自己破産とは?自己破産のメリットとデメリット!

自己破産とは?自己破産のメリットとデメリット!

自己破産とは?概要

自己破産とは、支払不能状態にある債務者の財産をすべて現金化して債権者に平等に配分する代わりに、これまでの一切の借金の返済を免除してもらう手続きです。

 

※債権者(=貸した人) 債務者(=借りた人)

 

自己破産で免責を受けると、たとえ800万の借金だろうが、8000万の借金だろうが、すべての借金はゼロに戻ります。

 

債務者の財産はすべて失いますから、不動産(土地や家)を所有している場合、手放さないといけません。99万円までの現金と生活に必要な財(29インチ以下のテレビや冷蔵庫、洗濯機、電子レンジ、ベッドなど)は手元に残ります。

 

すべての財産を取り上げるとその後生活していけないため、それを防ぐために生活に必要な最低限の財産は手元に残せるようになっています。自己破産をしても「健康で文化的な最低限度の生活」は守られるようになっているのです。

 

裁判所の力を借りることで確かな効果があり、法律の制限はほとんど受けないため、デメリットは非常に少ないです。

 

参考文献:「破産実務Q&A200問」(全国倒産処理弁護士ネットワーク)

 

自己破産のメリットとデメリット

自己破産のメリットとデメリットは以下の通りです。

 

自己破産のメリット

1.免責決定がされれば借金はゼロになる
2.給料差し押さえ等の強制執行手続きを中止できる
3.弁護士に依頼すると、取り立ては即ストップする

 

自己破産のデメリット

1.弁護士費用がかかる
2.借金をした理由が問われる
3.価値のある財産はすべて処分される
4.官報に氏名が載り、その記録は永遠に残る
5.ブラックリスト登録されるので5年〜10年は新しい借金ができない
6.連帯保証人がついている借金は支払えなかった分の借金は連帯保証人に請求がいく
7.破産の手続き期間(3カ月〜4カ月間)、就けない職業がある
8.自己破産をしても公的な支払いは免れない

 

自己破産のメリット

1.免責決定がされれば借金はゼロになる

免責決定がされると、これまでの借金はすべて免除となります(破253条1項)。

 

2.給料差し押さえ等の強制執行手続きを中止できる

もし自己破産前に給料の差し押さえをされていた場合、破産の申し立てをして破産手続きの決定がされれば、それまでされていた強制執行は中止となります。
手続き後の差し押さえは一切できなくなります。給料の差し押さえで職場に借金の事実を知られるのが不安な人は、一刻も早く破産手続きをする必要があります。

 

3.弁護士に依頼すると、取り立ては即ストップする

弁護士に依頼するとまず弁護士は「受任通知」を各債権者に送ります。受任通知を受け取った債権者は今後取り立て行為は一切できなくなります(貸金業21条1項9号)。

 

自己破産のデメリット

1.弁護士費用がかかる

自己破産をするには、「裁判所の手続き費用」と「弁護士費用」が必要です。
裁判所の手続き費用は2万円〜3万円です。弁護士費用は30万円〜40万円ほど必要です。
※同時廃止のケース

 

2.借金をした理由が問われる

自己破産には「免責不許可事由」が存在し、それに該当すると免責がおりません(借金が帳消しにならない)。代表的な免責不許可事由に「ギャンブル(パチンコ、競馬、麻雀)や浪費」があります。借金を作った理由がギャンブルや浪費のケースでは、免責がおりないことがあるのです。

 

ただし絶対に免責決定がされないというわけではなく、ギャンブルによる借金でも、借金の額や現在はもうやめているか、反省度合いなど判断され、免責がおりることがあります(裁量免責破252条2項)。ギャンブルによる借金が原因で自己破産する場合は、反省文を提出する必要があります。

 

1回目の自己破産では、多くはギャンブルが原因でも免責がおります。ギャンブルの他に、「免責決定後に一部の債権者にだけ返済した」「財産隠しなどの不正行為」「破産管財人に非協力的」「ローンで買った商品を自己破産前に売却する」などの行為も免責不許可事由に該当するので注意が必要です。

 

3.価値のある財産はすべて処分される

自己破産では、価値のある財産はすべて売却され、各債権者に平等配当されます。土地やマイホームは手放さないといけません。

 

車は売っても20万円以下にしかならないと見積もられたら手元に残りますが、評価額20万円以上では売却されます。

 

現金は99万円までは手元に残せます。生活に欠くことが出来ない「家財道具」や「生活用品」(衣服、寝具、家具、台所用品、畳、 建具など)は民事執行法上差し押さえ禁止財産となっているため持って行かれることはありません。

 

自己破産をすると財産はどうなる?いくら手元に残せるのか?

