個人再生をするのに必要な書類

個人再生の必要書類と集め方について

個人再生に必要な書類と集め方について。
「裁判所から貰う書類」と「必ず必要な書類」と「人によっては必要な書類」3つに分けて解説しています。

 

また個人再生の必要書類は全て同居人や職場に知られずに用意できるのかについても解説しています。

 

個人再生手続きに必要な書類

裁判所でもらう書類

@申立書
申立書には氏名や生年月日、本籍地、住所、連絡先。家族構成、収入、所有している財産などを記入することになっています。

 

A陳述書
申立ての時の提出書類で一番難しいと言えるのが「陳述書」です。個人再生をすることになった理由を時系列にそって説明していくことになります。具体的には次のような事柄を記載します。

  • これまでの生活の状況
  • 借金を作った理由や個人再生に至った経緯
  • 反省態度
  • 今後の生活の改善点

これらを自分の言葉で書いていきます。当然裁判官はこれに目を通しますから、これまでの借金を作った理由と生活態度、今後の新たな生活態度をハッキリさせて書いていきます。

 

B債権者一覧表
債権者とはお金を貸した側の立場の人(会社)です。債権者の会社名(氏名)や住所、債務額や借り入れ時期、返済した金額などを全ての債権者について記入します。
債権者は会社だけでなく個人も含まれますから、借金先を会社や個人問わず、すべて正確に記入します。ここで債権者に漏れがあった場合は不正行為として不認可になりますから漏れなく記入します。

 

C資産目録
現金、車、家などの資産は全て記入します。

 

D家計状況
過去2、3ヶ月分の収入や支出の細かい状況を記入します。同居家族の収入も記入しなければなりません。

 

自分で用意する書類

自分で用意する書類とどこで用意できるかについては次の通りです。

必ず必要

@戸籍謄本
債務者の謄本が必要になります。発行から3ヵ月以内のものです。(最寄りの市役所や区役所)

 

A住民票
発行から3ヵ月以内のもので世帯全員が記載されているもの。(最寄りの市役所や区役所)

 

B給与明細書
過去2ヶ月分の給与明細の写し。(勤め先の給与担当係)

 

C源泉徴収票
過去2年間分の源泉徴収票の写し。
勤務先から年末に発行されるものです。手元にない場合は勤め先で再発行してもらいます。
(勤め先の給与担当係)

 

※個人事業主の方は過去2年分の確定申告書のコピーが必要です(手元にない場合は最寄りの税務署)。

 

D市民税、県民税課税証明書
過去2年分の住民税の課税額の証明書。(市役所や区役所)

 

E預金通帳の写し
所有している全ての通帳の過去2年分の写し。

 

場合によっては必要な書類

F退職金を証明する書類
退職金を受け取っている場合や、退職金を受け取る見込みがある場合に必要。勤務年数5年以上の方のみ必要。
(勤務先)

 

G住宅ローンの契約書
住宅ローンがある方は住宅ローンの契約書が必要です。
(紛失した場合は契約している会社にコピーを貰う)

 

Hクレジットカードを持っている場合はすべて提出。

 

I車検証の写し
申立て人が自動車や自動二輪を所有している場合は、車検証の写しが必要です。両方所有している場合は両方の車検証が必要とされます。
(手元にない場合は管轄の陸運事務所内の運輸支局)

 

J自動車や自動二輪の査定書
自動車や自動二輪を所有している場合、自動車や自動二輪の査定書類が必要。手続き時点での売却した場合の評価額を知るため。
(今までの取引で、残債がない車屋さんに書いてもらうのがベスト。仕様など特別ないので車体番号、ナンバー、走行距離などを書き、査定価格「・・・円」と書いてもらい、社判を押してもらう、1社でも問題ないですが2社とっていれば平均がとれます。査定先がハッキリしていればよいのでカーセンサー等の一括見積でも問題ないです)

 

K不動産登記簿謄本
不動産を所有している場合に必要。不動産の所有権や抵当権を確認し、財産額確認のため。
(最寄りの法務局)

 

L固定資産評価額証明書
不動産を所有している場合に必要。固定資産税上の不動産の評価額について確認します。
(最寄りの市役所や区役所)

 

M不動産の査定書
不動産を所有している場合に必要。手続き時点での不動産を売却した場合の評価額を確認するため。
これについてはインターネットの不動産査定などで構いませんが複数の会社から査定書を出してもらう必要があります。

