リボ払いは任意整理できる?

ショッピング枠のリボ払いは任意整理できるのか?

そもそもショッピング枠でのリボ払いの仕組みと任意整理

クレジットカードにはキャッシングとショッピングの2つの機能がありますが、ショッピングとは商品を購入した時にクレジットカード会社が一旦その代金を支払い、後日利用者がクレジットカード会社にその代金を返済をしていくシステムです。

 

1回払いやボーナス1回払いなら利息は発生しませんが、分割払いやリボ払いにすると利息が発生します。

 

分割払いやリボ払いについては、クレジット会社が一旦立て替えたお金を利息と合わせて月々返済していかないといけません。その時の利息は多くのケースで年利15%です。

 

このリボ払いというのは大変厄介で、借金というのは「元本が大きければ大きいほど利息は多く発生する」「返済期間が長ければ長いほど利息の総額は大きくなる」という性質があります。

 

リボ払いで代金を支払うと、一旦カード会社がその代金は立替ます。そしてリボ払いを続けていけばいくほど残高(元本)は大きくなるのです。返済はたとえば毎月5千円〜2万円(元本によって異なります)など少額に設定されています。ようは返済期間は長くなるのです。これによって結果的に利息の返済総額はとても大きくなります。

 

たとえばリボ払いで残高(元本)が100万円ある場合、毎月返済額は22,500円で、それを8年4カ月(100回払い)で返済する場合、支払い総額は1,631,250円となります。ようは総額631,250円の利息を支払わなければいけないのです。
※楽天カード公式HPのショッピングリボ払い返済シミュレーション

 

こういった借金に対して任意整理は有効となります。そもそもリボ払いは任意整理できるのかどうかですが、可能です。あとは「弁護士費用に対して十分な減額効果があるかどうか」が大事なポイントとなります。

 

ただし、そもそも借金はリボ払いだけで返済に余裕がある場合は任意整理をする必要はありません。リボ払いで問題となるのが「返済期間が長いことによって発生利息が大きくなること」です。これについてはこまめに繰り上げ返済をして返済期間を短くすることで利息を抑えることができます。

 

カード会社に連絡することでリボ払いの残高(元本)の繰り上げ返済や一括返済が可能です。ボーナスがでた時などに繰り上げ返済をすればその分はそのまま残高(元本)から減ります。返済に余裕があるケースでは任意整理をしなくても繰り上げ返済を上手に活用すればリボ払いの借金は賢く返済していくことができます。

 

リボ払い以外にも借金があり、返済が困難になっている場合は、任意整理をして利息を停止させて、返済期間を調整することで返済の目途が立つことがあります。

 

リボ払いの借金を任意整理するとどうなる?

任意整理では多くのケースで「将来利息が停止した状態で3年〜5年での分割返済をする」という和解契約でまとめられます。ようは元本分を3年なら36分割、4年なら48分割、5年なら60分割した額を毎月返済していくということです。

 

具体例を出すと、リボ払いの残高(元本)が100万円の借金を任意整理するとします。この利息は年15%ですが、任意整理をすると利息は完全に停止します(年0%になるということ)。

 

あとは残高分(元本分)を3年〜5年かけて分割返済していきます。以下の通りとなります。

  • 3年計画の場合、1ヵ月の返済額は27777円
  • 4年計画の場合、1ヵ月の返済額は20833円
  • 5年計画の場合、1ヵ月の返済額は16666円

任意整理にかかる弁護士費用は1社あたり5万円〜6万円となります。これを合わせた額が支払い総額となります。実際はリボ払い以外にも借金があることが多いので、その複数の借金に対して、代理人弁護士(司法書士)がそれぞれ交渉し、支払い可能な額まで利息を停止したり減額してくれたりします。

 

このように利息を停止させて、返済期間を調整することで「毎月返済していける金額」まで調整し、その返済計画を3年〜5年かけて返済していくことになります。利息は停止しているので毎月の返済額はそのまま元本から引かれていきます。返済計画通りすべて返済したら無事完済となります。リボ払いの利息は年15%ですから、これが停止となるのはとても大きな効果と言えます。

 

あと問題になるのがリボ払いで購入した商品です。リボ払いで払い終えた商品はあなたのものですが、リボ払いで購入したものの返済途中の商品はクレジットカード会社の判断で引き揚げられることがあります。

 

引き揚げられるかどうかは全てクレジットカード会社が判断します。もし売ってもまとまったお金にならない品物は引き揚げられない可能性が高いです。たとえば家具や家電、ブランド品や端末機器など高く売れる品物は引き揚げられてしまう可能性があります。もし引き揚げられたくない品物がある場合は任意整理の対象から外すようにします。

 

ただし注意点として、任意整理は会社単位になります。同じ会社のクレジットカードでキャッシングも利用している場合、ショッピングだけ任意整理の対象から外すことはできません。

 

たとえば三井住友VISAカードでキャッシングとショッピング両方利用している場合、三井住友VISAカードからの借金はすべて任意整理の対象となります。

 

 

 

任意整理をするとクレジットカードは利用できなくなる?

任意整理をすると、任意整理に着手した時に信用情報機関に事故情報が登録されます。いわゆるブラックリストと呼ばれるものでその後5年間はその情報は消えません。

 

ですから、任意整理後5年間は新しい借金ができなくなります。任意整理の対象に入れたクレジットカードは弁護士(司法書士)事務所に提出し、弁護士がカード会社にそのクレジットカードを送付します。

 

ですから任意整理の対象に入れたカードはすぐに利用できなくなります。その他にクレジットカードを持っている場合も、カード会社は定期的に顧客の信用情報をチェックしているため、その定期チェックの時に利用ができなくなります。

 

定期チェックまでは利用ができます。そして新しいクレジットカードは審査に通らないため持てません。

 

任意整理後5年間はクレジットカードを持たない生活を送る必要があります。インターネットや公共料金の支払いで困る場合は楽天VISAデビットカードで対応ができます。

 

楽天VISAデビットカードはクレジットカードと同じ使い方ができますが、楽天銀行から即引き落としのシステムになっているため、借金をすることはありません。ブラック期間でも問題なく利用することができるカードです。