自己破産と家賃滞納について

家賃を滞納している状態で自己破産をしたら追い出される?

自己破産をするぐらい借金でお困りの場合には、住んでいるマンション・またアパートなどの家賃を滞納しているということも珍しくはありません。

 

そこで、住んでいるマンションなどの家賃を滞納しているケースでは、どうすればよいのでしょうか。住んでいる場所を立ち退かなければいけないのでしょうか。

 

家賃を滞納している状態での自己破産をすると追い出されるのかについてですが、具体的には以下の通りとなります。

 

・自己破産をすると家賃滞納分も免責(免除)となり、滞納分は一切返済する必要はなくなる
・家賃滞納分を免責となると、その賃貸から追い出される可能性は十分にある(新しい新居に引っ越す必要がある)
・今の賃貸に住み続けたい場合は自己破産の申し立てをする前に家賃滞納分は支払っておく必要がある

 

自己破産をするまで経済状態は追い込まれている状態ですから、もし引っ越しをするにしても引っ越し費用を捻出する余力がないかもしれません。その点についても解説していきます。

 

自己破産をすると家賃滞納分も免責(免除)となり、滞納分は一切返済する必要はなくなる

自己破産をすると、その対象は債務者がしているすべての借金となります。民間の借金は勿論、友人の借金、携帯料金を滞納している場合はその滞納分も、家賃滞納している場合はその滞納分も対象となります。家賃滞納分は借金とみなされるのです。

 

家賃滞納している状態で自己破産し免責がおりると、滞納分は免除となります。免責後は滞納分は一切支払う必要がないのです。

 

※自己破産の申し立てをした月までの滞納している家賃が免責となります。申立てをした月以降は免責(免除)とならないので注意が必要です。

 

※もしその賃貸契約時に保証人(連帯保証人)を設定している場合は、自己破産をして支払えなかった家賃滞納分は連帯保証人に請求がいくことになります。ただし今は連帯保証人不要で保証会社を付けての契約も多いです。後者の場合は保証会社が肩代わりをします。

 

自己破産では一部の債権者(貸している側)に借金の返済を行うことは免責不許可事由に該当し、免責は解除となってしまいます(偏頗行為)。破産後に家賃滞納分だけ支払うということはできません。

 

ですから、家賃分を自己破産すると、その返済は一切必要なくなりますが、その後管理会社(大家さん)の判断で立ち退きを求められる可能性は高いです。滞納分を払えなかったわけですから追い出される可能性は高いといえます。

 

管理会社が強制的に追い出すということは基本的にできませんので、まずは話し合いをし、それでも応じない場合は裁判をやって、明渡判決を出して強制執行という流れです。

 

すぐに追い出されることはないので、しっかりと話し合いをして立ち退き日を決めることになります。その立ち退き日までに新しい新居探しということになります。親族などの援助が求められない場合は管理会社に猶予を求めていくしかありません。

 

自己破産をしていても一部の賃貸を除いては問題なく賃貸を借りることができます。詳しくは以下の通りです。

 

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この時の引っ越し費用ですが、やはりアルバイトをするなり派遣登録するなりしてどうにか捻出する必要があります。すぐに退去になることはありません。交渉をすれば費用が貯まるまでは住める可能性があるのでその点も踏まえて大家さんに相談する必要があります。

 

この点について弁護士に自己破産を依頼しているケースでは弁護士が代理人として大家さんと交渉をしてくれます。弁護士にもしっかりとその点を伝えるようにします。

 

生活が成り立たない場合は生活保護(役所に家賃扶助の相談)という選択肢もあります。

 

たとえば家賃滞納分が少ないケースでは免責後に毎月しっかりと家賃を払うことでそのまま住めるケースもあります。これらはすべて大家さんの判断次第となります。

 

 

 

今の賃貸に住み続けたい場合は自己破産の申し立てをする前に家賃滞納分は支払っておく必要がある

いまの賃貸に住み続けたい場合は自己破産の手続きをする前に滞納している家賃分は全額支払っておきます。自己破産の申し立て後は一部の債権者にだけ返済することは許されませんので、申立て前に滞納家賃を払うようにします。

 

自己破産をすると民間の借金(消費者金融やクレジットカードやカードローンなど)は全額免除となります。これらの借金は返済する必要はありません。返済の優先順位としては「税金>家賃>公共料金>携帯電話>民間の借金」となります。税金を滞納すると役所の判断1つで差し押さえされるので滞納はしないようにします。家賃も最悪のケースでは立ち退き要求されるので払うようにします。

 

家賃の滞納分だけでもしっかり払って破産手続きをすれば立ち退き要求はされません。そもそも自己破産の対象に入らないので管理会社や大家さんに自己破産をしたことが知られることはありません。

 

ただし注意点として自己破産の直前で家賃滞納分だけ支払うのは法律上、不正行為とみなされる場合もあります。グレーゾーンとなっているのです。ですから、この点については必ず事前に弁護士と初回相談をし、弁護士に確認をとってから支払っていく必要があります。

 

弁護士に相談すると借金の状態と経済状態を把握してくれ、弁護士費用や家賃の滞納分(住居について)もしっかりと考慮した上で最適な返済計画を立ててくれます。住居についてはどこまで力になってくれるかは不透明ですが、大家さんとの個別交渉までなら十分やってくれる可能性が高いです。

 

家賃滞納している状態で自己破産したらどうなるか?まとめ

・家賃滞納している状態で自己破産をすると、申立てをした月までの家賃滞納分は免責となる(払わなくてよくなる)が、それが原因で大家に追い出される可能性は十分ある

 

・もしその家賃に保証人をつけている場合、免除となった家賃滞納分は保証人に請求がいくこととなる

 

・立ち退き要求された場合は新しい新居に引っ越す必要がある。自己破産をしていても問題なく引っ越しはできる。引っ越し費用が貯まるまではなんとか住まわせてもらうよう相談する

 

・自己破産の直前で家賃滞納分だけ支払うのは法律上、不正行為とみなされる場合もある。この点はグレーゾーンとなるので、しっかりと弁護士や司法書士と相談して進めていく必要がある