2回目の自己破産をするには?

2回目の自己破産では免責はおりない?

一度自己破産をして免責許可してもらったものの、その後再び借金を背負ってしまった(保証人の場合も含む)ケースでは2回目の自己破産で免責許可されるのでしょうか?今回は2回目の自己破産について解説していきます。

 

実際に弁護士ドットコムで以下の質問があり4名の現役の弁護士の方が皆、1回目より審査は厳しくなるが2回目であっても免責は受けられると回答しています。

Q:自己破産って2回目ってできるのですか?出来るのであれば1回目と違う点はありますか?あと、注意点はありますか?

 

A@:>自己破産って2回目ってできるのですか?
はい。
>出来るのであれば1回目と違う点はありますか?
免責の判断が1回目より厳しくなります。

 

AA:1回目の免責決定の確定日から7年経過していれば、2回目の破産免責は受けられます。
しかし、2回目は、免責不許可事由などを厳しくチェックされると思われます。面談期日が入れられることも多いでしょう。

 

AB:2回目の自己破産はありうると思います。
しかし、以前の破産免責から7年経っていないと,免責が受けられない場合があります。

 

AC:7年以内だと、免責を受けることは非常に難しいですが、それ以上だと、法的には問題ありません。ただ、最近の傾向だと、1回目よりも厳しめに調査が行われることが多いようには思います。

 

引用:弁護士ドットコム(https://www.bengo4.com/c_1/c_1036/c_1037/b_316078/)


2回目の自己破産であっても免責がおりる可能性は十分にあります。ただし1回目の自己破産と比べて厳しくチェックされるケースが多いです。自己破産の免責不許可事由に「免責許可された時から数えて7年以内は再び自己破産の申し立てはできない(破産法 第252条第1項第10号)」とあります。自己破産をして7年以内は再び自己破産ができないので注意が必要です。もし7年以内に債務整理をしたい方は個人再生という手続き方法となります。

 

2回目の自己破産ですが、2回目だからという理由だけで破産管財人が付くことはありません。しかしもし免責不許可事由に該当する場合(ギャンブルや浪費やカード現金化や財産隠しなど)は破産管財人が付く可能性が高いです。この審査がより厳しいものとなります。1回目であったら多少のギャンブルや浪費であったら同時廃止とされていたことが、この時厳しい目でチェックされ、管財事件となる可能性が高くなります。

 

破産管財人が付いたら、より厳しい調査がされることになります。たとえば郵便物をチェックされたり面談の時間が長くなったり反省文の提出を求められたりです。裁判官は最終的に裁量免責(借金を作った経緯や生活態度や反省態度)で免責が相応しいか決めることになります。この時当然2回目の自己破産であるということも加味されたうえで判断されることになります。

 

自己破産は、他の制度に比べると、裁判官の心証に大きく影響される制度です。なので、破産の理由が浪費など、免責不許可事由にあたる理由であっても、裁判官の心証次第で、免責がおりることがあります。

 

このように、それが免責不許可事由に当たるかどうかよりも、それが裁判官の心証にどういう影響を与えるかの方が重要なので、2回目の自己破産の場合、それが裁判官の心証にどう影響を与えるかを考えた上で破産手続きをしなければいけません。2回目の自己破産では自分で手続きすることは認められない(地方裁判所に断られる)ので必ず弁護士に依頼して、弁護士指導のもとで手続きを進めていく必要があります。

 

ようは「2回目の自己破産であっても免責がおりる可能性は十分にあるが、1回目の自己破産に比べてハードルは高くなる」ということです。ちょっとした理由で管財事件となる可能性が高いです

 

 

 

2回目の自己破産をするより個人再生手続きをした方がよい?

これについてはそれぞれの借金を作った事情と経済状態がありますから、一概に言えません。最終的には弁護士にしっかりと相談して見積もりを出してもらう必要があるのですが、2回目の自己破産ではなく個人再生手続きが選ばれるケースがあります。

 

たとえば1回目の自己破産ではギャンブルや浪費(パチンコ競馬競輪や異性関係や買い物依存など)で借金を増やして、免責が認められ、再び同じ理由で借金を作ってしまったケースです。

 

ギャンブルや浪費は免責不許可事由に該当しますが、裁量免責でなんとか免責が認められたのです。なのに全く同じ理由で2回目の自己破産をすると、管財事件となったとしても免責がおりない可能性があります。前回の自己破産の判決についてはすべて官報にデータが残っています。この判断は裁判官が決めるのです。

 

それなら自己破産ではなく個人再生手続きを勧められる可能性があります。個人再生は借金1/5にカットして残りを3年かけて分割返済する手続きとなります。借金を作った理由は一切問題とならないので、借金を増やした理由で不認可となることはありません。

 

個人再生をするには継続して安定した収入があることが条件となります。条件を満たしている方は個人再生手続きがされる可能性もあります。専門家としっかりと相談する必要があります。

 

関連ページ

自己破産できるかどうかの借金金額の目安は?
親が自己破産をした場合、子供にはどのような影響がある?
何年ブラックリストとして登録されるのか?
家族が連帯保証人の場合、自己破産をするとどうなる?解決方法
今あるクレジットカードはどうなる?新規では?
自己破産ができない10つのケースについてまとめました
手続きの流れと期間!
自己破産の前後で給料差し押さえされることはある?
自己破産にかかる総費用をハッキリ答えます【弁護士費用】
官報に載るとどうなる?デメリットと5つの閲覧方法
破産後に債権者が取り立てに来ることはある?報復は?
個人再生と自己破産どちらを選ぶかの判断目安について
自己破産をすると不動産(土地・家)はどうなる?5つのケースで解説
必要な書類の一覧化と集め方について
同時廃止と管財事件どちらになるかの振り分けの基準について
自己破産したらローン支払い中の携帯電話(スマホ)はどうなる?
自己破産するとその後どのような生活が待っている?
免責されない税金滞納分はどうすればよい?
ギャンブルや浪費が原因の自己破産について
生命保険は解約になる?継続させる3つの方法
弁護士に依頼したら本人は裁判所に出頭する必要ない?
自己破産Q&A
自己破産の体験談ブログ6選!【体験談一覧】