個人再生の返済額

個人再生をする場合、返済額はどのようにして決定されるか?

借金が膨らんでしまってどうにもならなかった時の対処法として個人再生という方法があります。

 

個人再生をすれば、借金額を1/5に大幅に圧縮することができますから借金の返済に目途を立てることができて生活の安定を確保できる可能性が高くなります。ただ、個人再生をする場合、気になるのは返済額がどのようにして決定されるかではないでしょうか。

 

個人再生は自己破産と違って借金がすべて免除されるわけではないですから毎月いくら支払えば良くなるのか不安という人もいるはずです。そこで、まずは基本的な最低返済額について説明していきたいと思います。

 

個人再生の返済額の基本

借金総額 最低弁済額
100万円未満 全額
100万円〜500万円未満 100万円
500万円〜1500万円未満 借金総額の5分の1
1500万円〜3000万円未満 300万円
3000万円〜5000万円以下 借金総額の10分の1

基本的な返済額ですが、これは借金の金額によって変わってきます。借金が100万円しかない人と1000万円ある人とでは返済額が違ってくるということです。それぞれの借金の金額に応じて最低返済額というのが決まっています。まず、100万円以下の借金しかない場合に個人再生をしたとき、最低返済額の基準は全額になります。

 

つまり、借金の金額は全く減りません。それでは個人再生する意味がないのではないかと思う人もいるでしょうが、そんなことはありません。たとえ借金が100万円以下しかない人が個人再生した場合でも、返済期間を延ばしたり調整してもらえるので十分に個人再生をするメリットがあるのです。次に、借金金額が100〜500万円以下の場合、最低弁済額の基準は100万円となります。

 

つぎに、借金金額が500〜1500万円以下の場合、最低弁済額の基準は債務額の5分の1となります。

 

以下、借金金額が1500〜3000万円以下の場合、最低弁済額の基準は300万円、借金金額が3000〜5000万円以下の場合、最低弁済額の基準は債務額の10分の1というように民事再生法に定められています。

 

ちなみに個人再生の最低弁済額では住宅ローンの残債務額は除かれています。このように、個人再生をする場合の返済額というのは借金の金額によって大幅に違います。たいてい、個人再生される方のほとんどが借金の総額が1000万円以内なので、1500万円以下の基準までを覚えておけば十分です。まとめると以下の表のようになります。

 

最低返済額よりも清算価値が大きいと、清算価値が返済額になります

最低返済額について基本的なことをお話してきましたが、次に説明するのは、例外的に、最低弁済額が100万円の方でも返済額200万と判断されてしまう可能性があるというお話です。どういうことかというと、清算価値というものが大きいとそちらが最低返済額の基準になってしまうということです。(民再174条2項4号、231条1項)

 

少しわかりにくくなってしまったので少しかみ砕いて説明していきます。清算価値というのは、簡単に言うと債務者(個人再生をする人)の持っているすべての財産を売った場合にどれくらいの価値になるのかということです。

 

財産として認められるものは以下の通りです。

  • 現金(手元に持っているお金すべて)
  • 預金(銀行に預けているお金すべて)
  • 車の評価額(車を持っている場合は複数の業者に査定してもらった平均額をだす)
  • 不動産(土地や家)の評価額(不動産がある場合は複数の業者に査定してもらった金額の平均を出す)
  • 退職金見込み額の1/8(5年以上勤務しており退職金が出る見込みのある方だけ)
  • 保険を解約した場合の返戻金(保険を契約しており仮に解約したら返戻金が発生する場合のみ)

※ローンを支払い終えた車や不動産が対象です。ローン支払い中の車や不動産は借金として扱われるので清算価値に含まれません。

上記の合計が清算価値となります。どうしてこのような清算価値というものがあり、そちらが最低弁済額の基準になってしまうのか?これは考えてみれば当然です。

 

借金をしているのにもかかわらず、多くの財産を保有している場合は借金返済に余裕があるということです。借金返済に余裕があるのにもかかわらず、たとえ借金の金額が同じだったとしても清算価値が低い人と清算価値が高い人が同じ金額を返済していくのは不平等です。

