自己破産の借金金額の目安!どの程度の借金額で自己破産できる?
自己破産できるかどうかの借金金額の目安は?
自己破産をしようかどうか悩んでいる方で「そもそも今の借金総額で自己破産ができるのかどうか」気になる方は多いと思います。この自己破産、いったいどれだけの債務を抱えていれば、可能になるのか。その具体的な目安について解説していきます。
(ちなみにここでいう自己破産とは、自己破産して免責許可をおろしてもらい、借金を帳消しにするという意味です。なので、ただ自己破産を裁判所に申し立てるだけ、手続きをするだけという意味ではありません。)
どれくらいの借金金額があれば自己破産出来るのか、目安
どれくらいの借金があれば自己破産出来るのか、それを一概に言いきることはできません。なぜなら、人によって借金の返済能力が違うからです。
ですが、目安となる基準はあります。自己破産に必要な条件は「支払い不能状態」です。自己破産をすると、裁判所は、債務者が支払い不能状態にあるのかどうか判断し、免責決定します。支払い不能状態とは「借金を返せる状態ではないこと」ということです。
その人が分割返済して普通の生活が送れているのか、送れていないのかが基準となります。返済が追いつかずに普通の生活が送れていないのなら支払い不能であると判断される可能性が高いです。
たとえば、借金が300万円ある人でも、手取りが毎月60万ある人なら、返せない借金ではありません。しかし、年収が150万、資産がない人にとって、300万の借金というのはあまりにも大きいです。
このように、同じ借金額でも、人によって「支払いできるかどうか」違うのです。借金が300万あれば破産可能というように、数字をあげて一概に言いきることはできません。
「支払い不能状態」に具体的な目安があるわけではなく、裁判官がそう判断したらそうなります。裁判所に「債権者一覧表(借金先と額をすべて記入)」と「家計簿」を提出します。あとは過去数ヵ月分の給与明細なども提出します。これらの書類を元に裁判官は「債務者が支払い不能であるかどうか」判断することになります。
自己破産できるかどうかの目安
自己破産するかどうかの1つの目安は「今の借金を自力で3年以内に返済できるかどうか」です。
もし3年以内に自力で返済できるのであれば、毎月の返済額を圧縮して返済していく「任意整理」や「個人再生(住宅ローンを守りながら借金減額する手続き)」を検討します。
今の収入では3年以内に返済できない場合、自己破産を検討します。明らかな支払い不能状態に陥っている場合も自己破産を選択します。
ですから、まずは現在の収入を確認して「毎月いくら返済に回せるのか」その額を出す必要があります。次に今の借金総額を確認し、毎月の返済額を確認します。今の返済を3年間続ければ完済できるのかどうかを確認します。借金を3年以内に完済できるのかがポイントになります。
自己破産が可能かどうかは、弁護士に無料相談で、借金の状態と経済状況を伝えれば免責が許可されるかどうか見積りを出してくれます。
「今の借金を自力で3年以内に返済できるかどうか」が目安になるので、確認してみましょう。
一般のサラリーマンの場合、どれだけ借金があれば自己破産出来るか
不動産など大きな資産のない、年収300万〜400万のサラリーマンの場合、その半額強の借金、つまり200万円程度の借金があれば、自己破産することが可能になります。
年収より低い借金なのに、自己破産出来るのかと思われた方もおられるでしょうが、年収のすべてを借金返済に充てることが出来ないこと、(生活費や税金など色々な支払いがありますので、年収300万の場合、1年に100万返済することさえ難しいでしょう。)借金には利子がつくことを考えると、年収より借金の金額が低くても自己破産可能です。
もちろん、資産があればそれに応じて、自己破産が可能になる借金額も増えていきますが、資産がないサラリーマンなら、200万、300万の借金で自己破産が出来ます。
ですので、一般的なサラリーマンの場合、この200〜300万のラインを、自己破産の一つの基準として考えておくとよいでしょう。
自己破産するかどうかの金額の目安まとめ
どの程度借金があれば自己破産出来るのか、それは(返済能力が違う以上)人によってそれぞれです。なので、これだけ借金があれば自己破産出来ると、一概に言いきることはできませんが、年収300万〜400万の一般的なサラリーマンの場合、200万〜300万の借金がひとつの基準になっています。
もちろん、家などの資産を持っていたり、年収が高い人の場合、この借金で自己破産することはできませんが、資産がない、一般サラリーマンの場合、自己破産することが可能です。自分で計算する場合「今の借金を自力で3年以内に返済できるかどうか」を確認してみるとよいでしょう。
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