自己破産をすると生命保険はどうなる?

自己破産をすると生命保険はどうなる?

自己破産をした場合生命保険はどうなるのかですが、生命保険の解約返戻金が20万円以下の場合はそのまま手元に残すことができます。解約返戻金が20万円以上のケースでは原則、生命保険は解約となります。

 

生命保険には「掛け捨て型」と「蓄積型」の2種類がありますが、掛け捨て型は単に掛け金を毎月支払っているだけで財産として蓄積せず、「解約返戻金」がありませんので、問題になりません。そのまま継続できます。

 

「蓄積型」は解約した時に解約返戻金が20万円以上ある生命保険の場合には、破産手続きの中でその「解約返戻金」が財産とみなされ、解約してその解約返戻金は裁判所の差し出さなければいけません。

 

まずは今契約している生命保険の解約返戻金がいくらなのか確かめる必要があります。

 

この解約返戻金が20万円以上のケースであっても手元に残す方法が3つあります。以下は弁護士ドットコムの質問ですが現役の弁護士が以下の回答をしています。

【質問】生命保険が合わせて5件あります。子供の学資保険も解約返戻金が100万近くになります。自己破産をして没収されない方法を教えてください

 

【回答@】保険関係は学資保険も含めて換価対象になります。借り入れをしていても同じかと思います。逃れるには、解約返戻金相当額を自由財産から捻出して破産財団に組み入れることかと思います。

 

【回答A】自由財産を拡張して、生命保険の解約返戻金(実際は解約しないのですが、もし解約した場合に戻って来る金額)の証明書を保険会社からもらって、その金額まで自由財産して申立をとすれば、自己破産しても、保険金はそのままとなります。

 

【回答B】保険の解約返戻金が20万円を超える場合は、原則として解約することになります。ただし,生命保険の内容によっては契約者貸付制度という,保険会社が解約返戻金を担保にお金を貸し付けてくれる制度があります。この制度を利用して保険会社から借入を行い,解約返戻金を20万円以下にすれば,生命保険を解約する必要がなくなりますので,生命保険を維持することが可能となります。

 

引用:弁護士ドットコム:(https://www.bengo4.com/c_1/c_1036/c_1037/b_420875/
https://www.bengo4.com/c_1/c_1036/c_1037/b_220817/)


解約返戻金が20万円を超えるケースで自己破産で生命保険を手元に残す方法は以下の3点となります。

 

・自由財産の拡張をして生命保険を自由財産の枠の中に入れる
・解約返戻金分の額のお金を破産財団に支払うことで手元に残す
・契約者貸付制度をしている生命保険ではそれを利用する

 

自由財産の拡張をして生命保険を自由財産の枠の中に入れる

自由財産の拡張を使うことで生命保険が手元に残せる可能性があります。自由財産の拡張というのは自由財産でなくても、拡張適格財産であれば自由財産の枠に入れて、必要なものは手元に残すという制度になります。自己破産をしても当面の生活に困らないために99万円の現金は手元に残せることになっています。これが自由財産の枠となります。

 

生命保険は拡張適用財産となります。ですので、裁判所に申し出をすることで、生命保険をこの自由財産枠に入れるという方法になります。

 

一般的に総額99万円まででしたら自由財産の拡張を認める裁判所が多いです。この点については地方裁判所ごとに取決めが若干異なるので必ず弁護士に相談してから手続きをする必要があります。

 

解約返戻金分の額のお金を破産財団に支払うことで手元に残す

もし自由財産の枠(99万円まで)におさまりきらない場合ですが、このケースでは破産財団に解約返戻金の相当分のお金を支払うことで手元に残すことができます。

 

たとえば解約返戻金が150万円の生命保険を手元に残したいケースで考えます。これは自由財産の枠には入りきらないので自由財産の拡張は難しいです。この場合は150万円を破産財団に支払うことで生命保険を手元に残すことができます。ただし同様にしっかりと弁護士と相談してから手続きをする必要があります。

 

契約者貸付制度をしている生命保険ではそれを利用する

契約者貸付制度がある保険会社では、解約返戻金が20万円以下になるまで借入を行います。そうすることで返戻金20万円以下となるのでそのまま手元に残すことができます。

 

いずれにしても自己破産をするには弁護士が代理人となってもらう必要があるため、初回相談で「生命保険を残したい」ということを伝え、それを軸に手続きしてもらうとよいです。

 

自己破産をしたら生命保険はどうなる?まとめ

・掛け捨て型の生命保険は、解約返戻金が発生しないので解約しなくてもよい

 

・積立型の生命保険は解約返戻金が20万円以上ある場合は、財産とみなされ、解約しなければいけない

 

・解約返戻金が20万円以上ある場合でも、生活にどうしても必要な場合は自由財産の範囲を拡張して、残せることがある。また、返戻金相当を破産財団に支払うことで手元に残せたり、契約者貸付制度がある保険では返戻金を20万円以下にして手元に残せることがある。

 

 

 

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