個人再生をする時、弁護士と司法書士で違いはある?

個人再生をする時、弁護士と司法書士で違いはある?

個人再生は弁護士に依頼した方がよいのか司法書士に依頼した方がよいのかですが、一般的には弁護士に依頼した方がよいとされています。

 

ただし個人再生については業務においてそこに大きな差はなく、費用についても同じくらいか、もしくは司法書士に依頼した方が費用は10万円ほど安くなるケースがあります。

 

ですので、弁護士に依頼するか司法書士に依頼するかよりも、実際に初回相談をして「この人は信用できる」と思えた人に依頼するのが一番となります。中には明らかにやる気の感じられない方だったり自己破産だけをすぐに勧めてくる方もいます。弁護士や司法書士に依頼して、手続きが思うように進まず、別の専門家に依頼する場合、専門家の依頼し直しに30万円〜40万円ほどかかります。

 

ですから、弁護士や司法書士に関わらず、初回相談でしっかりとした提案をしてくれる方を選ぶべきです。個人再生における弁護士と司法書士の違いは次の項で詳しく解説していきます。

 

個人再生における弁護士と司法書士の違いについて

行える業務で違いはある?

まずは弁護士ですが、弁護士は個人再生の全ての業務を代理人として活動することができます。ようは書類作成は勿論、面談や再生裁判所での審尋(裁判所への出頭)も代理人として活動できます。裁判所からの書類や連絡はすべて弁護士経由となります(書類は弁護士から郵便留めなど選択可能)。

 

すべての業務を代理人として行えるので、こちらがすることは書類集めだったり費用の振込みだったりなどだけです。裁判所に本人が出頭する必要はありません。

 

司法書士についてですが、司法書士は書類の作成は可能です。ですが唯一個人再生委員との面談や再生裁判所での審尋は自分一人で行わないといけません(便宜的に司法書士の同席を認めてくれる扱いはあります)。

 

これについては事前に司法書士が面談の振る舞いなどすべて教えてくれるので、やり方のバックアップはあるのですが、本人の裁判所への出頭は必要です。住んでいる管轄の裁判所へ出向く必要があるのです。唯一これだけが弁護士との違いになります。

 

ちなみに司法書士は訴額が140万円以下の裁判の代理人となることができるとされています。これについては任意整理で1社あたり140万円までしか扱えないという話であって、個人再生や自己破産では140万の制限はありません。裁判所からの連絡や書類は全て司法書士経由です。司法書士に依頼すると直接裁判所から連絡が来ることはありません。

 

業務について司法書士に依頼すると「裁判所での面談だけは自分で裁判官と一対一で対峙する事になる」という点のみの違いとなります。

 

 

 

費用で差はある?

これについてはそれぞれの地域の裁判所によって「個人再生委員がつくかつかないか」異なりますので、ハッキリとした答えはでません。ただ言えることは「司法書士に依頼した方が10万円ほど安くなるケースがある」ということは言えます。

 

個人再生を弁護士に依頼する時の費用
  弁護士に依頼する
裁判所申立手続き費用 2万円
個人再生委員 15万円(東京地裁では必ずつく、それ以外はつかない)
専門家への依頼費用 30万円〜40万円
住宅ローン特別条項利用 付ける場合は+10万円
合計 32万円〜67万円

 

 

個人再生を司法書士に依頼する時の費用
  司法書士に依頼する
裁判所申立手続き費用 2万円
個人再生委員 25万円(つかない場合もある)
専門家への依頼費用 20万円〜30万円
住宅ローン特別条項利用 付ける場合は+10万円
合計 22万円〜67万円

費用の説明ですが、裁判所に申し立てする時にかかる費用が約2万円です。専門家の依頼費用は上記の通りです。住宅ローン特則ですが、これは支払い中の住宅ローンを手元に残したまま個人再生したい(マイホームを守りながら個人再生する)場合はこの住宅ローン特別条項利用で+10万円されます。これを利用しない場合は10万円はかかりません。

 

問題は個人再生委員の費用です。個人再生委員とは裁判所が必要であると判断された場合に選出される弁護士です。個人再生委員は中立な立場で手続きの監督をしたり債務者の財産の調査を行ったりします。

 

弁護士に依頼する場合ですが、この場合その弁護士が個人再生の手続きの監督を行いますので殆どのケースで個人再生委員は不要です。ただし東京地方裁判所は弁護士に依頼しても必ず個人再生委員が付くようになっています。その他に財産が複雑な場合や不正が疑われる場合は調査のために、裁判官の判断で選任されることがあります。そういった場合は個人再生委員の費用が15万円ほどかかるということです。

 

司法書士に依頼した場合、個人再生委員がつくのかどうかですが、これは地域によって全く異なり、正直なところハッキリしていません。

 

司法書士に依頼しても個人再生委員がつかないケースはたくさんあります。裁判官の判断でつく場合もあります。もし司法書士に依頼して個人再生委員がついた場合選出費用は25万円ほどかかります。破産係の窓口で書記官等に尋ねたら、手短になら教えてくる可能性があります。

 

結局どちらに依頼したほうがよいのか?

やはり弁護士に依頼するのが無難です。費用については個人再生委員の費用も含めると両者で大きな差はありません。弁護士は裁判所への出頭など全ての業務を代理人として行えます。

 

ですから、最初から弁護士に依頼しておいた方が安心と言えます。

 

個人再生をする時の弁護士と司法書士の違いまとめ

・司法書士は登記のプロで申立書など書面はすべて行ってくれますが、裁判所の申立代理人としては活動できない(実際の裁判所での対応はあなたがしないといけない)

 

・司法書士に依頼する場合、裁判所によっては個人再生委員を選任する必要があり、司法書士の費用に加えさらに25万円必要になる。その場合、結果的に弁護士に依頼する時と同じだけの費用がかかる。

 

・弁護士は法律のプロで書面から裁判所の申立代理人まで、個人再生に関するすべての業務を行える。