 

そのような考え方から、たとえ借金金額が同じ人がいても、清算価値によって最低返済額の金額が変わり、返済額に影響を与えるようになっているのです。ですからあくまでも最低返済額というのは基準であり、財産の有無によって最低返済額は変わってしまうというのを覚えておいてください。

 

具体例を出すと、借金総額が400万の人がいます。この人が個人再生をした場合は、最低弁済額は100万円です。この人は車や住宅、退職金や生命保険返還金など、多くの財産を所有しており、車や不動産は査定にかけ、これらすべての財産の清算価値が300万円でした。この場合、最低弁済額の100万円よりも清算価値が上回るため、返済額は300万円になります。

 

個人再生をする人は借金の返済に困っており、財産を所有しているケースは稀なので最低弁済額より清算価値が上回るケースは殆どありません。ただし、正確な返済額を把握する上で、清算価値保障という概念を頭の片隅に入れておくとよいでしょう。

 

まとめると以下のようになります。

ポイントは「借金総額」「最低弁済額」「清算価値」の3つです。
清算価値とは、住宅や車、銀行口座の貯金額など、あなたが現在所有しているすべての財産の合計値です。
基本は借金総額から1/5〜1/10にした最低弁済額が返済額になります。ただし例外的に、住宅や車、預金などたくさんの財産を所有しており、最低弁済額よりも清算価値が上回った場合、清算価値が返済額となります。

 

 

 

個人再生には2種類あり、どちらを選ぶかで返済額か変わるケースがある

最後にもう1つだけ頭の片隅に入れておいてほしいことがあります。それは、個人再生というのは2種類に分かれていて、それが「小規模個人再生」と「給与所得者等再生」があるということです。そしてそれぞれによって個人再生の返済額が変わることがあります。これまで上記でお話してきたのは主に一般的な個人再生の小規模個人再生についてです。

 

現在、個人再生をする場合、大半が「小規模個人再生」を利用しています。自営業やサラリーマンなど幅広く適用でき、デメリットがないからです。給与所得個人再生は殆ど利用されません。

 

給与所得者等再生についての説明にしますが、給与をちゃんと受けっとっているので、努力していけば法廷可処分所得の返済は問題ないと考えられています。

 

法廷可処分所得というのは年間の給与から生活に必要最低限の金額を差し引いた金額になります。そしてその法廷可処分所得の2年分と通常の最低返済額が比べられて多いほうが基準となってしまうのです。

可処分所得 = 収入 − (税金 + 社会保険料 + 最低生活費)

例を挙げると、借金金額が300万円の場合の小規模個人再生であれば借金を100万円に圧縮できる可能性があるにもかかわらず、年間給与所得が400万円で必要な生活費250万円の人が小規模個人再生すると、400万円ー250万円=150万円、150万円×2年分=300万円が最低返済額となってしまうのです。このように個人再生の方法によっても返済額が異なってしまうということもあるのです。

 

一般的には「小規模個人再生」が適用されます。小規模個人再生は債権者の過半数が反対した場合不認可となってしまいます。もし不認可となった場合、債権者の意見なしで手続きができる給与所得者等再生に切り替わって手続きが行われます。

 

子の場合、小規模個人再生での返済額と2年分の可処分所得の額を比べて、どちらか高い方が返済額になります。殆どのケースで2年分の可処分所得の方が高くなるため、2年分の可処分所得が返済額となってしまいます。

 

たとえば不正が疑われるケースや再生計画案に明らかな無理がある場合などを除いては、債権者が反対してくることはありません。ですから反対にあって給与所得者等再生での手続きになることは稀です。

 

個人再生をした時の返済額のまとめ
  • 小規模個人再生では「最低弁済額」が返済額となる
  • 小規模個人再生で最低弁済額より清算価値の方が高い場合、「清算価値」が返済額となる
  • もし小規模個人再生で債権者(お金貸した側)の過半数が反対した場合、給与所得者等再生での手続きに切り替わる。その場合「2年分の可処分所得」が返済額となる