債務整理で借金を返済するブログ【体験談付】

債務整理が不安な方へ!借金減額に成功したブログ【体験談付】

はじめに

いま抱えている借金問題に合わせて、専門家に相談し債務整理をする・・などと言われても分からないことが多くて面倒ですし、本当に借金返済できるのか不安になったりする人もいると思います。

 

債務整理と言われてもなんだか難しくて・・・。でも大丈夫です。このブログで借金に関する知識はすべてカバーできます。

 

現在の日本では借金返済するための法律が十分に整っているので、適切な相手に相談することで必ず借金問題を解決することができます。

 

一歩踏み出せずにどうしようと悩んでいる時間があるなら無料相談です。いまは借金に問題に対して無料で相談してくれる事務所が増えてきました。

 

専門家に相談することで、どのように借金整理の方法があるのか、どのようにアプローチしていけばよいのかも明確になります。

 

相談は無料ですから、債務整理を依頼するのに相手に不安を感じるときは、違う事務所にいくなど、納得できる形で債務整理をすればよいでしょう。

 

無料相談では必ず債務整理方法と見積もり額が提示されるで安心です。

 

債務整理は専門家に依頼しなくても自分で知識を蓄えて時間と労力を費やせば一人でも可能です。

 

しかし、債務整理をするには利息制限法や破産法など専門的な知識が必要とされるため、かなり難しいです。私としては費用を支払ってもプロにお任せするのが一番だと思います。

 

たとえば、自分で貸金業者と交渉して減額を図る場合、素人だとなめられて和解しないケースがほとんどです。

 

弁護士が減額すると、貸金業者別の減額できる額や専門知識や訴訟を武器に和解につながります。

 

ブラックリストになるデメリットは?

債務整理をすると一番気になるのが事故情報(ブラックリスト)だと思います。

 

債務整理を行うと信用情報機関に事故情報が登録され、ブラックリスト入りします。

 

実際にそういったリストが存在するわけではありませんが、履歴に債務整理の情報が残ってことをそう呼ぶわけです。

 

ブラックリストと言うと、響きが悪いですし何か抵抗がありますが、実生活に影響することはありませんし、自分から言わない限り周囲に情報が漏れることもありません。

 

ブラックリストは貸金業者や金融関係者だけが見ることができる情報なので、一般人が知ることはできません。

 

ブラックリストのデメリットは新たな借金が作れないことです。

 

事故情報に登録されると貸金業者、金融業者内で「債務整理をしている」という情報が共有されるので、信用に欠け、借入をしたり、ローンを組んだり、クレジットを作ったりできなくなります。

 

ただし永遠にそうなるわけではなく、任意整理の場合は5年、自己破産と個人再生の場合は7年〜10年で、ブラックリストは自然と消え、その後は借入が可能になります。

 

元々債務整理をしようとするということは、借金で苦労している証拠ですから、新たな借金、ローン、カード利用は控えたほうがいいです。

 

ブラックリスト入りすることを「借金とは無縁の生活を送るよいチャンス」だと切り替えて、完全現金主義に徹するのが良いと思います。

 

債務整理をしていることは職場や家族にバレる?

債務整理を依頼する上で気になるポイントは「職場や知人、家族に秘密で債務整理できるのか?」ということではないでしょうか?

 

多くの場合、債務整理に踏み切るのに躊躇するのは、債務整理をしていることが知られてしまうのではないかという不安です。

 

まず依頼する弁護士(司法書士)ですが、弁護士には秘密を守る義務があるので、周囲にバレることはありません。

 

たとえば、和解内容の郵便物を送る時でも、自宅へ郵送する他に、郵便局留めや事務所へ直接取りに行くという方法を選ばせてもらえる場合も多いです。

 

また、貸金業者が取り立てで勤務先や職場に電話をしてきたり、郵便物を送ってくるような場合でも、弁護士に依頼して債務整理に着手すると、取り立ては一切できなくなりますから、心配する必要はありません。取り立ての電話や郵便物が届かなくなります。

 

弁護士に依頼して、弁護士が貸金業者に「受任通知」を送った時から、貸金業者は借り主に一切コンタクトをとってはいけないことになっています。(貸金業法21条1項9号)

 

事務所との連絡も全てスマホ(携帯)やメールでという配慮もしてもらえます。もし裁判所を通しての自己破産や個人再生をすることになっても、裁判所から職場に通知がいくことはありませんから、そこから知られることもないです。

 

債務整理を依頼しても職場や家族にその事実が知られることはないのです。

 

債務整理には三種類ある

債務整理にはそれぞれ種類があります。自己破産、個人再生、任意整理という3つに分類されます。

 

