闇金の銀行口座を凍結させる

闇金業者の銀行口座を凍結してお金を取り戻す方法!

今回は闇金業者が利用している銀行口座を凍結させる方法と、その凍結させた口座内にある残高を被害者に分配させる方法について解説していきます。

 

闇金業者の銀行口座を凍結させる

振りこめ詐欺救済法という法律では、「犯罪利用された銀行口座の凍結」と「被害者にお金を分配する手続き」が定められています。

 

この法律は闇金で使われた銀行口座でも適用可能です。

 

ようするにこの手続きを行うことで、闇金業者が使用している銀行口座を凍結させることができ、さらにその口座内にあるお金をそれぞれ被害者に分配することが可能なのです。

 

そのために「口座凍結の申請」と「被害回復分配金の申請」の2つの手続きを行う必要があります。

 

※最近では銀行口座を使わずレターパックでお金を渡すことがあります。この場合はこの法律は適用されません。

 

被害者が個別で訴訟を起こさなくても闇金からお金を取り戻すことができます。手順は以下の通りです。

 

1.警察に被害届を提出する
2.被害届を提出した時に口座凍結の要請も同時に行う
3.被害回復分配金の支払い申請を行う

 

まず前提として闇金業者の口座がすでに凍結していないか確認する

まず前提として要請を行う口座がすでに凍結している場合、要請を行う意味はありません。

 

要請をする予定の銀行口座(預金口座)が現時点でどのような状況になっているのかどうか事前に確認します。確認方法ですがまず以下の預金保険機構の振り込め詐欺被害の確認ページにいきます。

 

http://furikomesagi.dic.go.jp/

 

「口座番号」や「金融機関名」、「口座の名義人」などの情報を入力します。そこで「該当するデータがありません」と表示されるようであれば、その口座はまだ凍結されていません。

 

1.警察に被害届を提出する

まずは警察に被害届を提出します。訪ねる先は「警察署の生活経済(生活安全)係」です。派出所ではありません。そこで相談ではなく「被害届を提出します」とハッキリ伝えましょう。

 

闇金業者に関する情報をできるだけ多く持参しましょう。闇金業者の名前、電話番号、銀行口座、お金を借りた日と金額、支払った金額など一覧にしてメモしておきましょう。

 

告訴の内容は金利に対してです。トイチ(10日で1割)やトサン(10日で3割)、トゴ(10日で5割)という利子は出資法違反ですので、それについて被害届を提出します。

 

2.被害届を提出した時に口座凍結の要請も同時に行う

被害届を提出すると同時に、警察に「口座凍結の要請もしたい」と伝えます。振込みの明細の控えなどの証拠に基づいて渡された用紙を記入しその場で提出します。

 

3.被害回復分配金の支払い申請を行う

口座凍結の要請を行うと数日後に「振りこめ詐欺救済法に基づく公告HP」で分配の対象となる各金融機関の不正利用口座の内容が、順次公告されます。URLは以下の通りです。

 

http://furikomesagi.dic.go.jp/

 

あなたが要請をした口座番号を入力するとその口座が公告の中に出てきます。申請期間中(法律では30日以上)に、「被害回復分配金支払申請書」に運転免許証等の本人確認書類とお振込の受取書(領収書)等を添えて公告に掲載されている金融機関(振込先の金融機関)に提出して、資金の分配を申請します。

 

「被害回復分配金支払申請書」は以下のURLからダウンロードできます。
http://furikomesagi.dic.go.jp/pat01doc.html

 

闇金専門の弁護士(司法書士)に依頼することもできる

闇金融を専門業務としている弁護士または司法書士に依頼することで、口座凍結の手続きをしてもらうことができます。

 

またそれだけではなく、あなたの代理人として闇金と直接交渉をしてくれたりします。

 

弁護士や司法書士に依頼すると警察や財務局に経由することなく、直接書式を銀行に送るだけで凍結の手続きができます。

 

闇金融の銀行口座を凍結させて仕返しされない?

闇金融はお金のない学生や失業者、多重債務者にアルバイト料を支払ってたくさん銀行口座を作らせています。そして他人名義の銀行口座を使って営業を行っています。

 

あなたが口座凍結の手続きをしたとしても、闇金業者は凍結申請を出したのが誰であるのかということを調べることができません。他人名義の口座だからです。また、闇金側としては口座凍結は日常茶飯事でそこまで重大な事件ではありません。

 

口座を凍結したからといって、仕返しされる可能性は低いと言えるでしょう。

 

ただし、やはり一番安全なのは闇金専門の弁護士さんまたは司法書士さんに代理人になってもらってすべての手続きをしてもらうことです。

 

弁護士(司法書士)に依頼すると、代理人となって闇金業者と話をつけてくれます。嫌がらせされる恐れはありません。