 

4.自己破産をすると官報に載り、その記録は永遠に残る

自己破産をすると「破産の決定時」と「免責の決定時」の2回、官報に広告され、その記録は永遠に残ります。

 

官報とは、政府が発刊している新聞のようなもので、そこでは法律、政令、条約等の公布がされます。個人再生や自己破産(相続関係)などの裁判情報も載ります。

 

官報は一般的に公開している情報ではありません。官報を見るには「各都道府県に1か所〜3か所ある販売店で直接官報を買う」か、「月額サービスのインターネット官報を利用するか」です。

 

官報は土日祝日を除いて毎日発刊されています。値段は136円です。そもそも多忙な社会人がわざわざわ毎日官報を買ってみていることなんてありませんし、わざわざ月額サービスに入って氏名検索する人は稀です。

 

実際購入するケースでは、特定の人物をリアルタイムでピンポイントで見つける必要があります。破産をすると官報に名前が載りますが、そこから知人に知られる可能性は極めて低いです。

 

自己破産をすると官報に載る?官報のデメリットと閲覧方法

 

5.ブラックリスト登録されるので5年〜10年は新しい借金ができない

自己破産をすると、その情報が信用情報機関に載ります。この情報は金融機関が新規客の信用を確かめるために照合する情報で、一般の方がタッチできる情報ではありません。

 

信用情報機関に事故情報が5年〜10年間載りますので、その期間は新しい借金ができません。住宅ローンは勿論、自動車ローンも、クレジットカードも、利用できません。これまで利用していたクレジットカードはカード会社の定期的な事故情報のチェックによりいずれ使えなくなります。

 

具体的にはクレジットカードと消費者金融については最短で5年、最長で10年となります。車のローンや住宅ローンや銀行カードローンについては10年間は利用できません。自己破産後5年間〜10年間は借金のしない生活を送る必要があります。

 

自己破産したら何年でブラックリストは消える?【5年〜10年】

 

6.連帯保証人がついている借金は支払えなかった分の借金は連帯保証人に請求がいく

破産者が返済できなかった残りの借金はすべて連帯保証人に請求がいきます(連帯保証人がついている借金のみ)。

 

連帯保証人に家族や親せきなど身内の方がなっている場合、結果的に自己破産のメリットを享受できません。

 

この場合、連帯保証人も一緒に自己破産するなど別の対策が必要です。

 

※クレジットカードや消費者金融は連帯保証人不要で利用ができます。銀行のカードローンも連帯保証人は不要で保証会社がつく形になります。これらの連帯保証人がついていない借金を自己破産しても問題にはなりません。

 

7.破産の手続き期間(3カ月〜4カ月間)、就けない職業がある

自己破産の申し立てをしてから免責がおりるまでの期間(3カ月〜4カ月間)、警備の仕事や弁護士の仕事など就けない職業があります。特に資格制限が問題となることが多い職業は「警備員」「生命保険の外交員(生命保険募集人)」「建設業」「宅地建物取引主任者(宅建)」などです。

 

資格制限を受けるのは以下の職業です。以下の職業に該当する方は、免責がおりるまでの数カ月間仕事ができないので、その期間は会社と相談して、休業したり別の仕事をする必要があります。

 

または資格制限のない個人再生をするのも一つの手です。免責決定後は、どのような職業でもつけるようになります。あくまで手続き期間中だけの話です。

 

資格制限を受ける職種一覧
弁護士 公認会計士 税理士 弁理士 司法書士 公証人 行政書士 国家公安委員会委員 都道府県公安委員会委員 公正取引委員会委員 検察審査員 不動産鑑定士 土地家屋調査士 宅地建物取引業者 有価証券投資顧問業者 証券会社の外交員 商品取引所会員 貸金業者 警備員 古物商 質屋 生命保険募集員 損害保険代理店 日本銀行の役員 旅行業者 卸売業者 建設業者 建設工事紛争審査委員会委員 風俗営業者

 

8.自己破産をしても公的な支払いは免れない

自己破産をしても税金や健康保険税、年金、養育費、賠償金などの公的な支払いの免除はされません。

 

自己破産の利用条件

自己破産をするには「支払不能状態」でないといけません。「支払不能状態」とは「期限内に借金の支払いができず、返済できない状態が将来ずっと続く状態」を言います。

 

たとえば一時的に返済が滞っている間に高利息の借金が増えていって返済できなくなったケース、複数の貸金業者からお金を借りて返済できなくなったケース、病気やリストラで収入が減った時に高利息の借金が増えていったケースなどがあります。

 

具体的な基準は「3年以内に今ある借金をすべて返済できるかどうか」です。3年以内に返済できる場合は、自己破産ではなく任意整理や個人再生で借金を減らして借金整理をします。

 

