闇金の取り立て

闇金融の取り立ての種類と取り立てを止める方法!

090金融(システム金融)

090金融とは携帯電話と架空業者名しか名乗らずにモグリ(素性を明かさない)で法定利息を超えた金利で貸し付けをする闇金業者です。
090金融は以下のような取り立てを行います。

 

トサン、トゴでの利息での取り立て

闇金融は違法の金利で貸し付けを行っています。よくあるのがトサン、トゴでの利息です。
これは10日で3割〜5割という高金利で貸し付けをする行為です。
3万を借りたら10日後には利息は1万5千円に膨れ上がっており、利息を入れた合計4万5千円を払わなければ完済となりません。

 

ジャンプ

トサンやトゴで貸し付けをして10日後にすべて完済できればよいですが、すべてを払えない場合は、利息分だけを払ってまた10日後に期間延長(ジャンプ)ができます。
闇金業者は予め名簿屋から多重債務者やブラックリスト、債務整理者をターゲットにして営業をしています。
そして貸付をする金額は利息を入れたら完済できない金額を設定します。
たとえば4万円をトゴで貸し付けたら、10日後に6万円支払う必要があります。
6万円もの金額、元々借金をしている人が払えるわけありません。この場合、利息分の2万円分だけ払わせて
10日後にジャンプします。そして次の返済日にまた利息分だけ回収をする、ということを繰り返すのです。
ジャンプをすればするほど利息は増えていきますから、闇金業者の儲けは増えます。
このように意図してジャンプを作り上げてお金を回収します。

 

システム金融

このシステム金融は一回限りで元本を回収するのではなく、何回か利息を払わせて「ジャンプ」させながらお金を回収していきます。
そして同一グループ内に複数の業者名を名乗り、顧客の情報を共有して、多重債務に陥らせます。
たとえば最初に借りた業者から返済ができなくなった時、同一グループ内の闇金業者を紹介し、そこでお金を借りさせ、一旦そのお金で返済させます。
そしてそこで返済ができなくなったらまた同じグループ内の業者を紹介します。
このように複数の闇金業者にお金を借りさせるように誘いこみ、抜け出せないようにします。利息が利息を生み、最初は数万円だった借金が数十万円、数百万円と膨れ上がります。
完全に返済できなくなったら次は職場や家族に嫌がらせをし、職場の同僚や友人、親や兄弟に泣きついてお金を払えと脅します。
周囲の人からお金を借りさせることでお金を回収していきます。借り主本人からだけでなく、その周囲の人に助けを求めさせることで多額のお金を回収するのです。

 

完済させない

ジャンプをすればするほど闇金業者の儲けは増えます。ですから、稀に完済をさせないようにする闇金業者もいます。
たとえば返済日前日に連絡がつながらないようにしたり、架空の口座番号を教えて振りこませなかったりしたり、
手数料という名目で借金を増やしたりするのです。
完済の契約手続きを複雑にして完済させないようにする業者もいます。

 

利息分も払えなかったら嫌がらせが始まる

ジャンプをできているうちは闇金業者は丁寧な対応をしてくれます。
しかし、ジャンプができなくなったら(利息分も払えなかったら)嫌がらせが始まります。闇金との契約で最初に「審査」として、あなたの住所や電話番号、職場の住所、家族の住所や兄弟の有無など聞かれていると思います。
その情報を元にして嫌がらせをしていきます。たとえば以下のような嫌がらせがあります。
・借り主本人に電話で脅迫じみた言葉を投げかける
・職場にしつこく嫌がらせの電話をかける
・家族宅に救急車や消防車を呼んだり、ピザやデリヘルを頼む
・子どもの学校を調べ上げ、嫌がらせの電話をかける

 

本人だけに嫌がらせをすると逃げられる恐れがあるので、とにかく周囲の人を巻き込んで嫌がらせをしてきます。
たとえば、家族にピザやデリヘルなどの嫌がらせをすると、闇金業者がやったと本人は気付くため、逃げられないようになります。このようなしつこい嫌がらせで再びジャンプをさせていきます。

 

現在直接取りたてに来る闇金業者はいるのか?

