警察に被害届を出したら闇金業者は逮捕されるのか?
闇金業者が逮捕から逃れるためにしている対策
闇金業者は自分たちの活動が「犯罪行為」であると自覚を持っています。ですから、警察に逮捕されないための対策をいくつかしています。
闇金業者は名簿屋から多重債務者やブラックリストの顧客リストを入手し、そこからメールやはがき、直接電話するなど営業をかけています。
そして他人名義の電話番号を使い、電話だけで貸し付けを行います。また、他人名義の銀行口座(またはネットバンク)も使い、そこにお金を振りこませます。
最近ではレターパックを使うこともあります。身元を隠したまま、郵便と電話で営業、口座とレターパックで回収し、全国各地から勧誘取り立てを行っているのです。
闇金業者は極力証拠は残しません。闇金業者の貸付の利子は年利で表すとトサン(10日で3割)で年利1095%、トゴ(10日で5割)で1825%という違法金利です。
借用書にはそういった違法金利のことは一切書かず、口頭だけで契約がされるのです。
闇金業者の検挙率は?
ただし闇金業者が警察対策をしているからといって全く逮捕されていないわけではありません。以下が過去5年間の闇金に関するデータです。
全国の消費生活センターへ寄せられた闇金に関する相談件数
平成26年・・・1593件
平成24年・・・1410件
平成25年・・・1441件
平成26年・・・1320件
平成27年・・・838件
過去5年間の闇金検挙事件数と検挙人数
平成26年・・・検挙事件数:366件 検挙人数:666人
平成24年・・・検挙事件数:325件 検挙人数:470人
平成25年・・・検挙事件数:341件 検挙人数:523人
平成26年・・・検挙事件数:422件 検挙人数:558人
平成27年・・・検挙事件数:442件 検挙人数:608人
過去5年間の闇金被害人数と被害額
平成26年・・・50,334人 117億5,516万円
平成24年・・・ 31,528人 109億9,008万円
平成25年・・・ 31,049人 150億0,401万円
平成26年・・・ 16,885人 97億7,645万円
平成27年・・・ 20,946人 160億9,086万円
・出典:生活経済事犯の検挙状況等について(PDF)
https://www.npa.go.jp/toukei/seikeikan/H27_seikatsukeizaijihan.pdf
上記のデータからわかるように闇金融事犯の検挙件数は毎年400件前後で、検挙人数は600人前後です。
毎年これだけの数が検挙されても闇金がなくならないのは、この何倍もの闇金融が検挙されずに営業を続けているからです。なかなか足取りがつかめない闇金業者がいます。
被害人数からみても分かるように、まだまだ検挙されずに活動している闇金業者がいるのです。
被害届を提出して効果はあるのか?
警察に被害届を提出することは当然、闇金問題を解決する上で有効です。
被害届を提出することで警察は事件の把握ができます。闇金被害で被害届を出すことで以下の2つのことを警察はしてくれます。
・その事件について調査をしてくれる
・警察官が直接闇金業者に電話をして警告してくれることもある
闇金融事犯の検挙率は決して高くはありませんが、警察が動いてくれるのは事実です。あとは警察が闇金融に直接電話で警告をしてくれることもあります。
これで今までの嫌がらせが止まるケースもあります。しかし嫌がらせが止まるのは最初だけで、また数日したら再び嫌がらせがはじまるケースもあります。
「ほかにもまだ闇金をしている業者はたくさんいる」「今まで捕まらなかったら大丈夫」という自分は捕まらないという心理が働き、警察の警告を無視して再び取り立てを行うこともあります。確かに警察に被害届を提出することは有効ではありますが、それですべて解決するかと言われたらわからない部分もあります。
刑事さんがあなたに付きっきりで闇金業者から守ってくれるということはないのです。
闇金業者とのお金の貸し借りは民事不介入なのか?
