自己破産の回数制限について

自己破産って何度でもできる?自己破産の回数制限について

自己破産には免責不許可事由が存在します。その中に「免責を受けてから7年以内に再び自己破産の申し立てはできない(破産法 第252条第1項第10号)」という項目があります。ですから自己破産の手続きが完了してから(免責を得てから)7年間は自己破産できないということになります。

 

7年間が経過していれば2回目の自己破産は可能です。自己破産に回数制限はありませんので、2回でも3回でも何度でも手続きは可能となります。

 

ただし注意点があります。それは2回目以降の自己破産では裁判官からより厳しいチェックが入るということです。1回目の自己破産でしたら免責不許可事由に該当したとしても(ギャンブルや浪費で借金を作ったりカードの現金化をしてしまったりなど)同時廃止として手続きできるケースがあります。

 

2回目以降の自己破産では裁判官の目は厳しくなっているので、少しでも免責不許可事由に該当すると管財事件となります。管財事件になれば破産管財人と呼ばれる中立な立場で債務者の調査を行う弁護士が付くことになります。そこでは提出書類とは別に、より細かい調査がされ(隠し財産がないかや借金を作った経緯や反省態度など)、それを元に裁量免責をするという形になります。

 

1回目の自己破産の判決は官報によってデータは永遠に残り続けますから、1回目の判決も踏まえた上で、裁判官が2回目の手続きは免責が相応かどうか決めることになります。ようは1回目の自己破産よりもハードが高くなっており、さらに管財事件となりやすいのです。

 

2回目の自己破産でも十分に免責が得られる可能性はありますが管財事件となったり、場合によっては免責がおりないこともあります。たとえば1回目がギャンブルや浪費による借金を自己破産して、2回目も全く同じ理由で自己破産すると、反省していないことがわかりますから、免責はなかなか難しいです。

 

まとめると以下のようになります。

・前の自己破産から7年が経過していれば再び自己破産できる(回数制限はない)

 

・ただし前の判決が残っていますし、1回目の自己破産に比べてより厳しく審査される。少しでも免責不許可事由に該当すると管財事件になる可能性は高い

 

・2回目の自己破産であっても免責を受けられる可能性は十分ある。その点は弁護士としっかりと相談する必要がある

 

 

 

自己破産と回数制限

本来、自己破産の回数というものは、1回だけ借金を無くして人生をやり直すための制度であると、裁判所からも説明されます。自己破産の本来の趣旨は、そのようなものです。ネット上にも2回目の自己破産は無理であるとか、7年以内に再度自己破産の手続きを行うのは無理であるといった情報が見られます。

 

しかし、法律的には不正確な点があります。回数を重ねてもいいのかどうか、詳しくご案内しますので参考になさって下さい。

 

自己破産の手続き

自己破産手続きとしましては、破産の決定と免責の許可決定という2つの決定を取ることが必要になります。破産の決定は、借金の金額、財産、収入状況を見て、払えるか払えないかの判断となります。そのため、自己破産の回数が2回目であっても、破産決定は出ます。免責の許可決定は、借金の責任を免される制度となっています。

 

免責の許可決定

免責の許可決定は、2回目という点が影響してきます。破産の法律上、免責不許可事由が定められています。例えば、浪費・ギャンブルで多額の借金を負ってしまった場合や、虚偽の申告(裁判所に財産を隠す、借金を多目に申告するなど)は、免責を不許可にする事由として定められています。

 

それから、7年以内の自己破産の申し立ては、免責不許可事由に当てはまります。そのため、7年以内に申し立てをすることは難しいとされています。昔は、7年という期間は、10年と定められていました。

 

7年以内

免責不許可事由に当てはまると、自己破産の手続きができないのかというと、必ずしもそうではありません。裁判官の裁量で、免責許可されることがあります。そのため、7年以内だから自己破産の手続きは無理だ、ということはありまません。

 

裁判官の裁量免責が出やすいケースとしては、7年の中でもどれくらいの長さなのかが、ポイントとなります。例えば、1回免責の申し立てをして、許可決定を受けてそこから、1〜2年という短期間でもう1度行う場合は、非常に短期間となりますので、裁判官の裁量免責は出にくいと考えられます。

 

逆に、1回目から5年以上経過しているような場合だと、可能性は十分にあると思われます。

 

自己破産の理由

それから、1度自己破産をしたにもかかわらず、再び多重債務に陥ってしまった理由が、1回目の時とは異なる場合があります。

 

例えば、1回目は保証人として、多額の借金を負ってしまった免責許可をもらい、2回目は自分の借金として多重債務になってしまったといったケースだと、裁量免責をもらえる可能性があります。また、夫が重い病気にかかり働けなくなったなどの事情も考慮されます。

 

1回目と2回目が全く同じような事情であったりすると、根本的な解決ができていないとみなされてしまいます。その人のためにならないのではないかと判断されて、裁量免責が出にくくなってしまいます。いずれにしても、裁判官の裁量免責を狙う方法もありますので、2回目の自己破産だからといって、諦める必要はありません。

 

回数制限はない

また、自己破産は何回までという制限は設けられていませんが、裁量免責は一生に一回までとなっています。何回もできるからといても、やはり審査は1回目よりも厳しくなってきます。

 

1回目の自己破産時に、真摯に借金返済に取り組まず、派手な生活を送っていたりすると、反省していないと見られて、心証が悪くなってしまいます。
自己破産は、決して何度も自己破産をしてもいいということではありません。

 

逆に、何度も自己破産を行えば、社会的信用を無くし、事業を起こしたいといった場合に、借入などが難しくなるでしょう。2回目の自己破産の手続きには、時間がかかり、自分一人で判断することは難しいので、自己破産手続きに強い弁護士に相談することをお勧めします。