自己破産とブラックリスト

自己破産してから何年でブラックリストは消える?自己破産とブラックリスト

自己破産をすると信用情報機関に事故情報が5年〜10年掲載されることになります。貸金業者や銀行は新規客の信用調査のために、申し込みがあると信用情報機関に事故情報がないかどうか照合することになります。

 

この時に事故情報があると新たな借入やローンを組むことができません。この事故情報のことをブラックリストと呼びます。

 

借金を何カ月も滞納したり、債務整理(自己破産)をしてしまった場合には、信用情報機関にその記録が登録されます。その情報は、住宅ローンを組むときの審査や、キャッシングの際の審査、あるいはクレジットカードを新しく作るときの審査の調査の際に使用されます。

 

本人であればこれらの情報は手数料を支払うことで閲覧することができます。(一般の方は閲覧できませんので、そこから一般の方に知られることはありません)

 

登録期間には限りがあることを知っておこう

自己破産をすると、このように信用情報期間に情報が掲載されてしまいます。

 

しかし、こちらの登録機関には限りがあります。永久に情報が掲載されているというわけではありません。信用情報機関には3種類ありますが、登録期間は以下の通りとなります。

 

信用情報機関には3種類ある

  • 株式会社日本信用情報機構(JICC)・・・消費者金融会社がデータ照合
  • シー・アイ・シー(CIC)・・・クレジットカード会社がデータ照合
  • 全国銀行個人信用情報センター(KSC)・・・銀行(カードローン)がデータ照合
  自己破産 個人再生 任意整理
日本信用情報機構(JICC) 5年 5年 5年
株式会社シー・アイ・シー(CIC) 5年 載らない 載らない
全国銀行個人信用情報センター(KSC) 10年 10年 5年

 

自己破産をすると3つすべてに事故情報が記載されます。JICCとCICは自己破産の手続きで免責がおりた時から数えて5年間はブラックリスト登録されます。KSCは10年間です。

 

たとえば自己破産をしたけど免責がおりてから5年が経過してクレジットカードが作れたり消費者金融から借入ができたという話があります。これについては消費者金融やクレジットカード会社というのは新規客の信用調査は主にJICCとCICの2つのデータ照合をします。ようはこの2つが消えている状態でカード申し込みをすると審査に通ってしまうことがあるのです。

 

自己破産ではJICCとCICは約5年間で喪明けするため、5年経過すればカードは持てる可能性があります。

 

銀行からの借入(銀行カードローンや住宅ローンや自動車ローン)についてはJICCとCICとKSCの3つすべてのデータ照合をします。特にKSCは重点的にチェックされます。3つすべてが喪明けしないと銀行からの借入はできません。銀行から借入する場合は10年間は時間を待たないといけません。

 

注意点として、この喪明けの時期がわかりづらいのは、この3つの信用情報機関は定期的に情報交流(クリン)をしているということです。ですから5年が経過したら絶対にクレジットカードが作れるという話ではなく、もし情報交流がされてしまったらその時点で再び事故情報が載ることになります。ですから、原則は3つすべてが喪明けする10年間は持てないということになります。稀に先にJICCとCICが喪明けして、情報交流の前に審査すると審査に通ってしまうことがあります。

 

自分が現在ブラックリストが消えたかどうか確かめるには、3つの信用情報機関、情報開示の手続きをして、確かめないといけません。事故情報が消えたら、新規の信用審査に引っかからなくなるため、新しい借り入れができるようになります

 

 

 

社内ブラックに要注意

社内ブラックについては長く残り続けることになります。たとえば以下の借金を自己破産したとします。

  • 三菱UFJ銀行カードローン(保証会社はアコム)
  • レイク
  • プロミス

この場合、三菱UFJ銀行とその保証会社のアコムとレイクとプロミスの4つの社内にはあなたが過去に自己破産をしたという顧客情報が残り続けます。これを社内ブラックと言います。これについてはいつ消えるか取決めはなく、半永久的に残ると言われています。

 

過去に債務整理したことがある会社やその保証会社からは再び借り入れをすることはできません。たとえば過去に都市銀行の借金を自己破産して、その後住宅ローンを組みたい場合、地方銀行から借入するなど工夫が必要です。

 

自分のブラックリストが解除されたかどうかを調べよう

信用情報機関に掲載されている自分の自己破産の事故情報は、このように時間が経てば抹消されるデータです。

 

もしも、新たに借入がしたくて喪明けしているかどうか確かめたい場合は、500円〜1,000円の手数料を支払うことでデータを見ることができますので、データを確認するようにしましょう。自分が現在ブラックリスト登録されているかどうかデータ確認するには以下の3つの方法があります。

 

・インターネット開示→インターネットにつながっていれば、スマホやパソコンから本人確認して開示ができます

 

・郵送開示→ネットから申込書をダウンロードして、記入し本人確認書と手数料を信用情報機関に送れば、郵送にてデータが知れます。

 

・窓口開示→お住まいの近くに窓口がある場合、その場で信用情報を確認できます。信用情報機関は営業時間が短いので注意しましょう。
それぞれの開示方法

・JICC(日本信用情報機構)は窓口と郵送、スマホのみで開示が可能です。開示方法詳しくは以下をご覧ください
https://www.jicc.co.jp/kaiji/index.html

 

・CICはネット開示、スマホ、郵送、窓口が可能です。情報開示方法は詳しくは以下をご覧ください。
http://www.cic.co.jp/mydata/

 

・KSC(全国銀行個人信用情報センター)は郵送のみ開示が可能です。開示方法詳しくは以下をご覧ください
http://www.zenginkyo.or.jp/pcic/open/

 

 

自己破産とブラックリストまとめ
  • 自己破産をすると信用情報機関にそれぞれ5年間〜10年間事故情報が登録される。5年間〜10年間は新しい借金ができない
  • 自己破産をした対象先の金融機関(貸金業者)には、事故情報が永久に残る。借金を整理した対象の業者からは永遠にお金は借りられない
  • 自分が現在ブラックリスト登録されているのかどうか確認するには、それぞれ3つの信用情報機関に情報開示をすればよい。ブラック解除されれば、新しく借り入れができるようになる

 

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