自己破産は裁判所を通して、全財産を債権者(貸し主)に差し出す代わりに、借金をチャラにしてもらう制度です。自動車も持ち家も処分されますが、その代わりにすべての借金をゼロに戻すことができます。

 

個人再生は、裁判所を通して借金を1/5にカットする制度です。3,000万以下の借金は1/5に、3000万以上の借金は1/10にすることができます。住宅ローン支払い中でも、自己破産と違ってマイホームはそのまま残すことができます。

 

一定の収入があり、減額すれば借金返済できる人、財産や持ち家をそのまま残しておきたい人が利用します。

 

任意整理は、弁護士が代理人となって債権者と交渉することで、リーズナブルな返済計画を立ててもらうことです。利息分をカットしたり遅延損害金をカットしてもらうことで、借金の減額を狙います。

 

自己破産、個人再生と違って、裁判所を通さない債務整理なので、どの程度借金を減らせるのかは貸金業者次第です。

 

個人再生や自己破産は裁判所を通すので、すべての借金が債務整理の対象となりますが、任意整理では裁判所が不介入なので、借金整理する相手を自由に選ぶことができます。

 

自動車ローンはそのままにしたり住宅ローンには手をつけないことで、自動車やマイホームを失うことはありません。

 

自己破産

自己破産は全財産を差し出す代わりに、すべての借金を免除してもらう手続きです。裁判所から免責を受ける必要があります。1000万であろうと1億であろうと、すべての借金はゼロになります。

 

自己破産というと、世間的に「全てを失い人生の終わり」というような暗くマイナスなイメージ受けがちですがそれは誤解です。

 

自己破産は借金で苦しむ人が生活を立て直し、経済的に新たな出発ができるようにするための国の制度です。

 

自己破産の手続きをするまでは多くの不安があるかと思いますが、借金問題は必ず解決することが出来ますし、自己破産手続き後の生活も法律で守られているので安心です。

 

自己破産後でも新たな収入は自由に使うことができますし、自分から言わない限り、職場や家族にバレることはありません。(しかし、自己破産は重大な出来事ですから、家族には話しておいた方がよいでしょう)

 

自己破産をするには、裁判所に借金の支払が不能状態であると認められなければいけません。現在の収入に対して明らかに返済できないだけの借金があり、経済的に破たんしている場合に自己破産をすることができます。

 

支払い不能状態である具体的な借金額は、3年程度で完済できず、月収の20倍くらいが目安です。

 

月収15万なら借金総額が300万程度で自己破産が認められます。200万や300万など少額の借金の場合でも、経済状態によっては自己破産も可能だということです。

 

自己破産の免責が認められないケースとしては、財産を隠し持っている場合や嘘の情報で書類を作成した場合など不正があった時です。

 

そのほかに1.ギャンブル2.投資行為3.飲食代など交際費4.そのほかの遊興費などが理由で借金を重ねた場合は、自己破産できないことがあります。

 

ただしこういった理由の借金であっても、生活を反省し、一定のお金を積み立てることで免責が与えられることもあります。自己破産の条件はケースバイケースなのでよく専門家と相談する必要があります。

 

自己破産をするとすべての財産が処分されます。ただし当面の生活が困らないために99万までの現金と生活に必要な財(テレビ、冷蔵庫、洗濯機、電子レンジ、ベッドなど)は手元に残すことができます。

 

自動車に関しては売却しても20万以上にならない場合は手元に残ります。マイホームは売却されます。

 

自己破産後の住居ですが、マンションに住んでいる場合は家賃を払い続けている限りそのまま住み続けられます。マイホームに住んでいる場合は、弁護士に自己破産しても審査の通るマンションを紹介してもらったり、公営住宅に引っ越すことになります。

 

自己破産した場合の不利益(デメリット)

・一定の資産があれば、その資産を手放さなければいけない

 

・7年〜10年間ローンやクレジットを利用することができない

 

・官報に掲載される

 

・公法上の資格制限(弁護士、公認会計士、司法書士、税理士などの資格所有者は資格停止になり業務をすることができません)

 

・私法上の資格制限(破産者は後見人、保証人、遺言執行者などになることができません)

 

・連帯保証人まで免責はされない

 

一般に誤解されている点

・自己破産をすると戸籍や、住民票へ記載されるのでは?→自己破産をしても、その事実が戸籍や住民票に記載されることはありません。

 

・自己破産をすると貯金することが出来なくなるのでは?→自己破産をしてもその後のお金の管理は自由にできます。

 

