ギャンブルや浪費と自己破産

ギャンブルや浪費による借金は自己破産で免責はおりない?

ギャンブルや浪費が原因である場合、自己破産で免責は可能なのでしょうか。ギャンブルや浪費が原因の自己破産について以下の点について詳しく見ていきます。

  • 免責不許可事由と裁量免責について
  • 破産管財人付きの自己破産について
  • 破産管財人はどのような調査をするのか
  • 手続き期間中の態度が重要
  • もしギャンブルや浪費が原因で免責がおりなかったらどうなるか
  • 個人再生に変更となる(弁護士費用は半額)
  • ギャンブルや浪費以外の免責不許可事由について

免責不許可事由と裁量免責について

ギャンブルや浪費によって借金を増やしてケースでは免責不許可事由に該当します。根拠は以下の通りです。

【破産法 第252条第1項第4号】

浪費又は賭博その他の射幸行為をしたことによって著しく財産を減少させ、又は過大な債務を負担したこと。


自己破産で借金を免除してもらうには破産の申し立てをして、面談をして、最終的に免責許可してもらわないといけません。免責がおりなければ借金は免除となりません。ギャンブルや浪費は免責不許可事由に該当します。しかし、免責不許可事由があると、免責は一切認められないということではありません。

 

ギャンブルや浪費といえども、借金をたくさん背負った人が、そのまま借金を一生払い続けなさいということになりますと、非常に酷でありますし、生活を立て直すことができません。そこで法律は、裁量免責を認めています。

 

裁量免責とは債務者がどの程度ギャンブルや浪費をしたのか、その借金状態や生活態度、反省態度、未来の生活などを裁判官がすべて総合的に判断して免責を決めるというものです。

 

多くのケースで破産管財人付きの自己破産(少額管財事件)でしたらギャンブルや浪費であっても免責がおりることが殆どです。

 

この点について詳しく解説していきます。

 

浪費やギャンブルって具体的になに?

たとえば借りたお金の使い道がパチンコ、競馬、競輪、パチスロ、麻雀などはギャンブルに該当します。それ以外にも宝くじを買い続けて借金を作ったケース。宝くじもギャンブルに該当するので注意が必要です。

 

キャバクラやホスト通いは典型的な遊興目的で、浪費に該当します。また、ブランドバッグや高級時計、高級車などや衣服などを大量に購入して、多額の借金を背負った場合も浪費に該当します。

 

生活に必要な衣類や化粧品を購入するのは問題ありませんが、収入に見合わない商品を購入した場合、浪費と判断されることが多いです。

 

破産管財人付きの自己破産について

ギャンブルや浪費で増やした借金を自己破産する場合、多くのケースで少額管財事件となります。

 

これは、借金を作った理由に問題がある場合、裁判所は破産管財人と呼ばれる弁護士を選出します。破産管財人は中立な立場で債務者をより細かく調査するための弁護士です。破産管財人を選出するのに20万円費用が必要です。この費用は分割返済が認められています。

 

破産管財人が以下の点をより詳しく調査し、免責が相応かどうかの判断材料を集めることになります。

  • 借金を作った経緯をより詳しく調べられる
  • どのような生活を送っているか
  • 実際に面談していくつか質問される
  • 手続き期間中に新たな借金やギャンブルや浪費をしていないかどうか
  • 反省文の提出を求められる
  • しっかりと反省しているかどうか、今後同じことを繰り返さないかどうか

破産管財人はこれの調査結果を裁判官に報告し、裁判官が最終的に免責が相応かどうか決めるのです。

 

ですから、ギャンブルや浪費による自己破産の場合、同時廃止と比べて、手続き期間が1ヵ月〜2ヵ月程度ほど長くなります。手続き費用も破産管財人を付けるのに20万円必要になります。

 

これらの調査でしっかりと反省しており改善の見込みがあると判断されれば、少額管財事件にて免責がおりることとなります。1回目の自己破産でしたらギャンブルや浪費の借金であっても破産管財人付きで免責が認められることが殆どです。

 

破産管財人はどのような調査をするのか

これについては選出された破産管財人によってまちまちです。別の案件を抱えていて忙しかったり、担当の弁護士がしっかりしているケースでは10分の面談だけで済むケースがあります。厳しい破産管財人ですとしっかりと面談され反省文の提出も求められます。一般的には以下の項目をより詳しく調査されることとなります。

 

過去1〜2年の口座の出入金記録、税金内容、郵便物、未申告の口座の有無、新たな借金をしていないかどうか、退職金の有無、隠し財産の有無、生活態度、素行調査など、

 

手続き期間中の態度が重要

特に手続き期間の態度が重要となります。弁護士はお金の流れを掴むプロですから、提出書類から債務者がどんなことにお金を使ったかがすべてわかってしまいます。たとえば最初に担当の弁護士に小さなウソをついてしまうと、あとから整合性が取れなくなり、嘘が知られてしまいます。

 

自己破産の手続き期間は少額管財事件ですと4カ月〜半年となりますが、その期間中に利用停止になっていないクレジットカードで新しい借金を作ってしまったり、ギャンブルや浪費を繰り返してしまうと、それはすべて担当の弁護士に知られます。

 

破産管財人のより詳しい調査で明確となります。手続き期間中の態度が悪いと担当弁護士に辞任されるケースがあります。免責が不許可となる可能性も十分にあります。手続き期間中の態度がそのまま裁量免責の判断材料となっていることを忘れてはいけません。担当の弁護士からすべて指示があるので、指示通り動き、これまでの生活を変えていかないといけません。

 

 

 

もしギャンブルや浪費が原因で免責がおりなかったらどうなるか

債務整理の実績のある弁護士に依頼し、きちんと弁護士に指示通りに動いておけば、ギャンブルや浪費による借金でも少額管財事件で免責がおります。もし手続き期間中の態度などで免責がおりなかった場合ですが、こういったケースでは自己破産から個人再生に変更されます。

 

個人再生は借金を作った理由は一切問題となりません。ギャンブルや浪費は問題とならないので、個人再生での手続きとなります。この時の弁護士費用ですが、事務所によって異なるのですが、自己破産に失敗して個人再生に変更の場合は弁護士費用は半額になることが多いです。

 

個人再生は借金を1/5に減額して、それを3年(36回払い)で分割返済していく手続きとなります。

 

個人再生と自己破産どちらを選ぶかの判断目安について

 

ギャンブルや浪費以外の免責不許可事由について

ギャンブルや浪費以外にも免責不許可事由は存在します。以下の通りです。

 

・財産を隠したり、財産を不当に安く売却するなどの不正行為
・クレジットカードで買った商品を破産手続き前に売却してお金に換える行為(カードの現金化)
・一部の債権者にだけ弁済(返済)を行う行為
・管財事件になった場合、破産管財人の業務を妨害したり協力しない行為
・免責決定がされてから7年以内に再び破産申し立てをする

 

上記に該当してしまうと、ギャンブルや浪費と同様に、破産管財人が付き、裁量免責となります。借金先や持っている財産はすべて報告し、しっかりと弁護士の指示を聞いて手続きをすればそういった失敗はないので、担当の弁護士の指示をしっかりと聞くようにします。

 

ギャンブルや浪費が原因の自己破産まとめ

ギャンブルや浪費が原因の借金であっても破産管財人付きの自己破産で免責がおりるケースが殆どです。ギャンブルや浪費の借金であっても自己破産を諦める必要はありません。

 

ギャンブルや浪費以外にも免責不許可事由が存在するので、担当の弁護士の指示をしっかり聞いて行動するようにします。

 

 

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