闇金被害について警察に被害届を出す

闇金被害を受けた時の警察への相談と被害届の提出方法!

闇金被害にあった時に警察に被害届を正しく提出する方法について解説していきます。

 

警察に被害届を提出したらどのように動いてくれる?

闇金被害を受けた場合、警察に被害届を提出するのは有効です。

 

被害届を提出すると警察は調査をしてくれます。場合によっては闇金業者に直接警告の電話をしてくれることもあります。

 

ただし中には対応をしてくれない刑事さんがいるのも事実です。今回は闇金被害を受けた時の、警察への正しい被害届の提出方法について解説していきます。

 

警察への被害届の提出手順は以下の通りです。

 

1.最寄りの「警察署の生活安全課」に事前連絡を入れる
2.相談または被害届を提出する
3.当面の対応について話し合い

 

闇金被害に関する相談、被害届を警察に提出する

1.最寄りの「警察署の生活安全課」に事前連絡を入れる

闇金からしつこい嫌がらせにあっている場合は警察に被害届を提出しましょう。相談先は「交番(派出所)」ではなく「警察署の生活安全課」です。

 

まずはあなたが住んでいる地域の警察署を調べます。インターネットで「〇〇県 警察署一覧」と検索すると警察署の所在地一覧のページが出てきます。最寄の警察署でOKです。

 

あなたが住んでいる地域の警察署の「生活安全課(生活経済係)」がわかったら直接行きます。闇金に詳しい刑事さんが不在の場合もあるので、事前に連絡を入れてから行った方がよいでしょう。

 

2.相談または被害届を提出する

事前に闇金に対する情報をまとめておきましょう。以下の情報をメモしてまとめておくとよいです。証拠になるものは思いつく限りすべて持っていきましょう。

 

闇金融は自分たちがやっていることが犯罪行為だと自覚していますからできるだけ証拠は残しません。手元にある範囲で結構ですから、証拠となるものをまとめておきます。

 

・闇金融に関する情報(闇金の名前、電話番号、口座番号)
・取引した情報(借り付けとしてお金を受け取った日、金額、自分が支払った日と金額)
・証拠となるもの(闇金からの着信履歴の入った携帯電話、やり取りを録音している場合はそのデータなど)

 

警察署に行ったら「相談ではなく被害届を提出したい」と伝えるようにしましょう。被害届を提出する旨を伝えたら後は案内に従ってください。
被害届を出した時点でその犯人の情報や犯行手口などは全国の警察に共有されます。

 

よくある誤解として「お金の貸し借りは民事不介入ではないのか?」ということがありますが、そうではありません。
闇金は立派な犯罪行為です。以下の項目に関しては刑事事件として扱われます。刑事告発し被害届を提出します。

 

・年利109.5%を超える金利での貸付
→10年以下の懲役もしくは3000万円以下の罰金、もしくはその両方(出資法5条3項)

 

・貸金業法による登録を受けないで営業をする行為(無登録営業)
→10年以下の懲役もしくは3000万円以下の罰金、もしくはその両方(貸金業法47条1号)

 

・取立規制違反(午後9時〜午前8時以外の時間の取り立て、借り主の勤務先やその家族宅へ電話をかけたり訪問したりすること、暴力的な取り立てなど)
→2年以下の懲役または300万円以下の罰金(貸金業法21条1項)

 

3.当面の対応について話し合い

被害届を提出すると警察が調査を行ってくれます。あとは今後の対応について聞いておきましょう。以下の3点を聞いておくとよいです。
・もし何かあった場合誰に連絡をすればよいか
・闇金の嫌がらせがひどい場合は警察から闇金業者に警告の電話をかけてくれないか頼む
・対応してくれた係官の名前を聞いてメモしておく

 

やはり一番聞いておきたいことは「今後何かあった時の対応」だと思います。相手は闇金業者ですし、ヤクザとの絡みがあることもあります。

 

もしなにかあった時ですが、通常は「110番で通報してください」となります。ただし中には「私に連絡してください」といって電話番号を教えてくれることもあります。

 

あとは嫌がらせがひどい場合は闇金業者に警察官が直接電話をかけて警告してほしいと依頼しましょう。これも警察官によっては「そこまでの業務はできない」と断られるケースがあります。

