闇金を返済できなくなった時どうすればよいか?
返済できないとどうなるか?
元本まで返済できなくとも、利息分だけでも返済できていれば闇金は丁寧な対応をしています。それが利息分も払えなくなると闇金は態度を変え、嫌がらせをしてくる可能性があります。
闇金融で借りる時に「審査」という名目であなたの職場の住所や電話番号、家族の情報などを伝えていると思います。この情報を頼りにして、以下のような嫌がらせをしかけてきます。
・職場に電話をかけて脅してくる
・子どもの学校に電話をかけて脅してくる
・家族や親せきに電話をかける、またはピザを大量注文したりデリヘルを勝手に呼んだりする
・当然本人にも脅しをかけてくる
闇金から借りたお金は返済する必要がない
闇金からの返済ができないと困っている方もいるかもしれませんが、そもそも闇金から借りたお金は返済する必要がありません。
平成20年6月10日の最高裁裁判所の判決で闇金融が犯罪目的として貸したお金は不法原因給付(民法709条)に該当し、返済の義務は一切ないとしています。
そもそも年利109.5%を超える高金利の契約は違法であり、犯罪です。
ですから、「闇金から借りたお金を返済するためにどうするか」ではなく「法的な手続きを経て、どのように闇金と関係を断ち切るか」が重要になっていきます。
一度闇金に手を出すと、闇金側のグループにあなたの情報は回ってしまいます。そういった状況であなた一人の力で闇金問題を解決していくのは困難です。
どこに相談すべきか?
警察に相談すれば解決するのか?
お金の貸し借りについては一般的には民事的な問題なので、警察は民事不介入の原則があり、警察は介入できないとなっています。
しかし闇金についてはそれは適用されません。
闇金業者がしていることは、たとえばトサン(10日で3割の利子)トゴ(10日で5割の利子)という超高金利での貸し付けです。
貸金業として金銭の貸付をする場合、年利109.5%を超える高金利の契約、受領、要求のどれかをした場合10年以下の懲役または3000万円以下の罰金です。
警察に告訴すべきはその点についてです。
ただし、警察官の中で闇金融事犯の専門担当の警官は少ないです。闇金融に対する知識がない警察官に相談をすると「事件の把握が困難である」「県内の事件ではなく、犯人は県外にいる可能性がある」「証拠不足である」などの理由で積極的に調査をしてくれないこともあります。
被害届を提出するまではいかず、相談やアドバイス、様子見で終わることもあります。訪ねる場所ですが、派出所ではなく「警察署の生活経済係」に行ってください。そして被害届を提出したいとハッキリと伝えることが大事です。
闇金業者の名前や電話番号、銀行口座や借入金額、電話の録音など証拠になるものはすべて持っていきます。
被害届を提出することで、出資法違反に関して、警察が動いてくれる可能性があります。
事前に警察に相談をしておけば、万が一闇金業者が自宅などに取り立てにきた時は警察に連絡を入れ、取り立てを行わないように勧告したりしてくれる場合もあります。
闇金業者も警察に動かれるとリスクがあるので、一定期間活動がおとなしくなりますが、またしばらくすると嫌がらせをしてくる業者もいます。
弁護士や司法書士に相談して解決できるのか?
たとえば契約はしたけどお金は借りていないケースや闇金業者から1件だけきわめて少額を借りたケースでは警察の通報だけで解決することがあります。
しかし、闇金業者から多重債務をしているケースでは、複数の業者にあなたの情報が裏で回っている可能性が高いです。
こういったケースではしつこい嫌がらせは止まりません。弁護士や司法書士に相談する必要があります。
ただし、債務整理を扱う専門家の多くは闇金を業務から外しています。闇金を扱うと専門家の方も目を付けられる可能性があるからです。
そういった中で、闇金融の業務を専門とする弁護士や司法書士さんに依頼する必要があります。ヤミ金の案件に対応してくれる専門家に依頼すると告訴・告発も視野に入れて取り組んでくれます。
闇金業者の取り立てをとめ、一銭も支払わない形で交渉をします。弁護士費用ですが、1件あたり5万円です。分割払いや後払い、低利子で立て替えをしてくれる事務所があるので、まずは依頼をして、後日費用は支払っていくことができます。
闇金の案件を依頼できる弁護士さんは確かに少ないですが、そういった方にお世話になって、闇金問題を解決しましょう。