個人再生と生命保険

個人再生をすると生命保険はどうなるの?

個人再生したら生命保険は解約しないといけないの?

借金をしてもうこれ以上返済ができない、過払い金なども含めてもどうしようもない。というような場合には、自己破産か個人再生のどちらかを選択することになります。

 

この二つの違いとしては、自己破産は20万円以上の価値のある資産を全て失う代わりに、借金を帳消しにしてもらう点、と個人再生は財産を守ることができる代わりに、一定の金額を一定期間内に返済しなければならない点、というのが良く取り立たされます。

 

ですので、個人再生を選択する方は、財産を守りたい方や、返済をするだけの十分な収入がある方に多いです。

 

もしも、保険(生命保険など)に加入をしていた場合、保険もまた財産の一つとして考えられます。ですので、自己破産の場合は解約金が20万円になるのなら、解約をしなければいけなくなります。解約金が20万円以下でしたら契約は継続できます。

 

個人再生の場合はどうでしょうか。個人再生の場合は、財産を守ることができるので、生命保険の解約をする必要はありません。解約はしなくてもいいのですが、生命保険の解約返戻金が一定の値段を超えるような場合には、返済をしなければならない金額が増額してしまう可能性があります。

 

個人再生では債務者がどれだけ財産を所有しているかで返済額が増える可能性があります。生命保険自体は解約する必要は一切なくそのまま契約を継続できるのですが、あくまで計算上の話で正確な返済額を把握するために、生命保険を契約している場合はその契約書を提出する必要があります。

 

なお、ここにおける生命保険は、保険料が低い代わりに解約金が一切ない掛け捨て型ではなく、保険料が高い代わりに払込期間満了時に返戻金がある貯蓄型の生命保険を利用している方だけの問題ですので、掛け捨て型を利用している方は心配いりません。

 

では、話を戻して、次は生命保険の解約金が一定の値段を超えてしまった際に、返済をする金額が増額する理由について説明したいと思います

 

債務整理をすると生命保険はどうなる?

・任意整理…借金対象を自由に選べるので生命保険はそのまま契約を継続できる

 

・個人再生…生命保険はそのまま契約を継続できるが、返戻金が発生する場合はその返戻金分の額が清算価値に上乗せされる(返戻金の有無によって個人再生の返済額が変動する可能性があるということ)

 

・自己破産…解約金が20万円以上の場合は財産と認定され、解約しないといけない

小規模個人再生をした時の返済額はどのように決まる?

・小規模個人再生の返済額の決定

 

借金総額 最低弁済額
100万円未満 全額
100万円〜500万円未満 100万円
500万円〜1500万円未満 借金総額の5分の1
1500万円〜3000万円未満 300万円
3000万円〜5000万円以下 借金総額の10分の1

 

ポイントとなるのは以下の3つです。
・借金の総額
・最低弁済額
・あなたがいま所有しているすべての財産の合計金額(財産の価額)

 

基本は借金最低弁済額が返済額になります。ただしもし「あなたが所有している財産の合計」が「最低弁済額」より上回った場合、「あなたの財産の合計値(財産の価額)」が返済額になります(清算価値保証の原則・民再174条2項4号、231条1項)。

 

つまり、「土地や家、車や家具などあなたが所有している財産の合計値(財産の価額)」が「最低弁済額」より高かった場合、それが返済額になるのです。

 

この「財産価額」には「生命保険の解約返戻金」も含まれます。返戻金は保険会社に保険解約返戻金証明書を発行してもらえば正確な数値が把握できます。

 

生命保険で問題になってくるのが、「解約返戻金」です。生命保険を残したまま個人再生した場合、「最低弁済額」より「財産の価額」が上回って「個人再生の返済額」が増えてしまうケースがあるのです。

 

 

 

生命保険の解約返戻金が問題になる具体例

例として挙げてみると、「借金の総額」が720万円になっている方が、個人再生をした場合、債務の5分の1で、「最低弁済額」は、144万円になります。

 

そして、この方に手持ちのお金が15万円、預金が10万円、生命保険の現時点で発生している返戻金が130万円あった場合、「財産の価額(清算価値)」は155万円ということになり、「最低弁済額」より上回りますので、返済額は155万円になります。

 

このように、生命保険をそのままにして個人再生するのか、解約して個人再生するのかによって、「返済額」が変わってくるケースがあるのです。

 

個人再生をする際に、生命保険を含めた財産を守ろうとしたいと思っても、最低限、財産の分だけは、返済をしなければならない、と言う訳です。

 

財産の合計は、生命保険だけではなく退職金なども関わってきますし、そもそも収入がどのくらいあり、どの程度月々返済できるのかでも、判断は全く変わってきます。

 

独断で生命保険を解約することは絶対せず、まずは専門家に相談して、適切なアドバイスを貰うことが大事です。

 

個人再生と生命保険まとめ

・個人再生をしても生命保険を解約する必要はない

 

・ただし、生命保険を残すことで「個人再生をした時の借金返済額」が増えてしまうケースもある。必ず事前に弁護士に相談する