 

N険証券の写し
生命保険などに何かしらの保険に加入している場合、保険証券の写しが必要。保険の契約内容を証明するため。
(手元にない場合は契約している保険会社に連絡して、保険証券の再発行をしてもらう)

 

O保険解約返戻金証明書
何かしらの保険に加入しており、個人再生の手続き時点でもし違約金が発生する場合に必要です。財産額を確認するため。
保険に加入している場合は違約金が発生しないかどうか確認する必要があります。
(契約している保険会社)

 

P賃貸契約書のコピー
賃貸住宅に住んでいる場合、賃貸借契約書の写し。敷金も財産に含まれるのでその点を確認するため。
(不動産屋さんと管理会社がコピーを持っているので連絡)

 

Q年金等の受給証明書のコピー
年金を受け取っている場合には受給証明書の写しが必要。
(管轄の年金事務所)

 

R公的助成金
生活保護などを受給している場合、金額のわかる書類が必要。
(手元にない場合は市役所)

 

 

 

個人再生に必要な書類まとめ

まずはたとえば戸籍謄本や住民票や源泉徴収票など必ず必要な書類を用意します。

 

次に自分が必要な書類を用意します。個人再生では申立て人がどのくらい財産を持っているのかが重要な問題となります。もし減額額1/5より手持ちの財産が上回った場合は、手持ちの財産総額が返済額となるので(清算価値)。

 

そのためにたとえば自動車を所有している場合はそれに関する契約書や査定書(現時点で売ればいくらになるのかの証明書)を入手したり保険に加入している場合は返戻金証明書など手に入れます。不動産を所有している場合はその契約書と査定書(現時点で売ればいくらになるかの評価額)を用意します。これらは人それぞれ入手する書類は違うはずです。

 

住宅ローンがある場合は住宅ローン特則を利用するはずですから、住宅ローンの契約書を用意します。最後にすべての書類が揃ったら、それを見ながら裁判所から5つの書類を貰って、手元にある書類を見ながら記入していきます。ちなみに弁護士に依頼している場合は必要書類はすべて指示がありますから指示通り集めればよいだけです。記入が必要な書類はすべて完成させて代理人として活動してくれます。

 

同居している人がいる場合、同居人の書類も必要?

原則は同居家族がいたり同居人(一緒に異性と住んでいるなど)がいる場合でも「家計が別」であれば同居人の給与明細を提出する必要はありません。東京地方裁判所では生計を共にする場合でも同居家族の給与明細など提出する必要は一切ないです。

 

ただしこれは各裁判所によって異なります。場合によっては生計を同一にしている家族(配偶者)の預金通帳はコピーの提出を求められることがあります。同居人が提出書類を断固拒否すれば、それが認められることもあります。

 

これについては管轄の弁護士に相談して同居人に内緒で個人再生できるかどうか確認してみる必要があります。

 

会社に知られずに書類を集められる?

会社から取得しなければいけないのは「給与明細書」と「源泉徴収票」と「退職金見込額証明書(もし手続き時点で退職金が発生する見込みがある場合のみ必要)」の3つとなります。

 

給与明細と源泉徴収票(年末に会社から送られてくる)については会社から発行されているはずですし、もし手元にない場合でもお勤め先の給与担当係に言えば再発行してくれます。この2つについては再発行をお願いしても怪しまれることはありません。

 

問題は退職金見込額証明書です。これについては例えば以下の理由を言うことで怪しまれずに発行してもらうことができます。

  • 銀行から住宅ローンの審査のために必要と言われた
  • 親の連帯保証人になるのに必要
  • ローンを申し込むつもりで与信審査のため
  • 将来設計のために現時点でいくら退職金が貰えるか知っておきたいため(嫁が欲しがっている)

職場に個人再生のことを伝えると仕事や人間関係に支障が出るかもしれないので、そういったことは自ら伝える必要はないと思います。別の理由を伝えるようにします。別の方法としては以下があります。

  • 退職金規定で退職金の計算式を確認し(これは労働者であれば請求可能)、その計算の根拠となる資料(勤続年数が書いてある書類など)を提出する
  • 会社で退職金規定をみることができない場合は労働基準局へ行って、閲覧・謄写させてもらう(基準局に相談する)

個人再生に必要な書類はすべて職場に知られずに取得が可能です。担当の弁護士に相談すれば具体的な方法を教えてくれます。