ギャンブルで作った借金でも個人再生はできる?

ギャンブルで作った借金でも個人再生はできる?

今回はギャンブル(パチンコや競馬や競輪など)や浪費(買い物での借金や異性関係で借金を増やしたり風俗など)や投資(株やFXなど)で作った借金でも個人再生できるのかについて解説します。

 

結論からいうと個人再生では借金を作った理由は重要な問題となりません。それよりは減額後の借金を3年かけて分割完済できるのか、その「返済能力」を厳しくチェックされることになります。

 

たとえば、自己破産の場合は、借金の理由がギャンブルや浪費や投資の場合は、破産管財人が付けられ、預金やクレジットカードや借金の状況を細かく調査されます。その時何にお金を使ったのか割り出され、いま現在もギャンブルなどしていないかその生活態度も調査されます。

 

それらの情報や提出書類をもとに総合的に判断され、裁判官が免責が相応しいかどうか決定します。ようは自己破産では借金を作った理由が重要な問題となるのです。

 

投資などで出来た借金、言い換えると自業自得的な借金の免責は認められない場合があります(ただし1回目の自己破産でしたら破産管財人付きでギャンブルや浪費による借金でも免責が認められることが殆どですが)。

 

個人再生でも、依頼した弁護士がいる場合はその弁護士が、所有している財産が複雑な場合は中立な立場での個人再生委員も加わり、債務者の財産や借金状況やなににお金を使ったのか調査はされます。

 

ただし、借金を作った理由が原因で個人再生が不認可になることはありません。個人再生では「再生計画(認可後に減額した借金を3年かけて返済していく返済計画)」が確実に遂行されるのかを裁判官はチェックします。ようは安定した収入があり、減額後の借金を毎月返済できるのかどうか、その返済能力が問われることになります。

 

その返済計画に明らかな無理がある場合は債権者だったり裁判官だったりの判断で不認可となってしまいます。

 

ギャンブルや浪費や投資が理由で個人再生を選ぶのは妥当なのか?

個人再生というのは基本的に「ローン支払い中のマイホームを持っている方がそのマイホームを手元に残して借金整理する」ための制度です。手元に土地や家やローン支払い中のマイホームがある場合に、その財産を守りながら借金を返済可能な額まで減額するという形になります。

 

もし「借金を作った理由が問題にならないから個人再生を選ぶ」方がいたらその判断は妥当ではありません。

 

個人再生では手続きで半年〜7ヵ月程度かかり、認可されたら3年かけて残った借金を分割返済し、その返済が完了してはじめてこれまでの借金は免除となります。自己破産では同時廃止では3カ月間の手続き、破産管財人付き(管財事件)でしたら半年程度の手続きです。その手続きで免責が認められればその時点で借金は免除となります。3年6か月程度かけて借金免除になるのと、3ヵ月〜6カ月間で借金免除になるのとでは大きな違いがあります。

 

手元にまとまった財産がない方は個人再生をするメリットはなく、それなら半年程度で免責がおりるかもしれない自己破産を選んだ方がよいです。免責がおりた後は自由に貯金などすることができます。

 

たとえばギャンブルや浪費や投資が原因の借金でも、自己破産で免責がおりる可能性は十分あります。裁量免責といって、生活態度や反省度合いを含めて総合的に判断されるので。破産管財人による調査が必要ですが、その破産管財人を選出するのに15万円〜20万円ほど費用が上乗せされます。

 

ただし個人再生で3年と6か月で借金免除になるその期間を考えると、その破産管財人の選出費用を払ってでも自己破産した方が、その後の生活は楽なはずです。

 

ただしそれぞれの状況によって、職業によっても状況は変わりますから、やはり一度弁護士や司法書士に相談して適切な判断をしてもらうとよいです。