・自己破産をすると選挙権が無くなるのでは?→選挙権がなくなることはありません

 

・自己破産をすると職場や家族にバレる?→弁護士には守秘義務がありますし、裁判所から職場に通知されることはありません。官報に公表されますが、一般の方が官報を毎日見ていることはまずありません。

 

・自己破産をすると海外旅行が出来なくなるのでは?パスポートを取得できますし、自由に旅行にいけます。

 

・自己破産をすると子供の就職や結婚に支障があるのでは?→自己破産は債権者と債務者と連帯保証人の3者だけの問題です。子供に影響することは一切ないですし、結婚にも影響ありません。

 

・自己破産をすると会社をクビになるのでは?→そもそも自己破産をした事実が知られることはありませんし、破産を理由にクビにすることは禁止されています。

 

・自己破産をすると強制執行されたり給料を差し押さえられるのでは?→そんなことはありません。自己破産をすることで強制執行手続きは無効になります。

 

自己破産というと響きが悪いですが、詳しい情報を知ると、普段の生活に支障がなく、借金と財産を帳消しにして経済的に再出発ができる制度だとわかります。

 

 

 

個人再生

個人再生(民事再生)は平成12年に施行された法律で比較的新しく、まだ一般的には馴染みのない制度です。

 

個人再生では裁判所を通すことで強制的に借金の減額を図ります。借金総額の1/5にまで借金を減らし、残った借金を3年間で分割返済していきます。

 

「住宅ローン特則」という制度を利用することで持ち家を残したままにすることができます。財産もそのままです。

 

自己破産と違って返済することを前提とした手続きなので、一定の安定した収入があることが絶対条件となります。ゆえに収入が不安定なアルバイトの方や無職の方は利用できません。

 

自己破産ではギャンブルや浪費など、借金の理由によっては免責が下りませんでしたが、個人再生の手続きでは借金の理由は一切問われません。(浪費やギャンブルで作った借金でも整理できる)

 

個人再生をすると自己破産と同様、官報によりその事実が公表されます。

 

官報とは政府が毎日発行している新聞のようなもので、自己破産や個人再生をした者や新しい法律などが記載されています。

 

ただし官報には毎日数百人という人が載っていますし、それが毎日発行されていて量が膨大です。一般の人はまず見ることはないので、載ったからといって普通の生活が送れなくなるなんてことはありません。

 

一般の人が毎日官報をチェックしていることはほぼないです。官報が一般の方の目に触れるのは、官報を購読した時か、インターネットの有料の登録サービスで検索をかけた時かのどちらかしかありません。

 

弁護士からも、裁判所からも職場や家族には通知がいかないので、官報され見られなければ、個人再生をした事実が知られることはありません。

 

知られたとしても個人再生は非常に馴染みのない言葉なので「弁護士の人にすすめられてやったんだよ」などと誤魔化すこともできます。

 

個人再生にかかる期間は一概には言えませんが、だいたい半年くらいが一般的です。

 

個人再生した場合の不利益(デメリット)

・7年〜10年間ローンやクレジットを利用することができない

 

・官報に名前が載る

 

・連帯保証人がいる場合、残りの借金はそちらに請求が行く

 

・債務整理先が選べないので、すべての借金に対して個人再生がされる(自動車ローンを支払中の場合、その車は手放さなければいけません)

 

・手続きが複雑で専門家に依頼する必要がある

 

任意整理

任意整理とは、裁判所など公的機関を利用せずに裁判外で、弁護士が代理人となって貸金業者と交渉し、リーズナブルな返済計画を立ててもらう手続きのことです。

 

借金は大きく分けて3つの要素、元本と利息、遅延損害金から成り立っています。遅延損害金とは返済日に遅れた時に支払わなければいけない損害金です。

 

債務整理では利息と遅延損害金の部分をカットしてもらうことで借金の減額を狙います。

 

裁判所を通さないため、どの程度減額できるかは交渉次第ですが、将来利息や遅延損害金はカットしてもらえる可能性が高いです。

 

【任意整理のメリット】

・弁護士に依頼することで取り立てが止まる
弁護士が貸金業者に対して受任通知を出すと、貸金業者は借り主に対して一切の取り立てができなくなります。
受任通知を発送されてから和解するまでの間は一旦返済がストップします。多くの場合、返済が止まっている期間内に弁護士費用の支払いを分割でするようになります。取り立てがストップするのは任意整理だけでなく、個人再生、自己破産でも同じです。

 

