医療費の滞納分の借金を自己破産するとどうなる?
医療費で借金を増やして自己破産するケースについて
医療費が増えたことによって生活が圧迫し、それによって消費者金融やクレジットカード(キャッシングやショッピング)や銀行のカードローンや友人知人家族からで借金が増えたケースですが、このケースでは自己破産で免責がおりる可能性は高いです。
あとは病院で手術を受け、その医療費が高額で払えず、病院から直接請求がきているケースがあります。この滞納分の医療費についても一般破産債権になりますので、自己破産申立をして免責許可が下りれば、免責となります(支払う必要はなくなる)。
そもそもですが、自己破産をするには目安があり「支払い不能状態」であると裁判官に判断される必要があります。具体的には今ある借金の返済が間に合わず、今後も完済の目途が立たないで、現状普通の生活が送れていないことを言います。
具体的な目安としては「今ある借金総額を自力で3年間で完済できるかどうか」です。いまの返済を続けていけられること、そしてその返済を3年間続けて完済できるかどうかが目安となります。
医療費の圧迫で借金を増やしたケースではまずは支払い不能状態であるかどうか確認してみるとよいです。いまの借金総額と月々の返済と毎月の手取りを計算して出してみます。
もう1点自己破産で重要なポイントは免責不許可事由に該当しないかどうかです。たとえば「ギャンブルや浪費による借金」や「カードの現金化(クレジットカードの分割払いで商品を購入して、それを売って現金化した)」や「財産隠し(一部の財産を担当の弁護士に伝えなかった)」などが免責不許可事由に該当します。
これらに該当すると破産管財人と呼ばれる中立な立場での弁護士が選任され、細かい調査がされることになります。
借金の理由が「持病や病気やケガや事故による医療費の増加」である場合は免責不許可事由に該当しません。ですから、弁護士費用や裁判所に納める費用や月々の生活費を除いた破産者の財産が20万円以下の場合は同時廃止となります。
医療費で増やした借金(または多額の医療費が払えないで滞納している)に関しては自己破産手続きで免責を受けると、全額免除となります。自己破産にはたとえば税金や損害賠償金や養育費など一部の債務については免責が受けられないことになっています。
医療費による借金については問題なく免責を受けることができます。
このように医療費による借金や医療費の滞納分については、「支払い不能状態」に陥っているならば自己破産で問題なく手続きが可能で、裁判所に免責が認められればその借金は全額免除となります。
たとえば3つの病院から滞納分があるケースではそれをすべて弁護士に伝え、弁護士は債権者一覧表にそれを記入し裁判所に提出します。裁判所で申し出があった債権については一括処理されることになります。
自己破産をするには必ず弁護士に相談する必要がありますから、その滞納している医療費についてもしっかりと伝え、適切な処理をしてもらうとよいです。