任意整理をキャンセルする

弁護士に任意整理を依頼した後でキャンセルはできる?

任意整理のキャンセルはできる?

任意整理を弁護士に依頼した時、途中でキャンセルはできるのか?

 

それは任意整理の進行状態によります。任意整理を弁護士に依頼する流れは以下の通りです。

 

任意整理の流れ

@初回相談を行う
A弁護士に依頼する
B着手金を払う
C弁護士が受任通知と取引履歴を各債権者に送る
D受任通知を受け取ると信用情報機関に事故情報が登録される
E各債権者と交渉開始
F和解成立
G返済計画に従って返済開始

 

もしF和解成立まで進んでいない場合、任意整理のキャンセルは可能です。

 

もし既に和解契約が成立した場合、契約を解除すると一括返済を請求できる権利が債権者に生まれます。弁護士と債権者との間で交渉が成立しており契約も結んで場合、キャンセルは困難です。

 

キャンセルの方法ですが、まずはキャンセルしたいと弁護士に連絡を入れ、弁護士との任意整理の契約を解除します。

 

弁護士はそれぞれの債権者にC受任通知と取引履歴を送っています。

 

各債権者に弁護士から辞任通知など任意整理の取り消し通知を送ってもらう必要があります。弁護士が辞任通知を送れば、任意整理はキャンセルとなります。

 

弁護士がC受任通知を送った時点で督促は停止しますが、辞任通知を送れば再び債権者から督促が来るようになります。

 

 

 

信用情報機関に登録された事故情報はどうなる?

弁護士が各債権者にC受任通知を送った時点で「D信用情報機関に事故情報」が登録されることになります。いわゆるブラックリスト状態となります。

 

このブラックリストに関しても弁護士に連絡することで取り消し可能です。ブラックリストを解除するには、各債権者が信用情報機関に連絡を入れ、情報の取り消しをしてもらう必要があります。

 

担当の弁護士が各債権者に連絡を入れ、各債権者が信用情報機関に「任意整理取り消し」の連絡通知をすることになります。

 

事故情報が消えたかどうか確認するため、後日自分で情報開示をしましょう。事故情報には3つ機関があります。それぞれの機関は情報を交換しています。

 

ですから、3つすべての情報開示をする必要があります。

 

信用情報機関でブラックリスト登録されていないか確認する方法は以下の通りです。

 

任意整理のブラックリスト(信用情報)のデメリットと情報開示の方法

任意整理をキャンセルしたら着手金は返ってこない?

着手金とは任意整理をするにあたって一番最初に支払う費用です。これは任意整理の成果に関係なく支払うお金です。

 

※着手金無料の弁護士事務所もあり、そういった弁護士事務所では関係ありません。

 

原則、任意整理を途中でキャンセルした場合、この着手金は返ってきません。ただし、やはり弁護士事務所による部分も大きいです。

 

依頼はしたけどまだ債権者と交渉をしてない段階では、着手金が返ってくることもあります。もう交渉に進んでしまった場合、返還は難しいでしょう。弁護士事務所に相談してみるとよいでしょう。