・リーズナブルな返済計画が立てられる
弁護士は依頼を受けた時から、大幅な減額や利息ゼロの和解を目指して活動してくれます。
主に未払い利息、遅延損害金、将来利息はカットしてもらえる可能性が高いです。
過去の債務整理の解決経験からどの程度減額できるかを導き出し、無理のない返済計画を立ててくれます。

 

・過払い金の回収が可能
現代の利息に関する法律で、年利20%を超える利息は違反対象となっています。しかし、年利20%を超える利息で貸し付けている業者がこれまで多く存在しました。
任意整理をすると、20%を超えた違法利息に対しては、回収することができます。
本来支払う必要のなかった借金(過払い金)を再計算により導き出し、正しい借金総額で返済ができます。

 

・借金の整理先を選択できる
任意整理では、借金整理をする相手を自由に選択することができます。
自動車ローンや住宅ローンを任意整理してしまうと、自動車や持り家が引き揚げられてしまう恐れがあります。
なので、それらのローンには手をつけないで任意整理できます。

 

・財産は処分しなくてもよい
自己破産と違って、家や自動車、現金など財産を手放さずに債務整理ができます。

 

・家族や職場に秘密で行なえる
弁護士の守秘義務により、周囲に知られることはありません。ブラックリストの事実を一般の方が知ることはできませんし、任意整理で官報に載ることはありません。
身内にも内緒で債務整理をすることができます。

 

・借金の理由は一切問われない
任意整理では借金の理由は一切問われません。パチンコの借金でも浪費の借金でも任意整理できます。

 

・基本的に何もしなくて良い
着手金を支払って正式に契約が交わされると、あとは基本的に何もしなくてもよいです。
弁護士や司法書士が代理人となって、業者さんと連絡と取り合い、交渉してくれます。

 

【任意整理のデメリット】

・信用情報機関に登録される
ブラックリストに入ります。5年間は新たな借金が作れません。

 

・強制力がない
裁判所を通す手続きと違って、あくまで任意の範囲での債務整理になります。
なので、明確にどの程度減額できるかは決まっておらず、すべては話し合い次第です。

 

・和解した後は自助努力で支払っていく
任意整理ですることは減額交渉と和解です。無理のない返済計画を立ててもらったら、後は自分でその借金を支払っていく必要があります。

 

事故破産や個人再生と違って裁判所が介入しないので、任意整理のデメリットは少ないです。これらのデメリットの中で一番気にするのはやはり「ブラックリスト」でしょうか。

 

今までいわゆる「まわし」によって借金のための借金を作ってきた身としては、新たな借金ができなくなることは心細さや不安があるかもしれません。

 

しかし、専門家とよく相談することで、月々の収入に見合った減額プランを立ててもらえますので心配はいりません。

 

無料相談で、嘘は言わず現状をありのまま伝え、疑問があればいくらでも質問し、不安な点をなくしましょう。債務整理のプロですから、わからないことは丁寧に教えてくれます。いかなる借金理由でも、そこを責められることはありません。

 

借金の自転車操業に陥ってしまうと、どこかのタイミングで一度借金整理をしないと、なかなか借金地獄から抜け出すことはできません。

 

サラ金の利息は高く設定してあるので、放置すればするほど借金は増えていきます。サラ金の年利で3年間放置し続けると借金は約2倍になります。

 

また、支払期限に遅れると遅延損害金も支払わなくてはいけないため、いつまで経っても元本が減らず、利息が利息を生み続ける「負のスパイラル」に陥ります。

 

なんとか自力で抜け出したい!他人に借金のことを知られたくない!という気持ちはあると思いますが、早めに法律の力を借りて借金整理をするのが得策です。

 

任意整理の費用は1社につき、着手金が2万弱、成功報酬も2万弱、減額の10%です。トータル1社あたり、4万円〜6万円+減額の10%が相場です。

 

 

 

 

総額320万円の借金を任意整理した女性の体験談

パチンコが原因で借金を重ねてしまっていましたが「生活は苦しいながも、これまでやりくりできたんだから、自分で返済をしていきたい」「専門家の依頼はよくわからないし、不安もあるから後回し」「費用が高そう」というおもいから、借金整理しなくてはいけないとわかっていながらも、弁護士に依頼するのを避けていました。

 

サラ金、カード会社から合計4社ほど借金しており、借金総額は320万になっていました。状況は非常に悪く、返済日に間に合わない日が続き、ついに弁護士に債務整理を依頼することにしました。

 

もちろん弁護士にお世話になるのは、はじめてですし、「借金の原因を責められたらどうしよう」「家族や知人にバレたくない」と思いながら、電話で無料相談の予約をしました。

 

