自己破産したら裁判所への出頭する?

自己破産を弁護士に依頼したら本人は裁判所に出頭する必要ない?

自己破産の手続きは、煩雑な手続きがありますので、弁護士に依頼をする必要があるといえるでしょう。

 

自己破産手続きを弁護士に依頼した場合、本人は裁判所に出頭をしなくてもよいのでしょうか。

 

自己破産の手続きでは、2回、裁判所で裁判官の審問(面談)を受けないといけません。「即日面接」と「免責審問」です。「即日面接」は弁護士が代理人となって行います。本人が出頭する必要はありません。「免責審問」に関しては破産者本人と代理人弁護士が一緒に裁判所に出頭しなければいけません。

 

詳しく見ていきましょう。

 

本人が出頭する必要があるものもある

自己破産を弁護士に依頼した場合、弁護士が全ての手続きをしてくれるから自分は出頭しなくてもよいだろう…と思われがちです。しかし、自己破産を弁護士に依頼しても、手続きの中には、本人が出頭しなければならないものもあります。

 

手続きには、さらに弁護士がいるケースのみ利用することができる制度があるのです。

 

このため制度を利用して、自己破産の手続きを迅速に済ませることができます。代理人がいなければ、本人訴訟をする必要があり、とても大変ですが、弁護士に依頼をすることで、本人の裁判所への出頭回数はかなり少なく済ませることができるのです。

 

破産申し立ては弁護士が行うので、出頭する必要はない

自己破産を弁護士に依頼したら、裁判所への申し立ては、弁護士が行うことになります。このため、裁判所へ直接本人が出頭する必要性はありません。

 

自己破産の手続きは、書類をもとに行います。このため、弁護士が必要なものを揃えるように説明をしてくれますので、これらの対処をすることが必要となります。

 

破産に至る原因や、その状況なども、弁護士に説明をしておけば、依頼をするだけで裁判所への出頭の必要はありません。

 

申し立てと同時に即時面接ができ、出頭の必要はない

弁護士に依頼をした場合には、申立書を提出すると「即時面接」を行うことができます。こちらの即時面接をするまでには、通常の場合1か月ぐらいかかるのですが、弁護士に依頼すると、即日で面接をすることができるのです。

 

しかし、面接といっても、本人が裁判所へと出頭する必要性はありません。

 

こちらの即日面接をすることで、破産・免責手続きがおこなされることになり、その日のうちに破産手続きをすることができるのです。

 

弁護士に依頼すると、とてもスムーズである

このように、弁護士に依頼をした場合、本人が裁判所に出頭する回数は少なく済ませることができ、スピーディーに破産手続きを進めることができます。
信頼できる法律家が周囲にいれば、一度依頼をしてみることがおすすめです。

 

 

 

免責の裁判は本人が出頭する必要がある

しかし、破産の申し立てだけでは、免責はおりません。つまり、免責されるための裁判には本人が出頭する必要性が生じてきます。

 

即時面接が終了しても、借金はこの時点では、帳消しになっていません。借金を免責とするには、免責を確定するために、裁判所の期日通り、「免責審尋」が必要となります。

 

こちらの、「免責審尋」では、裁判官が、破産者の面接を行うことになります。そして、免責ができるかどうかという判断を下します。

 

弁護士に依頼をしたとしても、こちらの「免責審尋」には本人も裁判所へ出頭することが必要です。どうしても出席できないという場合には弁護士だけの出頭も認められています。

 

しかし、免責を認めてもらうには、本人の誠意を見てもらう必要がありますし、免責審尋は、自己破産手続きの中でも、とても大切な手続きであるといえます。本人が出頭することが不可欠であるといえるでしょう。

 

※免責審尋では各裁判所によって差があり、中には書面審査のみの裁判所もある。

 

自己破産はどこの裁判所で手続きが行われる?

自己破産は、申立人の所在地を管轄する地方裁判所に申立てをして行います。住所地とは、実際に生活の本拠となっている場所のことです(住民票の住所とは限りません)。
・都道府県の各裁判所一覧
http://www.courts.go.jp/map.html

 

自己破産の裁判所での手続き

・即日面接・・・破産手続きの申し立てがされた当日に裁判官が代理人弁護士と面接をして、3分〜15分の審問を行い、同時廃止が相当か、それとも管財事件が相当が振り分けを行う。破産者本人は出頭する必要がない

 

・免責審問・・・破産者本人と代理人弁護士が裁判所に出て、裁判官が入延し、免責手続きの意義について簡単な説明がされる。裁判所によっては裁判官から個別に質問がされることがある。(たとえば免責とはどういった制度か理解しているか、自分が破産に至った経緯を理解しているかなど)ので、事前に弁護士と打ち合わせをする必要がある。

 

弁護士に依頼したら、免責審尋の出頭だけでよい

弁護士に依頼をした場合、裁判所に本人が出頭しなければならない回数は、「免責審尋」の一回だけとなります。また、少額管財という制度もありますが、こちらも弁護士が出頭すれば本人が裁判所に出頭する必要はありません。

 

こちらの少額管財も、弁護士に依頼した場合にのみ利用することができる制度となります。

 

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