自己破産をしたら携帯電話は利用できなくなる?

自己破産をしたら携帯電話は利用できなくなる?

自己破産をしたら携帯電話(スマートフォン)は使えなくなる?

自己破産を申し立てた後は、99万円以下の現金を残し、20万円以上の財産・不動産は全て没収となってしまうのは知られている事実です。

 

このため、自己破産をするとすべての財産が失われてしまうため、携帯電話も利用することができなくなるのではないかと思われがちです。

 

そこで、自己破産後に携帯電話を利用することができるのかということについて詳しく見ていきましょう。

 

近年の携帯電話の料金システム

最近では、高額のスマートフォン(携帯電話)を利用している人が多く、最新機種ですと7万円以上するのが当たり前です。多くのケースで、各キャリアが提示しているプランに加入し、2年での割賦契約で購入しているのではないでしょうか。

 

「新規のスマートフォンを分割払い」+「月々の通信料・電話料金」というプランが一般的です。

 

スマホ本体の値段と月の通話料と合算して支払う、ローンの支払いのようなシステムになっているのです。

 

現在使っている携帯電話はどうなる?

結論から述べると、自己破産をした場合、分割払いで購入した携帯電話は使うことができなくなってしまいます。なぜなら、自己破産の申し立てをした時点で、債務は全て裁判所に申告しなければなりません。

 

携帯電話も資産と見なされますし、本人の名義の資産ということで、処分されてしまうからです。分割払いで携帯電話を購入していることがほとんどなので、申告しなければならない債務になります。

 

自己破産をした場合、免責となりますので、利用代金や端末代金を支払わなくて済みます。しかし、自己破産の情報は携帯電話会社に伝わってしまいますので、即座に利用停止・解約となってしまいます。

 

利用料金の不払いなどの情報は、各携帯会社で共有されることになります。このため、ほかの携帯電話会社でも利用停止となることはあります。現在の携帯電話は、機種代金が高額に設定されていることがほとんどです。

 

このため、ほとんどが分割払いで機種代金を含めた通話料と携帯代金を支払っている形です。もしも自己破産後に携帯の代金が分割払いであり、まだこの支払いが残っているとなると、その携帯電話は使用ができなくなってしまいます。

 

これは、通信事業者が自己破産の書類を受け取ったのちに使用が止められてしまうことになります。

 

しかし、残高が少額の場合には、債務として届けられるかは弁護士の加減にもよります。このため、しっかりと相談に乗ってくれる弁護士次第で、携帯電話をそのまま利用することができる可能性もあります。

 

携帯電話の通話料を滞納している場合はどうなる?

もしも、携帯電話の通話料を滞納しているという場合には、それは債務として届けられてしまいます。このため、即時解約となってしまうことがほとんどであり、その時点で携帯電話を使うことができなくなってしまいます。

 

しかし、自己破産をしたとしても携帯電話の通話料を毎月支払っていたという場合には、そのまま携帯電話を使い続けることができます。しかし、これは割賦販売で購入している携帯電話でない場合です。分割払いで購入している携帯電話の場合には、自己破産と同時にその端末は取り上げられてしまいます。

 

自己破産後も携帯電話の利用は大丈夫なのか

自己破産後に携帯電話を利用することができるのでしょうか。自己破産をしたとしても、携帯電話は、利用することができます。

 

携帯電話は、生活必需品であり、水道光熱費などと同じ扱いとなります。このため、自己破産をしたとしても、月々の生活費から利用料金が支払えるのであれば、利用すること自体は禁止されていません。

 

しかし、自己破産をした場合には、その情報というものは、消えません。この情報は「事故情報」ということで、信用情報機関に一定期間の間記載されてしまうことになります。

 

クレジットカードと同じように、携帯電話も分割で携帯を契約するため、情報などを元にして顧客の診断をします。信用情報で自己破産の記録があれば、分割払いで携帯を購入するのは難しいです。

 

このため、現金で一括払いにおいて携帯を購入するという工夫が必要となります。新規購入だと7万円以上してしまいますが、今は中古でたくさんスマートフォンや携帯電話が出回っています。やすいもので5千円、高くても3万円あれば、十分利用できるスマホ本体(携帯本体)が購入できます。

 

信用情報機関に自己破産の記録が残るのは5〜10年間だけです。一定期間が過ぎるとその情報は抹消されますので、その後は携帯電話を分割で購入することも可能です。

 

