自己破産の手続きの流れと期間!

自己破産の手続きの流れと期間!

今回は、「裁判所における自己破産手続きの流れ」「自己破産の手続きにかかる期間」について説明したいと思います。自己破産の手続きの流れは以下のようになります。

 

自己破産の手続きの流れ

@破産手続きの申立て
A破産の面談
B破産手続きの開始決定
C免責の面談
D免責の決定

 

裁判所における自己破産手続きの流れ

1.破産手続きの申立て

自己破産手続きは、裁判所に破産手続開始申立書、その他必要書類を提出することから始まります。

 

自己破産の手続き費用(予納金)も納める必要があります。同時廃止は2万円〜3万円、少額管財事件は20万円、管財事件は50万円です。

 

同時廃止の場合は一括で支払いますが、管財事件の場合は、一時金として用意するのは困難です。この場合、予納金の一部を最初に納めて、その後は分割払いとなります。

 

2.破産の面談

申し立てを受けた裁判所は、書面を審査し、その後、債務者を裁判所に呼び出して、面談を行います。弁護士に依頼している場合は弁護士が代理人として面談を行ってくれます。

 

裁判官一人と個人面談し、質問をいくつか受けます。ここでは債務者が支払不能、つまりもう支払いができないという状態になっているかどうかの確認と、今度どのような手続きになるか決定します。

 

破産の面談で「支払い不能状態」であるかどうかの確認と「同時廃止になるか管財事件(少額管財事件)になるか」が決定されるのです。

 

3.破産手続きの開始決定

債務者にまとまった財産がなく、その後の破産手続きの費用すら出ないといったような場合には、破産手続開始決定と同時に、破産手続きを終了させるという旨の決定が出ます。これを同時廃止決定と言います。個人の自己破産では、多くのケースがこの同時廃止決定となります。

 

一方、債務者にまとまった財産があるようなケース、あるいは借金を作った理由に問題がある(ギャンブルや浪費や投資)ケース、自営業の方のようなケースには、破産手続開始決定と同時に、破産管財人という者が選任されます。

 

※借金の理由がギャンブルや浪費の場合は、どのようにお金が使われたかについてより細かな調査が必要なため破産管財人が付けられます。ギャンブルや浪費投資による借金は原則免責がおりないことになっていますが、その度合いや反省態度を調査され、最終的に裁判官に判断されることになります。

 

これが管財事件(少額管財事件)です。以後、この破産管財人が、裁判所の監督のもと、債務者の財産を管理・処分をし、債権者への配当を行っていくことになります。

 

少額管財事件の場合は債務者の調査と反省文などの提出が主ですので手続き期間は同時廃止と同じくらいですが、不動産などまとまった財産があるケースでは管財事件になり、財産を処分する作業は、短くても半年、長い場合は1年以上かかることがあります。配当が終了した時点で、破産決定が出されます。

 

4.免責の面談

同時廃止のケースは、破産手続きの開始決定から2か月後に免責の面談が開かれます。

 

裁判官と破産者と弁護士の3者が裁判所で面談をします。裁判官が免責手続きの意義について簡単な説明をし、いくつか質問をします。たとえば「免責とはどういった制度であるか理解しているか」「自分が自己破産をすることになった原因を理解しているか」など。

 

質問がされる場合は、予め弁護士と相談し、打ち合わせをしておく必要があります。この面談で免責が相当か、免責不認可か、話し合いがされます。ただし免責の面談は裁判所によって差があり、書面審査だけの所もあれば、裁判官の説明だけで終了する所もあります。

 

免責の面談が終了してから7日〜10日以内に免責決定の通知が送られてきます。

 

5.免責の決定

以上の破産手続きで、返済しきれなかった残りの借金について、その支払い義務を免除する制度として、免責ということがなされます。

 

自己破産の手続きには破産の決定と免責の決定の2つありますが、免責決定がされてはじめて、債務者が負っている債務の支払い義務がなくなります。

 

裁判所は、法が免責を許可しないと定めた事由に該当しないかどうか、あるいは該当するとしても裁量によって免責を認めてもよいかどうか、こういったことについて審査をします。その結果、裁判所が、免責許可決定を下します。

 

免責決定されることで、破産の申し立ての目的が達成されたということになります。

 

 

 

自己破産にかかる期間

同時廃止では3カ月〜4カ月かかります。少額管財事件は3ヵ月〜半年程度となります。管財事件では半年〜1年かかります。

 

同時廃止では、破産の申し立てから即日面接がされ、処分する財産はないためすぐに同時廃止決定がされます。その2か月後に免責の面談があり、その後免責決定の通知が送られてきます。

 

少額管財事件では中立な立場での破産管財人と面談する必要があります。顔を合わせて質問を受けたり、家計簿やお金の使い道について調べられたり、場合によっては反省文を書く必要もあります。この作業時間は破産管財人によってまちまちです。別の案件を抱えていて忙しい方はたとえば20分の面談だけで終了することもありますし、念入りに行う方は面談と反省文を書かなければいけないこともあります。この手続きが必要なため同時廃止よりも多少時間がかかります。

 

管財事件も流れは同じですが、破産手続きの際、財産を売却し、お金に換える作業が必要です。破産管財人と協力して財産を処分していかなければいけません。不動産を所有しているケースは、競売か任意売却の必要がありますから、その場合は1年以上かかることもあります。

 

弁護士に依頼したら裁判所に出頭する必要はあるのか?

弁護士に依頼した場合、破産の申し立てと同時に即日面接(A破産の面談)が可能です。

 

即日面接(A破産の面談)は弁護士が代理人となって行ってくれます。本人が裁判所に出頭する必要はありません。

 

「C免責の面談」では、破産者本人と弁護士が裁判所に出頭しないといけません。

 

ただし、裁判所によって差があり、出頭の必要がないところもあります。原則、弁護士に依頼した場合でも「C免責の面談」だけは破産者本人が裁判所に出頭しなければいけないと覚えておいてください。

 

裁判所の手続きにかかる費用は?

同時廃止は手続き費用(予納金)として2万円〜3万円必要です。
少額管財事件は20万円必要です。
管財事件は50万円以上必要です。
管財事件の予納金は分割払いが認められています。
これと弁護士費用を合わせて分割で毎月返済していくことになります。

 

 

 

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