自己破産と税金

自己破産しても免責されない税金の滞納はどうすればよい?

自己破産をすると、一定の条件を満たせば、借金は、免責となりますが、税金については免責とはなりません(非免責債権)。破産法第253条1項。従いまして、自己破産をしても未払いの税金はそのまま残ることとなります。

 

税金については滞納すると市役所の独自の判断で差し押さえをすることができます。差し押さえの対象は口座預金や月々の給料となります。マイナンバーから割り出されます。不動産や自動車や家財まで差し押さえされることは稀です。

 

民間が差し押さえをする場合は必ず事前に判決を取らないといけませんが(債務名義)、国の税金はそういった判決を取らないで担当者の判断1つ(気分1つ)でいつでも差し押さえができるのです。そして自己破産をしても免責はされないので法的に免除はできません。

 

税金だけは絶対に滞納してはいけません。民間の借金と同じように考えていると痛い目を食らいます。連絡を一切入れないで完全放置している状態が一番いけません。もし滞納している場合はすぐに市役所に連絡して相談をするようにします。

 

市役所に連絡をして、自己破産をして免責決定を受けたことと現在の経済状態(どの程度収入があるかなど)をしっかりと伝えるようにします。そして減免や分納をお願いするようにします。自己破産をしたことを伝えた上できちんと話し合いをすれば、税金は融通がきくことが多いです。滞納税金分を減らしてもらったり分割払いが認められます。

 

民間の借金については自己破産で免除されますが、税金については自己破産では免除されないので、税金については自分で電話を入れ、個別交渉をして減らしてもらうようにします。税金については滞納している場合は必ず市役所に相談をするようにしましょう。

 

 

 

税金を滞納するとどうなるか?

滞納した税金よって

税金の滞納によって、滞納処分、差し押さえなどをされるケースがあります。国税については、50日以内、地方税に関しては20日以内となりこれを過ぎると督促状が、発行されることになります。国税徴収法47条によれば、督促状が発行された日から10日を経過した日までに、税金を納めないと、財産などを差し押さえなければならない、という規定になっています。

 

実際の流れ

実際に税金を滞納したからといって、すぐに、差し押さえされることは多くありません。督促状発行の後に、滞納処分票が交付されることになります。これは、徴収担当官に徴収が変わるということです。そして、徴収担当官によって催告されたり、差し押さえ予告書などが発行されます。滞納処分票が発行される前に、国税などでは、コールセンターを設けていて、そこから電話による催告などが行われて、督促をしています。督促をしても払われない場合に、滞納処分票の交付がされる、という流れとなります。地方税に関しても、同様の流れで手続きが進みます。

差し押さえ予告書・滞納処分票

自己破産をして、差し押さえ予告書などがあっても、税金を払わないという場合は、財産を調べて、財産があるということになると、その財産が差し押さえれるということになります。自己破産は一般的には、差し押さえ予告書や滞納処分票などが発行されてしまった場合、納税者側としては事情説明をしに行ったり、分割での支払いを相談して納付書を発行してもらうなどの解決策が無い訳ではありません。

 

早く相談する

税金を滞納すると上記のような流れで、差し押さえの手続きが進んでしまうため、なるべく早い段階で、事情説明や税金の分納の相談を行っておけば、差し押さえ予告書や滞納処分票が発行されずに済みます。担当が徴収担当官に変わると、対応が厳しくなるとされていますので、対応が厳しくなる前に何らかの対応を取ることが重要です。

 

滞納処分

滞納処分とは、税金の支払いが遅れてしまって、差し押さえを受ける時の処分です。このような滞納処分をされてしまって、その後で滞納処分を止めることはできないかと弁護士に相談するケースがあります。徴収法の153条1項に、滞納処分の停止について書かれています。先ず、執行できる財産が無い場合、そして、生活を著しく窮迫させる恐れがある場合について、滞納処分の停止が行われます。また、所在不明、財産が不明といった場合にも滞納処分の停止が行われます。

 

執行されない場合とは

生活が著しく窮迫させる恐れとは、滞納処分を執行することで、生活保護を受けなければいけない生活を維持できない、といったケースになります。また、財産があったとしても収入が少ない場合や、扶養家族の状況によっても、滞納処分が停止されます。実際に、滞納処分が停止されると、差し押さえ解除となります。

 

 

 

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