自己破産と預金について

自己破産をすると預金など貯金しているお金は回収されてしまう?

自己破産をすると自由財産はいくらまでなら手元に残せる?

自己破産をしても99万円までの財産と生活に必要な財(テレビ、ベッド、冷蔵庫、洗濯機、携帯電話、電子レンジなど)は当面の生活に困らないため手元に残すことができます。もし預金にいくらか貯金しているケースではそのお金はどうなってしまうのでしょうか。

 

インターネット上には色々な情報が出回っていますが、実際は現金であろうと貯金であろうと「99万円までの財産なら手元に残せる」ということになります。

 

弁護士ドットコムで実際に弁護士さんが以下のように回答しています。

Q:自己破産すると現金99万円まで手持ちで持つことが可能と記載してありました。が、預金だと20万円以内との記載しています。

現金99万円と預金20万円、別々にすれば、合計で119万円まで自己破産してもおいとけるんでしょうか?

 

A@:破産した場合に保有できる財産(自由財産)は、原則として、現金、預貯金等を含めて合計99万円までです。預金が20万円以内ならばOKというのは、おそらく20万円以内ならば管財事件ではなく、同時廃止として処理されるという意味だと思います。管財事件とは、破産の申立時に管財人が選任され、管財人が財産の調査、換価・配当等を行う手続きで、予納金として裁判所に20万円程度収める必要があります。一方、同時廃止とは、見るべき財産等がない場合に用いられる手続きで、管財人は選任されず、予納金も1万数千円で済みます。

 

AA:破産管財事件(管財人が選ばれる破産事件。会社、事業主、会社代表者などの場合)として管財人が自由財産として認めてくれると、99万円まで財産を保持できます。その形式は、現金でも、預金でも、保険返戻金でもかまいません。

 

引用:弁護士ドットコム(https://www.bengo4.com/c_1/c_1036/c_1037/b_163514/)

 

補足説明ですが、現金とは「今手元に持っているお金(財布の中にあるお金)」です。預金とは「通帳に預けているお金」です。それ以外にも保険を契約しており、もし解約した場合保険返戻金が発生する場合はその場合保険返戻金も現金に含まれます。あとはもし自動車を所有している場合は、査定額20万円以下でしたら売却され換金されます。そのお金も含まれます。ようは財産の合計が99万円までなら手元に残しておくことができるということです。

 

具体例を出すと現金5万円持っており、預金に70万円ある場合、財産の合計は75万円となるので、これらの財産はすべて手元に残せることになります。

 

預金の残高はすべての預金口座の合計値

ここでいう預金の残高とは、破産者が所有しているすべての口座の合計値のことです。たとえば、A銀行から10万円、B銀行から10万円、C銀行から50万円あった場合、預金額は70万円になります。

 

自己破産の申し立て前に預金を引き出してはいけないのか?

基本的に合理的な理由が説明できるお金の使い方であれば問題ありません。たとえば弁護士費用のために引き出したとか、予納金のため、生活費のためなど。有用の資と言いますが、以下なら問題ありません。

破産申立費用(予納金・弁護士費用等)/生活費/医療費/転居費用/葬儀費用/学費/公租公課の支払い/

弁護士に依頼すると、過去1年〜2年分の預金通帳はすべて提出することになります。そこからお金の流れは完璧に把握されることになります。少しでも不審な引出しがあると質問されます。

 

自己破産には免責不許可事由があり、財産隠しをすると免責がおりません。申立て前に大きな額の引き落としがあり、そのお金の使い道が不明ですと、管財事件となり破産管財人の調査が入る可能性があります。

 

有用の資のための引き出しは問題ありませんが、それ以外の引き出しは申立て前は控えるべきです。この点は引き出しをする前に必ず担当の弁護士に確認するようにします。

 

 

 

少額管財事件に要注意

自己破産の手続きには同時廃止と管財事件(少額管財事件)とがあります。

 

債務者にめぼしい財産がない場合は財産をお金に換える作業が一切必要ないため最も省略化された手続きとなります。これが同時廃止で、手続き期間は短く予納金も数万円となります。

 

一方管財事件とは債務者にめぼしい財産がある場合は、その財産をお金に換えて債権者に配当する手続きが必要です。このケースでは手続き期間は長くなり、財産の調査と売却をする役目の破産管財人を選出しないといけません。破産管財人を選出するのに予納金が20万円(50万円)必要です。

 

ようは同時廃止になるか、管財事件になるかで手続き期間と予納金(裁判所に支払うお金)は異なるのです。

 

この二つの振り分けの基準は「破産者の財産が20万円以上あるかどうか」です。20万円以下でしたらめぼしい財産がないと判断され同時廃止になる可能性が高いです。

 

もっと具体的に言うと弁護士費用や予納金や毎月の最低限の生活費を除いた額が20万円以下であるかどうかとなります。

 

たとえば債務者が現金3万円、預金は50万円持っていて財産の合計が53万円だった場合。自己破産手続きをするのに弁護士費用は30万円、予納金は3万円かかったとします。毎月の生活費は15万円です。このケースでは弁護士費用や生活費を除いた額は5万円となります。20万円以下となりますから、同時廃止になる可能性が高いです。

 

「破産者がどのくらい財産を持っているか」という点で同時廃止になるか管財事件になるか決まるので、その点は大事になります。

 

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