闇金業者から借りたお金に返済義務は一切ありません!
闇金業者から借りたお金は一切返済する義務はない
闇金融とは、出資法の利息がから大きく超えた金利で貸し付けを行う非合法金融です。
法的には年利20%を超える金利での貸し付けは認められていません。闇金融は10日で3割(トサン)、10日で5割(トゴ)という超高金利で貸し付けを行っています。
これを年利に換算するとトサンで年利1095%、トゴで年利1825%です。出資法に違反しており犯罪です。
こういった法定利息の上限を超えた、闇金から借りた利息や元本は返済する義務は一切ありません。
元金だけでなく利息分も1円たりとも支払う必要はありません。
根拠としては、最高裁裁判所平成20年6月10日の判決にあります。
反倫理的行為に該当する不法行為の被害者が,これによって損害を被るとともに,当該反倫理的行為に係る給付を受けて利益を得た場合には,同利益については,加害者からの不当利得返還請求が許されないだけでなく,被害者からの不法行為に基づく損害賠償請求において損益相殺ないし損益相殺的な調整の対象として被害者の損害額から控除することも,上記のような民法708条の趣旨に反するものとして許されないものというべきである。
闇金融が犯罪目的として貸したお金は不法原因給付(民法709条)に該当し、闇金業者が不当利得として返還請求することは許されません。
闇金融は違法営業を行っている
多くの闇金融は「無登録営業」と「出資法違反」という二つの違法性があります。
闇金を借りている方の多くは「借りたものは返さないといけない」という認識を持っていますがそうではありません。そもそも闇金融という存在自体が違法であり犯罪行為です。
そういった認識を持つことが闇金問題を解決する糸口になります。
無登録営業
貸金業を営むには登録が必要です。
店舗が一つで都道府県だけの場合は都道府県知事から、店舗が複数の都道府県にまたがる場合は財務局から、貸金業者としての登録を受けないといけません(貸金業法3条1項)。
闇金業者の多くが捕まるリスクを恐れて無登録で営業をしています。貸金業法による登録を受けないで貸金業を営む行為は違法であり、10年以下の懲役もしくは3000万円以下の罰金、または併科となります(貸金業法47条1項)。
闇金業者は無登録営業の時点で違法なのです。
法定利息を超える金利の貸付(出資法違反)
貸金業として金銭の貸付を行う場合、年利109.5%を超える高金利の契約、受領、要求のどれかをしたら、10年以下の懲役もしくは3000万円以下の罰金、または併科となります(出資法5条3項)。
闇金融のほとんどはトサンまたはトゴという超高金利で貸し付けを行っています。年利109.5%を超えていますので、立派な犯罪行為です。
出資法違反を違反した場合、重い刑事罰が用意されています。
また、その違法の闇金の契約は無効とされているため、前述した通り、借り主は元本と利息を支払う義務はありません。
闇金業者に対してどのように対応すればよいか?
闇金業者は違法行為だとわかっていて営業を行っています。たとえば他人名義の携帯電話や他人名義の銀行口座またはレターパックを使い、身元がわからない状態で貸金を行っていることが殆どです。
自分たちの身元が特定されづらい状態を作り、借り主だけでなくその周囲の人を巻き込んで執拗な嫌がらせや脅迫電話を繰り返してお金を回収しています。
たとえば、闇金の契約はしたけどまだお金は借りていない状態、または1件だけきわめて少額のお金だけ借りて元本分は支払った場合。このケースではとにかく無視をすることが一番です。
へたに対応してしまうと「こいつは金を絞り取れる」と判断され、執拗に付け回されます。無視をすると早くて2日程度で嫌がらせはやみますが、それでもやまない場合は警察に被害届を出しましょう。
もし複数の闇金からお金を借りている場合、これは個人では解決が困難です。闇金というのはグループを作って営業を行っています。多重債務しているケースでは闇金側にあなたの借り入れ状況が共有されている可能性が高いです。
闇金業者の3割程度はヤクザと繋がっているというデータもあります。この場合、必ず闇金専門の弁護士さんまたは司法書士さんに相談し、その方に代理人になってもらいます。
専門家に代理人になってもらうことで、法的な処理も可能ですし、警察にも適切な援助を求めることができます。一件一件代理人弁護士が交渉をしていき、折り合いをつけていきます。
複数の闇金業者から借り入れをしている場合は必ず専門家に相談をしましょう。