任意整理と連帯保証人

任意整理をしたら連帯保証人にはどのような影響がある?

まずそもそもの話ですが、借金には「保証人付きの借金」と「無担保ローンで保証会社が肩代わりする借金」の2種類があります。現代の借金の多くが(消費者金融やクレジットカードや銀行カードローン)無担保ローンとなります。担保が付いていない代わりに利息は高く設定されているのです。

 

保証人はついていませんので、そういった借金を任意整理しても、支払えなかった分は保証会社が肩代わりをして終わりとなります。このケースでは問題ありません。

 

その点でまずは今している借金が連帯保証人(保証人)が付いているのかどうか確認してみる必要があります。今後の話は連帯保証人付きの借金を任意整理したケースでの話となります。

 

保証人付きの借金を任意整理した場合ですが、結論から言うと、連帯保証人(保証人)が請求されることはありません。

 

任意整理は原則元本分は支払うことになります。将来利息のみカットされることになります。ようは利息は停止してもらい、元本分は分割返済するという形です。元本分は払うのですから、連帯保証人もしくは保証人に請求がいくことはありません。

 

任意整理をしても連帯保証人(保証人)には一切迷惑はかからないというのが結論となります。

 

ただし注意点として弁護士ドットコムで弁護士が以下の回答をしています。

Q:私の夫が三社に約300万の借金があります。任意整理をしようと考えてるのですが、そのうちの1社に保証人がついていて、それが夫の父なんです。任意整理は保証人に迷惑がかかるのでしょうか?

 

A:よほどお行儀の悪いことで弁護士業界で有名な会社でないかぎりは任意整理をしても保証人には請求しませんが、保証人に請求する会社もあります。そのときは、保証人から債務不存在確認請求や、公正証書が作成されていれば請求異議の訴訟などを提起する必要がでてきます。
引用:弁護士ドットコム


任意整理をした場合、その手続き期間は3ヵ月〜半年となります。その間に代理人弁護士が一件一件債権者と個別交渉をしていくのですが、この期間にせっかちな債権者ですと保証人(連帯保証人)に対して請求をしてしまうことがあるようです。

 

この点については債務整理の実績がある弁護士事務所ですと予め「〇〇社は保証人に請求してきやすい」などデータがあります。保証人が請求されたケースでも請求異議の訴訟などを提起することで解決します。ただしこの場合、保証人に債務者が任意整理したことが知られてしまいます。

 

自己破産や個人再生と比べて、任意整理は損害が少ない

自己破産の場合、債務者が破産すると、すべての借金は連帯保証人に請求がいきます。たとえば300万円借金をしている状態で自己破産をしたら、300万円丸々連帯保証人に請求がいきます。

 

個人再生の場合、支払えなかった借金はすべて請求がいきます。上記の2つの債務整理に関しては影響が大きいと言えます。

 

任意整理の場合は前述した通り保証人へ請求は一切いきませんので安心です。自己破産や個人再生と比べて、任意整理は連帯保証人の損害はないと言えます。