自己破産後に国の教育ローンは受けられる?

自己破産後に国の教育ローンは受けられる?

自己破産と教育ローン

自己破産をすると信用情報機関に事故情報が登録(ブラックリスト)されます。ブラックリストに登録されると10年は情報が残ります。

 

教育ローンには民間のものと国のもの(日本政策金融公庫)がありますが、両方とも必ず信用調査を行います。審査時に信用情報機関に事故情報がないか確認するので、喪中の間は審査に通りません。

 

ですから自己破産後10年間は教育ローンを受けることができません。自己破産後は10年間は教育ローンは組めなので、免責がおりた後は頑張って貯金して教育費をコツコツと貯金しておく必要があります。

 

ちなみに教育ローンは喪中の間は組めませんが、日本学生支援機構の奨学金でしたら親が自己破産をしていて喪中であっても問題なく受けることができます。

 

奨学金には機関保証と人的保証の2種類があります。第一種奨学金は無利息で借りれるタイプ(成績優秀な方のみ利用可能)で必ず人的保証にしないといけません。

 

第二種は利息は年1%程度(上限は年3%)で借りれる奨学金で、人的保証と機関保証を選ぶことができます。機関保証を選ぶと保証会社が付くので、連帯保証人は不要となります。機関保証で申込をすると親が自己破産をしていて喪中の状態でも、子どもは問題なく奨学金を利用することができます。詳しくは以下の通りです。

 

親が債務整理した場合、子供は奨学金を利用できるのか?

 

具体的に自己破産をすると何年間教育ローンは組めない?

信用情報機関には以下の3種類があります。

  • CIC(株式会社シー・アイ・シー)
  • JICC(日本信用情報機構)
  • KSC(全国銀行個人信用情報センター)

自己破産の喪中期間は以下の通りです。

自己破産をすると手続きが完了した(免責許可された)時から数えてKSCは10年間、CICとJICCは5年間喪中となります。

 

国の教育ローン(日本政策金融公庫)はこの3つの内、KSCとCICの2つの信用情報機関のデータを照合します。民間の教育ローンはKSCは勿論それ以外にも3つの内のいくつかをデータ照合します。

 

教育ローンは民間であろうと国であろうと銀行からの借金ですので、必ずKSC(全国銀行個人信用情報センター)のデータは照合されるのです。KSC(全国銀行個人信用情報センター)は免責がおりた時から数えて10年間は喪中となりますから、一番長い期間利用できないことになります。

 

やはり免責がおりた時から数えて10年間は民間であろうと国のであろうと教育ローンは利用できないということになります。10年間が経過し無事喪明けすればその後は審査時に事故情報が引っかかることはないので、問題なく審査を受けることができます。

 

情報開示をして今現在自分が喪明けしているかどうか確かめる

自己破産から長い年月が経ち、現在の状態で教育ローンが組めるのかどうか気になる場合は、国の教育ローンを受ける前に、各信用情報機関に情報開示をするとよいです。「申込書(公式HPからダウンロードして記入)」と「本人確認書類(免許証や保険証など)のコピー」と「手数料(5百円〜千円)」の3つの郵送すれば、いま喪中なのか喪明けしているのか確認することができます。

 

情報開示の方法には以下の3つがあります。

 

・インターネット開示→パソコンからでもスマホからでもインターネットから信用情報を確認できます。

 

・郵送開示→申し込み書、本人確認書類、手数料をCICに送れば、10日ほどで信用情報を知れます。

 

・窓口開示→実際に信用情報機関の住所に出向いて確認します。営業時間が短いので注意が必要です。

 

・KSC(全国銀行個人信用情報センター)は郵送のみ開示が可能です。開示方法詳しくは以下をご覧ください
http://www.zenginkyo.or.jp/pcic/open/

 

・CICはネットと郵送と窓口が可能です。情報開示方法は詳しくは以下をご覧ください。
http://www.cic.co.jp/mydata/

 

・JICC(日本信用情報機構)は窓口と郵送のみで開示が可能です。開示方法詳しくは以下をご覧ください
https://www.jicc.co.jp/kaiji/confirm/index.html

 

 

 

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