法テラスで自己破産を依頼すると費用はいくらかかる?

自己破産費用を立て替えてくれる法テラスの民事法律扶助とは?

今回は法テラスで自己破産を依頼する時、弁護士費用はいくらかかるのか、解説していきます。以下について詳しく解説します。

  • 法テラスとは
  • 法テラスで自己破産を依頼すると費用はいくらかかる?
  • 法テラスの利用条件
  • 法テラスの提出書類
  • 法テラスの利用方法について
  • 法テラスのデメリットはある?

 

法テラスで自己破産を依頼する

法テラスとは国によって平成18年4月10日に設立された法務省所管の公的な法人となります。一般の方(国民)が民事や刑事問わずに法的なトラブルを解決するために気軽に弁護士に相談・依頼できるようにした公的法人となります。

 

法テラスを経由して自己破産を依頼した場合、弁護士費用は約15万円〜となります。これは全額無利息で法テラスが立替をしてくれ、その返済は月々5千円〜1万円となります。ようは手元にまとまったお金がなくても自己破産の依頼をすることができ、さらにその弁護士費用は通常の弁護士事務所に依頼するのと比べて半額以下となるのです。生活保護を受けている方は無料で依頼することが可能です。

 

法テラスは各都道府県ごとに1ヵ所〜3ヵ所事務所が存在します。住んでいる地域での最寄りの法テラスに電話を直接かけることで面談の予約をすることができます。

 

法テラスを利用するには「収入(手取り)」と「資産」がある一定以下であることが条件です。法テラスは手持ちのない方が弁護士に相談依頼できるようにすることを目的としているため、資産が一定額以下である方のみ利用ができます。

 

その点も順を追って詳しく解説していきます。

 

法テラスで自己破産を依頼すると費用はいくらかかる?

項目 司法書士 弁護士
着手金 86,400円

129,600円〜275,657円
(注A、注B)

実費 17,000円 23,000円

合計
(注@)

103,400円 152,600円〜298,657円

※注@…その他予納金(裁判所に納めるお金)が必要です。
内訳は官報掲載費が1万円〜1万3千円、破産管財人の選出費用が少額管財事件なら20万円、管財事件なら50万円。
※注A…管財事件になった場合は着手金の上限は216,000円となります。
※注B…事件の性質上特に処理が困難なものについては、着手金の上限が275,657円となります。

 

自己破産の弁護士費用というのは手続きの種類によって、または司法書士か弁護士かによって異なってきます。複雑でわかりにくいですが、もし司法書士に依頼した場合の司法書士費用は103,400円となります。ただし司法書士が申立てをする場合は多くのケースで監督役として破産管財人を選出しないといけません。その費用に約20万円(予納金)かかります。そのため総額は約30万円ほどになります。

 

弁護士に依頼した場合、同時廃止か管財事件かで大きく異なります。ただし法テラスを経由して手続きをするということは債務者にまとまった財産はないということです。債務者にまとまった財産がないケースでは財産をお金に換える作業が不要なため同時廃止となります。同時廃止の場合は弁護士費用が約15万円、予納金が約2万円ですから、総額で約17万円で依頼が可能です。

 

もし債務者にまとまった財産がある場合はそれを競売にかけたり売却してお金に換える作業が必要です。このケースでは弁護士費用は216,000円が上限となります。これに加えて破産管財人の選出費用に約20万円必要です。ですから総額で約40万円〜となります。

 

通常の弁護士事務所で依頼すると相場は同時廃止で約30万円、少額管財事件で50万円〜60万円、管財事件で80万円〜となります。ですから法テラスの方がやはり安いと言えます。

 

法テラスの利用条件

法テラスの利用条件は以下の3つです。

 

  1. 月収と保有資産が一定額以下であること
  2. 勝訴の見込みがないとはいえないこと
  3. 民事法律扶助の趣旨に適すること

 

3については宣伝や私欲私情で法テラスを利用しないということですが、一般的に経済的に困窮しており自己破産を依頼するというのは問題ありません。

 