女性の方が対応してくれて、明日早速面談をすることになりました、面談の時に持参するものとして借金の契約書などはいらないので、全部のカードと免許書(保険証)と印鑑を指定されました。

 

翌日事務所に訪ねると、女性の係員さんが受付をしてくれました。申し込み用紙と現在の借金状況を把握する用紙を2枚渡され、個室に案内されました。

 

そこで、2枚の用紙の記入しました。個人情報の保護から、書類郵送先に「自宅」「郵便留め」「事務所で直接受け取る」など選択できました。家族に知られるのが嫌だったので、弁護士事務所に直接受け取るを選択しました。

 

別の用紙に、消費者金融名、カード会社名、利用開始時、借金総額を記入しました。利用開始日は細かく覚えていなかったので書けませんと伝えましたが、だいたいの年月でいいといわれました。

 

弁護士の方が訪れ、現状をありのまま伝えると、具体的なアドバイスをいただきました。

 

・現在の収入と借金額からすれば、任意整理が一番よいとのこと、過払い金が発生しているから50万円以上は減額が可能

 

・正式な依頼が決定すると、すぐに業者に受任通知を郵送し、取り立ては止まる。返済は一旦ストップ

 

・弁護士費用は任意整理の場合、1社につき着手金36000円、減額の場合報酬が減額の10%、過払い金を受け取れる場合報酬が過払い金の20%

 

・弁護士費用の分割払いに対応しており、弁護士費用は返済が一旦止まっている期間に大部分行う

 

見積り額の提示で支払う弁護士費用よりも減額される借金の総額のほうが大きいとわかったので、その場で正式に任意整理を依頼することを決めました。

 

任意整理するにあたって以下の点を説明されました。

 

・クレジットカードが使えなくなるので、もしカードで公共料金を支払っている場合、違う支払方法に変更すること

 

・稀にカード会社から電話がくるので、その時は「○○弁護士に債務整理を頼んでいます」と名前を出して答えて、あとは一切取り合わなくてよい

 

・次回からの借金の返済はしないこと。その後のやり取りはすべて弁護士がする。銀行引き落としの場合、口座からお金を抜いておくこと

 

・早期解決のために、裁判になることもあるが、裁判所に出頭する必要はない

 

契約書を記入するのと同時に、裁判の委任状を書きました。委任状というのは、もし弁護士と貸金業者との交渉が上手くいかず、裁判を行うことになった場合、弁護士にすべてお任せしますという契約書です。

 

貸金業者は交渉を引き延ばし、和解を渋ることがあります。そのようなときは簡易な裁判をすることで早期解決を狙います。

 

委任状に同意することで、裁判に出頭する必要はなく、すべて弁護士さんにお任せすることができます。

 

プライバシーを配慮して、弁護士の方から連絡することはないので、専用ダイヤルに2か月くらいしたら一旦電話してくださいと言われました。その場で債務整理者専用のダイヤルを教えてもらいました。

 

電話はこちらから専用ダイヤルにかけ、郵便物は事務所で直接受け取る形をとったので、周囲の人に知られることはなく、安心できました。

 

弁護士から連絡がない場合、任意整理は順調にいっていると思ってくれてよいといわれました。依頼後は弁護士がすべてを代行して、借金整理に取り組んでくれました。

 

2か月後に連絡してみると、320万あった借金は120万になったと聞かされました。過払い金が発生していたらしく、その分を元本に充てることで、借金は大きく減ったそうです。

 

当分カードは作れないそうですが、月々の返済の負担が大きく減ったことは、本当に助かりました。

 

まとめると、
「弁護士(司法書士)に依頼すると受任通知が送られ、取り立ては止まる」
「交渉期間中(1か月半〜2か月程度)は一旦借金の返済が止まるので、その間に弁護士費用を支払う」
「カードは使えなくなるので、当分は現金主義に徹する」
「面談と契約書の記入以外は、弁護士に丸投げ状態、何もしなくてよい」
「家族や知人に知られずに任意整理できる」
ということです。

 

これから債務整理をしようと考えている人は、どの弁護士事務所に頼めばいいか迷うと思います。どの事務所も「無料相談」をしているので、まずは無料相談で直接相談にのってもらうのがよいと思います。

 

弁護士事務所も「商売」なので横柄な態度はとりませんし、親身になって相談にのってくれます。「借金持ちのクセに図々しい!」などと思われる心配は一切ありません。

 

ありのままの借金状況を伝えれば、その場で引き直し計算をしてくれ、だいたいの見積り額を教えてくれるので、弁護士費用と減額できる借金総額を天秤にかけながら慎重に判断すればよいです。

 

 

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