3年以内に返済できない場合は、支払不能であると判断され、自己破産に移行する可能性が高いです。

 

 

 

同時廃止と管財事件

自己破産の手続きには2種類あります。「同時廃止」と「管財事件」です。自己破産手続きでは、本来、破産管財人という弁護士が選任され、破産者の財産を調査し売却、現金化して債権者に配当する手続きが必要です。これを管財事件と言います。

 

しかし、破産者にめぼしい財産がなければ、そのようなことはできません。そのような場合は、破産手続開始決定と同時に、破産手続き終了となります。これをを同時廃止といいます。

 

同時廃止は手続き期間が3カ月〜4カ月で、手続き費用は約2万円〜3万円です、一方、管財事件は、財産を現金化する作業が必要ですから、手続き期間は半年〜1年と長く、手続き費用も20万円〜50万円必要です。

 

破産者のニーズとして「できれば期間が短く、費用の安い同時廃止で手続きを進めたい」という気持ちがあります。

 

めぼしい財産がないケースやその後の手続き費用すら出せないといったケースでは同時廃止となります(個人破産者の90%以上が同時廃止)。

 

債務者に価値のある財産があるケース、借金を作った理由に問題がある(ギャンブルや浪費)ケース、自営業の方のケースでは管財事件になる可能性が高いです。

 

同時廃止と管財事件どちらになるか、振り分けの基準!

 

家族への影響

借金問題は債権者(貸した人)と債務者(借りた人)と連帯保証人(もし債務者が返済できない時肩代わりする人)の3者だけの契約です、

 

この3者以外の人は一切関係がありません。家族が連帯保証人になっていない限り、家族の財産は処分されることはないですし、取り立て行為をされることもありません。たとえば親が自己破産をしても、子どもの就職や結婚に影響することは一切ありません。

 

近所の人や会社の人に破産がバレないか?

自己破産をした事実が周囲に知られるとしたら「官報」からだけです。自己破産に必要な書類は会社に知られずに請求できますし、裁判所から会社や家庭に連絡がいくことはありません。
官報は前述した通り、一般の方が閲覧できるタイミングは限られているので、ほとんどのケースで知られません。

 

ただし、例外的に以下から知られてしまう可能性があるので注意しましょう
・会社から借金していた場合、それも破産の対象となるので、そこで知られる

 

自己破産しても仕事は続けられる?

自己破産をしても仕事をクビになることはありません。法律上、自己破産は解雇事由にはなりません。そもそも会社の人に破産した事実が知られることはないでしょう。

 

知られるとしたら「官報」と「会社から借金をしていた」どちらかです。多忙な社会人が毎日官報のチェックをしているとは思えません。

 

自己破産の手続きで揃えるべき書類に「退職金見込額証明書」があり、これを会社に請求しないといけませんが、これも「住宅ローンの与信の調査に必要なので」「親の連帯保証人になる」「教育ローンの審査に必要」という別の理由で筋が通ります。

 

会社が定める就業規則の「退職金の規程について記載してあるページ」のコピーを退職金見込額証明書の代わりにする事も可能です。自己破産の書類は会社にバレずに請求ができるのです。

 

会社に自己破産をしたことがバレることはほとんどのケースでありません。

 

自己破産後の住居は?

賃貸住宅で家賃を滞納していないケースでは自己破産をしてもそのまま住み続けられます。破産前に家賃滞納しているケースでは立ち退きを要求される可能性があります。

 

持家に住んでいるケースでは自己破産をすると自宅は手放さないといけないので立ち退きの必要があります。ただし、申立てをしてすぐにではなく、破産管財人が競売にかけている半年程度はそのまま住み続けられます。その後立ち退きです。

 

自己破産後に引っ越しが必要な場合、引っ越し費用は予め担当の弁護士に相談しておく必要があります。「住居」は生活に不可欠なものですから、自由財産として引っ越し費用は手元にお金を残すことが許されるケースがあります。

 

一定の収入がある方は民間の賃貸住宅に引っ越します。または税金を滞納していないケースでは公営(市営、民営)住宅にも引っ越しが可能です。自己破産をしていても問題なく引っ越しができます。

 

自己破産すると転職・就職に影響する?

