?

特に影響することはないです。ただし前述した通り任意整理後5年〜8年は新しい借金が組めません。
クレジットカードを持たない、ローンを組まない生活をすることになります。あとは任意整理をした人はブラックリスト登録している間は連帯保証人になれません。
「一定期間借金できない」「一定期間連帯保証人になれない」結婚で影響するのはこの2点のみです。結婚前に任意整理をして、できるだけブラック期間を縮めておくというのも一つの手です。

 

任意整理をするとその後住宅ローンは組めない?

任意整理をスタートしてから5年間〜8年間はブラックリストに載りますから、その期間は住宅ローンの審査に通りません。
ブラックリスト解除されれば、過去に任意整理したことが知られることはなくなりますから、住宅ローンを組むことができます。

 

主婦ですが、私が任意整理をすると夫の住宅ローンの審査に何か影響する?

配偶者が任意整理したからといって、夫の住宅ローンの審査に影響することはありません。
ただし任意整理をした人はブラック期間は連帯保証人になれませんから、住宅ローンの連帯保証人になることはできません。
この場合、親せきに連帯保証人になってもらうか、連帯保証人不要のローンを組むか、妻がブラックリスト解除されるまで待ってから連帯保証人になるかです。

 

長年放置した借金が複数ある場合、任意整理した方がよい?

長年放置している借金でも時効延長の訴訟を起こされ、時効成立してないケースがあります。借金の時効は民間の借金(消費者金融やクレジットカードや銀行)で最終取引日から5年、友人からの借金は10年です。貸金業者にその都度、時効延長の手続きを取られれば、時効は無効となり、また1からカウントされます。取り立ては続きます。
弁護士や司法書士に依頼すると、時効成立しているかしていないか調査を行ってくれます。成立している借金は踏み倒し手続きを行ってくれ、時効成立していない借金は任意整理で減額交渉をします。
一度専門家に相談してみるとよいです。

 

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