個人再生を行う時請求される「予納金」ってなに?いくら必要?
予納金とは
予納金とは、裁判手続が必要な申立ての際に裁判所に納めるお金で、官報公告費に充てられるお金です。
個人再生は必ず裁判所を介して手続きが行われますから、必ず支払わなければいけないお金となります。個人再生手続きの申し立てを行う際に納めます。予納金以外にも裁判所申立手続きの際に必要になるお金は他にもあります。
個人再生申立て手続きの際に必要になる費用は?
弁護士費用を除く予納金等の実費は、申立時予納金は小規模個人再生で申立手数料1万円、予納金(官報広告費)1万1928円、予納郵便切手1600円分、あと多少の封筒に貼る切手代程度となります。
再生委員の報酬は計画弁済で開始決定後、積み立てた計画弁済額の練習分から清算されるので、別途準備する必要はありません。受任から申立までは、資料が揃って書類が作成でき次第となります。
- 申立手数料…1万円
- 予納金(官報広告費)…1万1928円
- 予納郵便切手…1600円分
それぞれの地域の裁判所によって多少費用の差はあるのですが、大体個人再生手続きの際に必要なお金は約2万円弱となります。
結局個人再生をするには総額いくら必要でいつまでに用意すればよいのか
弁護士に依頼する | |
裁判所申立手続き費用 | 約2万円弱 |
個人再生委員 | 15万円(東京地裁では必ずつく、それ以外はつかない) |
専門家への依頼費用 | 30万円〜40万円 |
住宅ローン特別条項利用 | 付ける場合は+10万円 |
合計 | 32万円〜67万円 |
司法書士に依頼する | |
裁判所申立手続き費用 | 約2万円弱 |
個人再生委員 | 25万円(つかない場合もある) |
専門家への依頼費用 | 20万円〜30万円 |
住宅ローン特別条項利用 | 付ける場合は+10万円 |
合計 | 22万円〜67万円 |
個人再生の費用をまとめると上記のようになります。前述した通り裁判所申立て時に必要なお金は2万円弱となります。住宅ローン特則については、これは住宅ローンを残したまま(マイホームを手元に残して)個人再生をする方が利用するものとなります。住宅ローン返済中の方がマイホームを手元に残して個人再生したい場合は費用は10万円上乗せされます。
弁護士に依頼した場合の弁護士費用は30万円〜40万円です。司法書士に依頼した場合は10万円ほどやすいケースが多いです。
問題は個人再生委員が選出されるかどうかとなります。個人再生委員とはたとえば債務者の財産が多く複雑で調査が必要な場合や不正が疑われる場合などに、裁判所の判断で選出される弁護士となります。個人再生委員は中立な立場で手続きの監督や調査を行います。個人再生委員の相場は以下の通りです。
個人再生委員の報酬相場
- 弁護士が代理人の場合…15万円
- 本人申立もしくは司法書士の場合…25万円
この個人再生委員の選出はそれぞれ裁判所によって規定が違うのですが、基本は以下のようになっています。
- 自分で個人再生する場合は必ず個人再生委員を選出する必要がある
- 司法書士に依頼した場合は選出される場合と選出されない場合がある(それぞれの裁判所によって異なり手続きしてみるまでわからない)
- 弁護士に依頼する場合は東京地方裁判所では必ず選出され、それ以外の裁判所では基本的に選出されない
- 債務者の財産が複雑な場合や不正が疑われるなど調査が必要であると判断された場合は選出される
費用はいつまでに用意すればよいのかですが、これについて弁護士事務所によって支払い方法とタイミングは異なります。例えば分割返済が認められている事務所では、すぐに弁護士が受任通知を送ってくれこれまでの借金の返済は止まります。
これまでの返済分毎月お金が浮きますから、それを弁護士が指定した口座に積み立てていきます。個人再生の手続きは6か月〜7ヵ月ですから、多くのケースでこの間に毎月支払いっていきます。
初回相談でこちらの収入と支出、借金状況を伝えますから、それを元に弁護士費用や裁判所費用も含めた無理のない返済計画を立ててくれます。その返済計画通りに返済していくことになります。「毎月指定した口座に〇万円支払ってくださいね」となりますから、指示された通り支払えば、それが弁護士費用だったり裁判所費用だったり個人再生委員が選出された場合はその費用に充てられます。
ですからこちらが「いつまでにお金を用意して払えばよいのか」と考える必要はありません。多くのケースで最初は弁護士費用と申立手続き費用を分割返済し、それが積立て終えたら、次は個人再生で減額された残りの借金の返済に充てられます。すべて返済し終えたら借金は免除となります。
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