多くの企業は官報を調べることはないという現状があります。

 

官報の氏名検索をするには「インターネット官報」を申し込んで月額料金を支払う必要があります。申し込み手続きは複雑ですし、そこまでする企業はありません。

 

ただし信用が重視される仕事(銀行やクレジットカード会社などの金融機関や公務員)では一部調べられる可能性があります。一部の業種では関係しますが、ほとんどのケースで自己破産をしても就職、転職には影響しません。

 

 

 

手続きの流れと期間

自己破産手続きの流れは以下の通りです。手続き期間は同時廃止は3カ月〜4カ月、管財事件は半年〜1年です。

 

@破産の申し立て(原則として同時に免責申立とみなされる)
A破産の面談
B破産手続きの開始決定
C1回目の官報公告
D免責の面談
E免責決定
F2回目の官報公告

 

まずは必要書類を提出し、手続き費用を払います。弁護士に依頼しているケースでは申立てと同時に即日面接(A破産の面談)が可能です。

 

弁護士が代理人となって行ってくれます。ここで手続きが同時廃止になるのか管財事件になるのか決まります。管財事件のケースでは、財産を売却して現金化する作業が必要ですから半年程度かかります。不動産(土地・家)を売却する時は1年以上かかることもあります。

 

すべての財産を現金化できたら、免責の面談があります。同時廃止では、申立てをしてから2か月後にD免責の面談です。破産者本人と代理人弁護士とが、裁判官と面談を行います。裁判官からいくつか直接質問されることもあります。ここで「免責決定をくだすかどうか」を判断されます。

 

免責の面談から1週間〜2週間後に免責決定の通知が送られてきます。

 

弁護士に依頼した時、本人は裁判所に出頭しないといけない?

結論から言うと「D免責の面談」だけは本人も裁判所に行く必要があります。
基本はすべて弁護士が代理人となって書類の作成や裁判所での代理人を行ってくれます。
「D免責の面談」だけは、免責が相応しいかどうかの面談ですから、本人が裁判所に出頭しないといけません。

 

※ただし裁判所によって手続きの流れは違い、本人が出頭する必要のない所もあります。

 

自己破産に関する誤解

・自己破産すると 選挙権などの公民権がなくなる?
→選挙権はなくなりません

 

・海外旅行ができなくなる?
→国内旅行も海外旅行もできます

 

・自己破産したことが戸籍や住民票に記載される?
→記載されません

 

・自己破産をしたら生活保護や年金は受けられない?
→そんなことはありません。自己破産をしても両方とも受けられます。

 

自己破産の費用

自己破産にかかるすべての費用(弁護士費用と手続費用の合計)は、同時廃止では30万円、少額管財事件では50万円〜60万円、管財事件は80万円以上かかります。

 

自己破産するところまで追い詰められている方はめぼしい財産がないケースがほとんどですから、多くは同時廃止となります。30万円と聞くと「今借金返済に苦しんでいるのにさらに弁護士費用がかかるのか」と思う方もいると思います。

 

一時金として用意できないケースでも、弁護士の介入によって債権者への支払いは完全にストップするので、その分を弁護士費用に充てられます。破産手続きでは、たとえば保険の解約返戻金や車の売却金など資産の処分により弁護士費用や裁判費用を捻出できるケースもあります。

 

また自己破産によって借金はゼロになるので、余裕資金を弁護士費用の返済に充てます。分割支払いに応じてくれる事務所は多く、「毎月〇万円」という形で、月々の収入から支払いっていくことになります。

 

弁護士に相談すれば、弁護士費用の立て替え制度も利用できます。弁護士事務所の多くは「無料相談」を行っているので、まずは現状を話し、費用の相談をしてみるとよいでしょう。

 

友人や家族など個人間での借金だけを除いて自己破産できる?

自己破産ではすべての借金は平等に一律処理されます。一部の借金を除いて自己破産することはできません。
一部の債権者(お金を貸した人)を隠して債権者名簿を提出すると免責不許可事由に該当します。

弁護士に相談するにはどうすればよい?

弁護士への相談は事務所によってやり方が異なります。
無料電話相談を受け付けている事務所では、選任スタッフが対応し、電話で手続きの方法や費用などある程度の見積もりがでます。
そして後日弁護士と相談をし、そこで正式依頼すると、担当の弁護士が手続きを進めてくれます。
面談をする場合は相談料は30分で5000円(消費税別)が相場です。弁護士が相談にのってくれます。必要なものとして、身分証明書(保険証や免許証)と印鑑と債権者名簿(債権者の業者名、住所、連絡先、借金額を一覧にして記載したもの)とその裏づけとなる 契約書、 振込票などを持っていけばよいです。
弁護士との面談時間は30分と限られていますから、情報を予め整理しておく必要があります。

専門家に依頼する場合、弁護士と司法書士のどちらがよい?

司法書士は破産に関する書類の作成はできますが、裁判所に行って代理人として活動することはできません。活動に制限があるのです。
弁護士はすべての業務を代理人として活動できます。
費用の面ですが、一般的に司法書士の方が費用が安いと言われていますが、司法書士に依頼すると、裁判所の手続きで管財人を付ける必要があります。
それは20万程度必要です。ですから、結局司法書士も弁護士も費用に違いはありません。自己破産をする場合は弁護士に依頼するのが無難です。

 

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