2についてですが自己破産で免責の許可がされるかどうか、その可能性が全くない場合は依頼を断られます。この点については初回の面談で借金状態と経済状態を伝え、弁護士が自己破産で免責許可がされるかどうか見積りをだしてくれます。免責が受けられると判断されれば自己破産をしてくれます。明らかに自己破産をしても免責がおりないと判断されれば法テラスは利用できないということです。

 

問題は1の「月収と保有資産が一定額以下であること」です。具体的には以下の通りとなります。

 

収入の条件

申込者及び配偶者(以下、「申込者等」)の手取り月収額(賞与を含む)が下表の基準を満たしていることが要件となります。
法テラスと任意整理
たとえば単身者(1人)で賃貸マンション住みの方は手取りが22万3千円以下でしたら手続き可能です。たとえば自分を含む4人家族で賃貸マンション住み(もしくはローン支払い中の持ち家)の場合は4人の手取りの合計が37万円以下でしたら手続き可能です。

 

資産の条件

申込者及び配偶者(以下、「申込者等」)が、不動産(自宅や係争物件を除く)、有価証券などの資産を有する場合は、その時価と現金、預貯金との合計額が下表の基準を満たしていることが要件となります。(※無料法律相談の場合は、申込者等の有する「現金、預貯金の合計額」のみで判断します。)
法テラスと任意整理
たとえば単身者(1人)の場合は預金と現金(手持ちのお金)の合計が180万円以下でしたら手続き可能です。

 

 

 

法テラスの提出書類

法テラスの提出書類ですが、収入を証明するために以下のうちどれか提出する必要があります。

  • 給与明細(直近2ヵ月)…手元にない場合お勤めの会社の給与担当課に言えば再発行してもらえる
  • 課税証明(直近のもの)…市役所(区役所)で貰える
  • 確定申告書の写し(直近1年分、収受印のあるもの。)…手元にない場合は税務署で再発行してもらえる
  • 生活保護受給証明書(援助申込みから3ヵ月以内に発行されたもの)…手元にない場合は市役所(区役所)で貰える
  • 年金証書(通知書)の写し(直近のもの) ※基礎年金番号の記載がないもの…年金事務所で再発行可能
  • その他これらに準ずる書類
  • 多重債務事件・・・債務一覧表

同居人の提出書類ですが、法テラスでは同居人の収入を証明する書類(直近2ヵ月分の給与明細や通帳のコピー)提出する必要があります。当然単身者は不要です。

 

たとえば3人家族(本人、配偶者、子ども)の場合は、本人以外のその他2名の給与明細や通帳のコピーを提出する必要があります。法テラスでは同居家族人数分の収入額で利用条件を満たしているかどうか判断されることになります。ですから同居人の書類の提出は必須となります。

 

法テラスの利用方法について

まずは最寄りの法テラス事務所に営業時間内に電話をかけて面談の予約をします。面談での相談は通常30分5,000円となりますが、上記を満たしている方は相談料は無料となります。1つの案件につき3回まで相談が可能です。

 

この時に自己破産が妥当であると判断されれば法テラスの民事法律扶助の申込と自己破産の手続きを行ってくれます。あとは弁護士の指示通りに書類集めをしたり書類の作成をしていきます。

 

・法テラスの公式HP
http://www.houterasu.or.jp/index.html

 

法テラスのデメリット

一定の収入以下の方でしたら無利子で弁護士費用を借りることができる法テラスの制度ですが、デメリットも存在します。デメリットは以下の通りです。

 

・相談日以外に審査会に出向かなければいけない
・相談から正式依頼まで時間がかかる(地方で1週間、都心部で1ヵ月かかることも)
・条件を満たしていない場合は利用できない
・審査のために書類を提出する必要がある

 

民事法律扶助が適用可能かどうか審査があります。法テラスの制度を利用するのにかかる時間ですが、法テラスの審査待たずに受任通知だけ出してくれる弁護士と審査が通ってから受任通知出す弁護士とがいます。前者ですと依頼と同時に借金の取り立てが止まることになります。

 

法テラスの混み具合によって違うのですが、地方は比較的に審査が早く、1週間くらいで審査に通るのに対して、都心部ですと1カ月程度審査がかかることがあります。また、どうしても弁護士費用が安くなるので、新人の弁護士がつきやすい傾向にあります。