ギャンブルで作った借金でも債務整理できるのか?
ギャンブルが作った借金でも任意整理・個人再生できる?
【質問】私は現在6社から借り入れをしていて合計200万くらい借金があります。殆どは生活費やショッピング、ギャンブル(パチンコ)に使いました。現在の収入は月々20万円ほどで、借金の月々の支払いが12万〜13万くらいあります。
毎月支払えない業者もあり、電話がかかってくるたびに悩んでいます。4年ほど払い続けていますが、一向に減る気配がありません。このままではダメだと思い債務整理をしようかと思っています。
これを機にカードをやめて、現金での生活に変えていきたいのですが、ギャンブルで作った借金でも債務整理できるのでしょうか?弁護士・司法書士は債務整理を引き受けてくれますか?よろしくお願いします。
【回答】
債務整理にはそれぞれ種類があり、主に3種類、任意整理、個人再生、自己破産があります。ギャンブルや遊興費のために借金を重ねた場合、債務整理をすることができないと勘違いしている人がいますが、実際はそんなことはありません。
■任意整理とは、弁護士が貸金業者と直接話し合って、リーズナブルな返済計画を立ててもらう手続きです。一方、個人再生と自己破産は任意整理をしても返済できない場合に、裁判所に申し出ることで借金整理をする方法です。
■個人再生は裁判所の許可が下りれば借金は5分の1まで減ります(3,000万以上の借金は10分の1)法的な処置をとることで今ある借金総額の5分の1を返済すればよいということです。
■自己破産の場合、裁判所の許可が下りれば借金はゼロになり、それ以降の返済は免除してもらえます。借金を支払わずに経済的に再出発できます。
債務整理には、借金の理由が問われる手続きと、借金の理由が問われない手続きがあります。任意整理と個人再生は借金の理由は一切問われません。ゆえにパチンコや競馬などギャンブルが原因の借金であっても債務整理をすることができます。
一方、自己破産は借金の理由が問われる手続きで、ギャンブルが原因の借金では借金整理は難しいです。今回のケースでは、4年間借金を払い続けており、利息を多く支払っている可能性があります。月々の収入も十分にあるので「任意整理」で大幅な借金減額ができる可能性があります。
任意整理では、弁護士に依頼した時から、利息は完全にストップします。そこから減額交渉をして借金を減らしていきます。最終的に和解した借金額を3年間(36回)で支払います。
仮に200万円丸丸でも、36回分割支払いで利息は完全ストップするので、月々の支払は5万〜6万程度の弁済額になります。実際は、利息制限法により金利をカットして圧縮された借金を支払うことになるのでもっと楽になります。
今回のケースでは、借金の理由は一切問題にならないので安心してください。
ギャンブルで作った借金では自己破産できない?
ギャンブルや浪費が原因で借金を増やした場合、免責不許可事由に該当します。原則下りないことになっていますが裁量免責(借金を作った経緯とその度合いと反省態度などを総合的にみて判断)が認められています。
たとえばギャンブルで増やした借金でも、それが原因で免責がおりないというのは、その人のその後の人生を考えた上でとても酷なことです。ですから、できるだけ反省態度などを加味した上で裁判官が最終的に決定することになっています。
ギャンブルによる借金では少額管財事件となり、破産管財人と呼ばれる中立な立場でも弁護士が選出されます。破産管財人が債務者の調査を行い(どの程度ギャンブルで借金をしたか、手続き期間中の態度はどうかなど)、それを裁判官に伝えます。
裁判官はその判断材料を元に裁量免責するという形です。ギャンブルによる借金を自己破産する場合、破産管財人を選出するのに20万円必要になります。裁判をするための費用は通常の自己破産より多くかかるのです。多くのケースで1回目の自己破産でしたらギャンブルによる借金でも免責が認められます。
弁護士や司法書士に初回相談をし、正直に現状を伝えるとどのような債務整理が可能か見積りを出してくれます。弁護士は債務整理をしてその費用分で生活していますし、ギャンブルによって借金を重ねる方の相談は多いため特別驚くことはありません。
とにかく嘘はつかずに現状を正直に伝えると弁護士は強い味方となって借金整理を行ってくれます。
・任意整理・個人再生では借金の理由は問われない(ギャンブルが原因の借金でも借金整理できる)
・自己破産ではギャンブルによる借金は免責不許可事由に該当するが、反省度合い、更生の可能性によっては裁量免責が認められている
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