法テラスで個人再生を依頼する時の費用

法テラスで個人再生を依頼すると費用はどのくらい?

法テラス経由で個人再生を依頼する場合の概要について

個人再生を法テラス経由で申し込みをし「民事法律扶助制度」を利用をした場合の特徴は以下の通りです。

 

  • 利用条件は収入がある一定以下であること(手持ちがない方が債務整理を利用できるようにするための制度のため)
  • 弁護士費用(司法書士費用)は通常依頼の約30%程度安く受けられる(通常の事務所で依頼するより安い)
  • 弁護士費用は全額無利息で借りることができ毎月5千円〜1万円の分割払いが可能

 

ようは「民事法律扶助制度を使えば、今現在お金がない人でも個人再生をすることができる」ということです。

 

法テラスは独立行政法人に準じた法人で国によって設立された法的トラブル解決のための組織です。この法テラスについて個人再生を依頼した時の弁護士費用や利用条件について詳しく解説していきます。

 

はじめに

借金があるから、弁護士に依頼して個人再生をしたいけど、手持ちのお金がないから、弁護士に依頼する事も出来ない。こういう時に強い味方になってくれるのが、庶民の味方、法テラスです。

 

では、この法テラスで個人再生の依頼をすると、いったいどれくらいのお金がかかるのでしょうか。

 

法テラスへの依頼料は、安い

法テラスへ個人再生を依頼した場合、費用の合計は以下の通りです。

 

司法書士に依頼した場合

着手金→108,000円
実費→20,000円
合計→128,000円

 

弁護士に依頼した場合

着手金→162,000円〜324,000円
実費→35,000円
合計→197,000円〜359,000円

 

※再生委員が選任されない場合は,再生委員への報酬(15万〜20万円程度)は発生しませんが,着手金が194,400円まで増額される場合があります。

 

普通に弁護士事務所に個人再生を依頼すると、40万円から50万円ほどかかることを考えると、法テラスのお得さがよくわかります。

 

ちなみにこの値段は、民事法律扶助制度という制度を使って、法テラスに依頼することを想定しています。この制度を利用するには、収入と資産が一定以下など、いくつかの基準を満たさなければなりませんが、個人再生利用を考えている方なら、この条件をほぼ確実に満たすことが出来るので、その点で、特に問題はないでしょう。

 

この制度のおかげで、債務者は安く法テラスを利用する事ができるのですが、実はこの民事法律扶助制度、弁護士への依頼料が安くなるという点以外にも、もうひとつ、大きな利点があります。

 

個人再生に限らず、債務整理をする人はほぼ例外なくお金がありません。なので、個人再生をすれば借金が減ってなんとか生計を立てていけるのに、その個人再生のお金がなくてどうしようもない、という状況に陥りやすいです。

 

こういう時に強い味方になってくれるのが、法テラスの民事法律扶助制度です。この制度は、債務者が払うべき依頼料を、法テラスが一時的に立て替えてくれる制度です。立て替えたお金の支払いは毎月5千円〜1万円の分割返済となります。

 

もちろん、立て替えられたお金は後で返さなくてはいけませんが、この制度を使うことで、現在お金がない状況でも、個人再生をする事が出来ます。なので、そうして個人再生をして心身を落ち着けた後、ゆっくりと立て替え金を返済する事が出来るのです。

 

ちなみに、この立て替え金には利子がつくことはありませんし、毎月の返済もわずかなものです。だから、個人再生後の収入が不安定でも、無理なく返すことが出来ます。

 

ですので、今お金がないなら、無理して独力で弁護士を雇おうとせず、法テラスに相談するのが良いでしょう。

 

「ちなみに法テラスの料金は、全国一律です」

 

皆さんご存知かもしれませんが、弁護士事務所に個人再生を依頼すると、各弁護士事務所によって料金が違います。

 

なので、個人再生をするのにいったいいくらかかるのか、予測する事が困難なことがありますが、法テラスの場合、どこで頼んでも(民事法律扶助制度を使う場合)料金は一律です。

 

つまり青森で頼んでも、愛知で頼んでも、鹿児島で頼んでも、同じ値段で弁護士が仕事をしてくれるのです。だから、出来るだけ安い弁護士事務所に依頼しようと、あちこちを駆けずり回る必要がありません。

 

この、どこで個人再生を頼んでも料金が同じという明朗会計ぶりも、法テラスの魅力だと言えるでしょう。

 

 

 

法テラスの利用条件

法テラスの利用条件はズバリ「月収と資産」です。この2つの条件を満たしている必要があります。法テラスを利用するには、法テラスで定められている一定の月収以下である必要があります。資産を持ちすぎている場合は利用できません。法テラスの収入と資産の条件は以下の通りです。

 

月収の条件

申込者の収入(手取り)にその配偶者の収入を合計した額が,その家族の人数に応じ,下記の基準額以下であること。
法テラスと個人再生
たとえば1人で賃貸マンションに住んでいてその賃貸料は自分で払っている場合は手取りが22万3千円以下でしたら収入の条件は満たしていることになります。
たとえば申込者が3人家族(申込者と妻と子供)で住宅ローンを毎月支払っている場合、申込者と配偶者と子供の手取りの合計が338000円以下でしたら収入の条件は満たしています。

 

資産の条件

不動産,有価証券などの資産の時価と,貯金と手持ちのお金との合計が,次の基準を満たすことが必要です。
法テラスと個人再生
たとえば申込者が1人暮らしの場合、預金と手持ちのお金の合計が180万円以下でしたら資産の条件を満たしています。
3人家族の場合は、それぞれ3人の預金と手持ちの現金のすべての合計が270万円以下でしたら資産の条件を満たしています。

 

・法テラスの公式HP
http://www.houterasu.or.jp/index.html

 

まとめ

法テラスで個人再生を依頼した場合、(民事法律扶助制度を使うと仮定すると)普通に弁護士事務所に個人再生を依頼した場合に比べて、およそ半額強の値段で、個人再生依頼を受け付けてくれます。

 

今お金がなくても、後払い、分割払いで依頼を受けつけてくれるので、経済的に余裕がないけど個人再生をしたい人には、うってつけの場所と言えます。

 

しかも、後払いや分割払いの場合でも利子がつきませんし、毎月の返済金額もわずかですみますから、まさに至れり尽くせりです。ですので、経済的に余裕がない人が個人再生をするなら、法テラスに相談することをオススメします。