 

ただし警察の闇金に対するマニュアルには「被害相談を受けた監督当局・警察は、電話による警告等を積極的に行う。警察は、携帯電
話の不正利用停止制度の積極的活用を検討」と定められています(多重債務問題改善プログラム)

 

・警察の闇金マニュアル(PDF)
http://www.kantei.go.jp/jp/singi/saimu/kettei/070420/gaiyou.pdf

 

被害届を提出しただけでは一応受理はしてくれても全面的に協力し積極的に調査してくれることはありません。闇金業者にも伝わらないため意味はありません。

 

警察官に直接警告してもらうことが大事です。その点についてお願いをしてみましょう。

 

 

 

相談をした警察官に問題があるケース

中には闇金に対して専門知識の乏しい刑事さんに当たることもあります。

 

たとえば被害届を提出したいといっても証拠が少ないといって断られたり、相談や様子見だけで終わったり、警告をしてくれないということもあります。

 

場合によっては「お金を借りたなら返済しないといけない、これは民事不介入です」など間違った認識を持つ警察官もいます。多重債務問題改善プログラムを全く理解しておらず、そういったマニュアルから外れた対応をされることもあります。

 

こういった場合、被害届は出せず、警告の電話もないので闇金問題は全く解決できません。

 

こういった時は警察本部の生活安全部門に連絡を入れましょう。対応された警察官の名前を聞いておき、具体的にどのような対応をされたのか伝えるようにします。

 

警察署の対応に問題がある場合は警察本部に連絡を入れ、指導を求めるのが有効です。

 

警察と弁護士どちらに頼めばよいのか?

警察署に相談、被害届を出すことは闇金問題を解決する上で有効です。しかし前述した通り限界もあるのです。場合によっては警察官が警告の電話をかけてくれることもあります。あとは被害届に基づいて調査をしてくれます。

 

しかし、闇金業者は他人名義の電話番号と銀行口座を使い、身元を隠して営業をしています。はなからそういった対策をしているのです。

 

警察に相談して数日間は嫌がらせがやんだけどしばらくすると再び嫌がらせが始まるなんてこともあります。闇金業者はグループを作って営業をしています。1つの闇金に捕まるとあなたの情報はすべて共有されてしまいます。

 

弁護士(司法書士)に依頼すると、弁護士がすべて代理人となって活動してくれます。まずは闇金業者一件一件と交渉をしてくれます。「こちらは今後一切返済できないので手を引いてください」と話し合うのです。

 

そこで手を引く闇金業者もいます。しつこく嫌がらせをしてくる闇金業者については以下のような取り組みをします。

 

・すべての闇金業者に対して介入通知を送り取り立てを止めさせる
・証拠を掴んで警察に調査依頼を要請する、刑事告訴する
・闇金業者の携帯電話の利用を停止させる
・闇金業者の銀行口座を凍結させる
・代理人となって、一切返済しないという姿勢を貫き、嫌がらせをやめるまで粘り強く交渉をする

 

闇金からの借り入れ金額や件数が少ない場合は警察に被害届を提出するだけで嫌がらせがやむ可能性があります。

 

闇金から借り入れ件数が多く多重債務をしている場合は、闇金側に完全にあなたの情報が共有されている状態です。このケースでは警察に被害届を出すだけでは不十分で、闇金専門の弁護士(司法書士)に依頼し、完全に闇金と縁を切る必要があります。

 

警察と弁護士(司法書士)の違いですが、警察に相談すると「被害届の提出と電話での警告」ということになります。

 

警察がすべて守ってくれるというわけではありませんが、警察が介入したお客さんに対しては闇金はしつこく嫌がらせをしずらい側面があります。
闇金は刑事事件で扱われる犯罪で捕まるリスクが生まれるからです。一方、弁護士(司法書士)に依頼するとすべての業務を代理人として行ってくれます。

 

代理人となって粘り強く交渉をしすべての闇金から完全に断ち切れるまで依頼者を守ってくれます。

 

警察に相談や被害届を提出するのは勿論お金はかかりません。闇金専門の弁護士(司法書士)に依頼する場合1件あたり5万円〜が相場です。