現在、闇金に対する法の整備がされており、法律が厳しくなっているので直接取りたてにくる闇金業者は殆どいません。

 

以下の行為は取立規制違反(貸金業法21条1項)となります。刑事事件として扱われ、違反者には2年以下の懲役または300万以下の罰金です。

 

※取り立てについて脅迫行為があれば「脅迫罪」になります。
自宅に取り立てにきて帰ってくださいといっても帰らない場合は「住居侵入罪」「不退去罪」です。
会社にしつこく取り立てにくる場合は「業務妨害罪」です。

 

取立禁止事項

・深夜に(午後9時から午前8時まで)電話で連絡したり、訪問したりして取り立てをすること
・借り主の家に直接きて、「帰ってください」と伝えても帰らない
・暴力的な言葉を使ったり大声をあげたりして取り立てをする
・電話での取り立てを何度も繰り返す
・借り主の職場に取り立ての電話をする
・借り主以外の人に対して、借り主に代わって借金を払えと要求する
・弁護士や司法書士に介入通知を送られても取り立てをやめない
・家族や職場や近所の人に対して取り立てをする

 

闇金業者にとって直接取り立てをするのはとてもリスキーなのです。検挙される原因になるので、直接取りたてをする業者は少ないです。直接取り立てにきて上記のような行動をするならすぐに警察を呼びましょう。

 

個人間のお金の貸し借りは民事不介入で警察が動かないという意見がありますが、それはデマです。

 

違法な取り立てをすれば取立規制違反(貸金業法21条1項)ですし、そもそも年利109.5%を超える超高金利は出資法違反です。

 

その部分を警察に説明しないと民事不介入と認識される可能性があります。違法取り立てと違法金利であることをしっかりと伝える必要があります。

 

 

 

その他の種類の闇金

整理屋、紹介屋

整理屋は多重債務者をターゲットにし、「借金を一本にまとめて整理しましょう」といって債務整理に介入して、利益を得ている業者です。
債務整理とは形だけで、実際に借金整理されることはありません。
紹介屋は「スピード融資」「ブラックOK」などの誘い文句で人を集め、整理屋や金融機関をあっせんして報酬を得ている業者です。

 

チケット金融

闇金の種類、チケット金融
チケット金融とは、チケット販売業者とチケット買取業者がグルになって、お金を回収する悪徳業者です。
新幹線の回数券など換金性が高いチケットを後払いで購入させます。そしてそのチケットを買取業者に買い取らせます。
たとえば5万円のチケットを後払いで購入し、3万円で買取業者に売ります。利用者はとりあえずすぐに3万円が手元に残ることになります。
そして、チケット販売業者と買取業者はグルなため、チケットを回収して2万円が手元に残ることになります。

 

買取屋

利用者のクレジットカードで価値の高い商品を買わせ、それを買取業者に売ります。
そして、換金した現金を手数料という名目で取り、残り少ない現金を利用者に渡します。
最近ではiPhoneや高価なアンドロイドスマホを分割払いで買わせ、それを買取業者に売り、手数料を搾取してわずかな現金を渡す手口もあります。
これらの行為は詐欺、横領の処罰対象になります。

 

押し貸し

以前闇金融から借り入れをしているた人がターゲットとなります。
以前付き合いがある人に、突然「お金に困っていると思ったらから〇万振りこんでおいた」といって押し貸しをしてきます。
金利は10日で1割〜5割と高金利でジャンプ地獄に陥れます。貸す金額は相手によって判断しており、見込みがある客には高額で押し貸しをし、高利息を回収していきます。
名簿屋から入手した多重債務者に突然押し貸しをすることもあります。突然知らない業者から振込みがあり「融資したんだから払え」といって脅してきます。

 

キャンセル料闇金

お金を借りてもいないのに急に「以前申し込みされましたよね?キャンセル料金が発生しています」といって連絡がきます。
断ってもしつこく「キャンセル料金を払ってください」の一点張りです。時には脅しをしてくることもあります。

 

闇金融の取り立てにどのように対応すればよいか?

闇金融の対策ですが、「とにかく一銭も支払わずに無視を続ける」これに尽きます。ヘタに相手をしてしまうと「こいつは金をしぼりとれる」と判断され、しつこく付きまとわれます。

 

「闇金には一切払わない」ということが基本になります。闇金のトイチ、トサン、トゴという金利は違法となります。年利109.5%を遥かに超えており、出資法違反です。

 

闇金融から借りたお金は一切返済しなくてもよいとなっています。そもそも闇金の貸し借りの約束自体が無効なのです。

 

「あなた方のしていることは出資法違反で刑事事件として扱われることを知りました。今後一切支払いません」とハッキリ言って、あとは完全無視をします。

 

元本分を支払っているならこれで解決することがあります。

 

嫌がらせがひどい場合は、警察に被害届を提出する、もしくは闇金専門の弁護士(司法書士)に代理人になってもらい対処してもらうようにします。