任意整理をしたら官報に名前は載る?
結論から言うと、任意整理をしても官報に名前が載ることはありません。官報には載りません。
債務整理をする上で色々な情報がこんがらがっているかもしれません。「信用情報機関に事故情報が載る(ブラックリスト)」「官報」「破産者名簿」等。
官報は政府が毎日発行している新聞のようなもので裁判の判決や新しい法律などが掲載されます。自己破産と個人再生に関してて裁判所を介した手続きのため、判決(内容と氏名)が官報に載ります。
任意整理は裁判所と介さない手続きです。ですから官報に掲載されることはありません。
任意整理は裁判所を介さずに弁護士と貸金業者が話し合いの中で折り合いをつけて借金減額をする方法です。裁判所は一切関係ありませんので、官報に氏名が載ることは一切ありません。
ブラックリストとは、信用情報機関に債務整理をした事実が掲載される情報です。例えば新しくローンを組んだりお金を借りる時、お客さんがお金を貸しても返せるのか、信用があるかどうかチェックする時に使われます。
信用情報機関に債務整理の事実が載っていると、審査の段階で落ちてしまいます。ブラックリストは貸金業者や金融機関が信用調査の時にのみ使われる情報で一般の方が見ることはできません。任意整理をすると5年間ブラックリストに載ります。自己破産や個人再生をしても載ります。
破産者名簿は自己破産をした場合、2週間程度役所に保管される情報です。免責がおりるとその情報は消えます。任意整理では当然載りません。
任意整理をしたら知人友人家族に知られてしまうのかどうかですが、結論から言うと知られることはまずありません。そもそも官報や破産者名簿には当然載りません。ブラックリストに登録されても、それは貸金業者が顧客の信用調査の時にのみ照合するデータで、一般の方は一切タッチできません。
任意整理では弁護士や司法書士と連携を取って手続きを進めていきますが、弁護士には守秘義務があります。書類についても最大限考慮して弁護士事務所と名乗らずに郵便物が届いたり希望があれば郵便留めや直接事務所に取りに行くこともできます。弁護士事務所から連絡がくることはなく、たとえば1ヵ月おきなどにこちらから状況を確認する連絡を入れるだけです。
知人友人や家族の借金は任意整理の対象から自由に外すことができます。任意整理をしても、知人友人家族に知られることはまずありません。同居している家族にさえ知られずに任意整理が可能です。
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