個人間のお金の貸し借りに警察は介入できないから闇金被害を警察に相談しても無駄である、という意見がありますがこれは間違っています。
闇金融は立派な犯罪行為です。民事事件ではなく刑事事件として扱われます。具体的に以下の点が違法です。
闇金融はトイチ(10日で1割)やトサン(10日で3割)とう超高金利で貸し付けをしています。これは出資法違反で立派な犯罪行為です。
10年以下の懲役または3000万円以下の罰金です。また貸金業を営むには都道府県知事または財務局からの登録を受けないといけません。
闇金融は違法行為をしており、モグリで営んでいるため殆どが無登録営業です。無登録営業は貸金業法に違反しています。闇金業者が行う以下の取り立ても取立規制違反です。
・大声をあげたり暴力的な言葉で脅迫する
・深夜に取り立てを行う
・職場に電話をかけて取り立てをする、債務者以外の人に取り立てを行う
・近所の人に取り立てを行う
これらの好意は刑事事件として処理されます。立派な犯罪行為なのです。闇金から借りたお金に返済義務は一切ありません。闇金という存在自体が違法だからです。
自分の名義を闇金業者に売ると犯罪の片棒を担がされるので注意する
闇金からお金を借りただけで利用者が逮捕されることはありません。この場合被害者であり、闇金業者が違法です。
ただし、場合によっては犯罪に巻き込まれてしまうことがあります。具体的には「自分名義の銀行口座を闇金業者に売る」行為です。闇金業者にお金をやるから銀行口座を作ってこいと言われて作るなどです。
預貯金通帳の不正譲渡等に係る罰則は、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金(併科も可)です。
銀行口座だけでなく、自分の名義で携帯電話を契約して闇金業者に受け渡す行為も携帯電話販売店に対する詐欺罪が成立するケースがあります。
自分の名義は絶対に闇金業者に売ってはいけません。自分の名義を闇金業者に売ると、犯罪の片棒を担がされることになります。それらの名義の道具が犯罪行為に使われてしまう可能性が高いです。
もし闇金業者に名義を売ってしまった場合、すぐにその銀行口座の解約手続きをしましょう。また携帯電話を渡した場合も同じく解約をしましょう。
そして自ら警察署に出向き事情を話す必要があります。自分から正直に話したということで無拘束で解決します。
ヤミ金から10万借り入れて利息5万、15万で完済の契約を書面無し、携帯のみで結びました。姉、母親の携帯番号と、「金額が大きいから」という事で、勤務先の上司の名前と携帯番号も教えてしまいました。
その後、返済が厳しくなり、警察の生活安全課に相談した所、警察官の方から警告してもらえて、2日間は静かでした。
しかし再度電話が来て、「あんたが自殺したりしない限り、警察も本腰は入れない。だから俺達は何度も支払えと言うからな。支払えば問題ないんだ」、と言われました。
その時の電話で払うと言ってしまいましたが、やはり難しく返済が滞ってしまうとさらに取り立ても厳しさを増してきました。勤務先、上司、本社、姉の職場、すべてに電話がありました。
姉の職場には5分置きに電話をし、「弟が金を返さない、どうするんだ?」などと職場に伝えたらしいです。それだけでは無く、119番通報を悪用し、私の勤務先に消防車を5〜6台来させました。
上の誤報の件で警察の方に職場まで来て頂いた時に、またしてもヤミ金業者から勤務先に電話が。警察の方に対応して頂いて、消防車出動の件を問い合わせると「知りませんねぇ」との事だったらしいです。
勤務先だけではなく会社(本社)にまで連絡が行き、従業員を巻き添えにしてしまった事、責任を取って退職しました。自分でした事なんですが、ヤミ金と付き合うようになってから人生が狂い始めました。
「オメーと家族と職場、生活、全部グチャグチャにしてやるからな」と、催促の際に圧力をかけられ、悔しかったですが現実的にそうなってしまいました。それでも、地獄のような生活から抜け出すべく、対処していかないと家族にも被害が及んでしまうと思い、解決策をいろいろと調べました。
すると、ネットでヤミ金とのトラブルを扱う弁護士事務所を見つけて、早速その弁護士事務所に相談しました。
説明や嫌がらせなどの対応の仕方など、とてもわかり易く説明してくださり、細かい質問などにも丁寧に答えてくれしっかりとした対応を信用し、この弁護士の先生なら解決してくれるだろうと思い、腹をくくって依頼をお願いすることにしました。
相談に乗っていただいてから、完全に解決するまで迅速に対応してくださり、特に着手から解決までは数十分という早さでした。
当初は簡潔過ぎるのでは?と思い心配していた部分もありましたが、数ヶ月経過した今でもまるっきり取立てや嫌がらせもなくなり安泰な日々が戻って来たと同時に弁護士さんの手腕の凄さを実感させられました。
もっと速く決断していればと後悔しましたが、結果的に弁護士さんに介入していただき解決してくださったので、感謝を忘れずに日々の生活を送っています。
私と同じ様にヤミ金トラブルに悩まれている方がいましたら、弁護士さんに相談すれば私と同様に解決してくれると思います。
出典:もうダメかと思ったヤミ金とのトラブルを弁護士が救ってくれました!|ヤミ金地獄から安泰した生活に戻るまで・・・