自己破産後に分割購入できない5年間〜10年間は、月々の通信料金(電話料金)を支払いながら、本体は一括で購入する工夫が必要です。

 

ちなみにもし自己破産をきっかけにMVNO(格安SIM)に変更したい場合は楽天モバイルがおすすめです。楽天モバイルは「楽天デビットカード」で支払いが可能です。楽天デビットカードは自己破産をして事故情報が登録されている方でも問題なく新規契約ができます。

 

楽天デビットカードを新規契約すれば、楽天モバイルも利用ができます。これまで使っている電話番号からの乗り換えもできますし、新規端末を一括購入しても1万円もかかりません。月額料金は2500円程度で利用できます。これはドコモの回線の卸売りとなるので一部速度が遅くなることはありますが、普段使いで問題なく利用できます。

 

自己破産をされた方でも問題なく利用できる格安SIMとなります。

 

自己破産をすると携帯電話は使えなくなるか?まとめ

・自己破産をすると、すべての借金を平等に扱わなければいけないというルールがある(債権者平等の原則)。

 

分割で購入したスマートフォンや携帯電話は、これはローン(借金)として扱われるため、分割払いで支払い途中のケースでは、自己破産をすれば、キャリアに伝わり、分割払いの支払い途中の端末は取り上げられる

 

・通信料金や電話料金を未払い・滞納しているケースも、自己破産をすると借金として扱われるので、利用停止になる。

 

・携帯電話を使い続けるためには、「通信料金(電話料金)」を毎月きちんと遅れなく支払うことと、「スマホ本体(携帯本体)」は一括で購入する必要がある。

 

・スマホの新規一括購入が難しい場合、いまは中古で7千円〜2万円でスマホ本体が売っているので、それを購入するとよい。

 

・自己破産してから5年から10年経過したら信用情報機関に自己破産の記録が消えるので、そこからは分割で購入することができる。

 

・もし割賦契約をしているケースでは、自己破産をして利用停止になる前に、必ず専門家と相談して、適切なアドバイスを貰う。

 

 

 

自己破産をしたら携帯の機種変更はできない?

自己破産をした後に、携帯電話の機種変更をしたいという方もいらっしゃると思います。

 

自己破産をしたら、携帯の機種変更はできないようなイメージもありますが、実際のところはどうなのでしょうか。詳しく見ていきましょう。

 

できる場合とできない場合がある

自己破産をした後の携帯電話の機種変更ですが、結論から言うとできる場合とできない場合があるといえるでしょう。

 

自己破産をした後に、携帯電話の機種変更を行うことは出来るのでしょうか。たとえば、携帯電話の機種変更で代金を一括で支払うことができる場合は問題なく機種変更できるといえるでしょう。

 

しかし、問題は、機種変更の際の分割払いです。分割払いの場合、月の通話料と合算して支払うことになります。

 

自己破産をしたことがある人の場合、この自己破産の記録が信用情報機関に残っていますので、こういった分割支払いのような支払いはできなくなってしますのです。携帯電話の分割払いもローンの支払いと同じようなものなので、審査に通らなくなってしまうのです。

 

最近は本体代金が高額で分割がほとんど…だから厳しい

最近の携帯電話の機種変更ですが、分割で機種代金を支払うことがほとんどですし、本体代金が高額であることが多いです。このため、自己破産をしてしまった方が機種変更をすることは難しいかもしれません。

 

この分割での支払いは、信用情報登録機関に記録が残ってしまっているため、出来ないことが多いのです。しかし、信用情報機関に情報が掲載されているのは5〜10年程度です。

 

このため、情報が消えてしまえば、再び購入することは可能です。

 

もしも分割でどうしても機種変更をしたいというのであれば、自己破産をしてから、5〜10年後におこないましょう。

 

しかし、一括払いでの支払いならば購入には問題がありません。このため、自己破産をしてしまった場合には、一括で購入することができる機種に変更をすることがおすすめです。

 

自己破産で携帯本体の料金を払っていない場合

自己破産をした人で、携帯本体の料金を支払ってないという場合には、これらも整理をされてしまうことになります。

 

免責が下りた時点で、携帯の料金や、残高を支払う必要もなくなりますが、キャリアによっては、携帯は契約解除となってしまうことがほとんどです。

 

 

 

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