自己破産と退職金

自己破産をすると、退職金は債権者に回収される?

退職金というのも将来貰える財産ということで、破産の際に関しては財産の一つとして扱われます。

 

将来、もしかしたら懲戒解雇になって退職金が出ないかもしれないというようなこともありますが、破産の手続き上は現時点で退職したらいくらになるのかという見込み額を元に一定額を破産財団に組み入れる、裁判所に差し出すという扱いになっています。

 

自己破産を考えている人で中には退職金を受け取れる人もいると思います。そうなるとその退職金は自己破産の債権者に行くのかどうかというと、それは状況によって変わってきます。大まかにいうと以下の3つのケースがあります。

 

「すでに退職して退職金を受け取った場合」

 

「自己破産申し立て時には既に退職したが、まだ退職金は受け取っていない場合」

 

「まだ退職しておらず、退職金を受け取っていない場合」

 

それぞれ説明していきます。

 

「すでに退職して退職金を受け取った」

退職金を既に受け取っていて現金化して手元にある場合には、もう退職金という性格を失って「現金」や「預金」という扱いになります。

 

自己破産では自由財産という枠が認められており、現金や預金を含めて99万円まででしたら手元に残すことができますが、それらの額を超える場合は取り上げられてしまいます。

 

「自己破産申し立て時には既に退職したが、まだ退職金は受け取っていない」

この場合、退職金の手取り額の4分の1は債権者に配当するため、破産管財人が管理する破産財団に組み込まれます。残りの4分の3は手元に残ります。

 

「まだ退職しておらず、退職金を受け取っていない」

仮にまだ退職金を受け取っていなくても、今後退職金を受け取る予定がある人はその退職金を算出しすべて裁判所に報告しなければいけません。

 

自己破産の手続きでは、破産者が勤めている会社から「退職金計算書」を請求し、裁判所に必要書類として提出する必要があります。

 

この「退職金計算書」は「あなたがいま仮に仕事をやめた場合、いくら退職金を受け取るのか」がわかる証明書です。この書類から現段階での支給が見込まれる退職金の額がわかります。

 

支給が見込まれる退職金の8分の1の額が20万を超える場合には、その8分の1金額について、裁判所にその金額を支払わなければいけないということになっています。

 

支給が見込まれる退職金の8分の1を会社から請求すれば、自己破産をしたことが知られてしまいます。

 

また、8分の1退職金を一括で支払うというのは難しいケースがほとんどです。会社に勤務しながら、退職したとしたら手に入る金額の8分の1になるまで、毎月の給料から分割払いして、裁判所に支払うというのが多いです。

 

ただしこれは退職金が貰えないという話ではありません。自己破産をしても問題なく退職金は全額受け取ることができます。あくまで自己破産をする段階での退職金の見込み額の1/8を裁判所に支払うということです。裁判所に支払ったお金は債権者(貸した側)に返済されます。

 

当然自己破産をしなければいけない状況ですから手元にお金があるケースは少ないです。この見込み額の1/8は裁判所と相談して分割で支払っていくことになります。例えばわかりやすく退職金の見込み額がその段階で800万円の場合は100万円を裁判所に支払います。その100万円は債権者の返済に充てられます。

 

これで会社に自己破産をしたことが知られることはありません。「退職金計算書」はたとえば「将来の生活設計のため」「親の連帯保証人になるため」「住宅ローンを組もうか考えているため」といった別の理由で問題なく会社から発行してもらえます。

 

債権者や弁護士や裁判所が勤め先に連絡を入れることは一切ありません。

 

退職金がないケースは?

退職金制度がない会社のケースでは「退職金がない」という証明書の提出が必要となります。
具体的には、会社の総務部にお願いして「退職金がないことの証明書」を発行してもらい、それを裁判所に提出します。
会社に「退職金がないことの証明書」を発行してくださいとお願いすると、会社の人は疑問に思って、詮索される可能性があります。
そのような心配がある場合は、就業規則などの「給与」に関する規定の部分をコピーして提出します。
通常、退職金制度がない会社の就業規則の「給与」に関する規定の部分に「退職金の支払いはない」という文章がありますので、それを提出することで「退職金がない」ということの証明になります。

 

 

 

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