債務整理 2回目

債務整理は2回目でも可能?

債務整理は何度でもできるのか?

結論から言うと、債務整理は何度でも行うことができます。

 

債務整理は「任意整理」「個人再生」「自己破産」の総称ですが、それぞれ何度でも債務整理をすることができますが、許可が下りやすいかどうか違ってきます。

 

2回目の債務整理は、1回目と違って、「債務整理」が承認されやすいかどうか、差が出てきます。2回目はハードルがあがります。

 

また、一度債務整理をすると、個人再生と自己破産の場合、最低でも7年間は間を開けなければいけません。任意整理は期間を開けずに行え、ハードルも低いです。

 

2度目の債務整理

【任意整理】
・手続きできる期間に制限なし
・手続きできる可能性は高い

 

【個人再生】
・一度個人再生すると7年間は手続きできない
・承認される可能性はやや低い

 

【自己破産】
・一度自己破産すると7年間は手続きできない
・承認される可能性は低い

 

2度目の任意整理の方法

個人再生や自己破産の場合はすべての借金を一括で手続きすることになりますが、任意整理ではそれぞれの借金と個別交渉をする形です。

 

任意整理をしたら以前にも債務整理をした業者から再度借り入れをすることは難しく、また事故情報は5年は残り続けますから大手以外の業者から借り入れをせざるを得ない状況だと思います。

 

たとえば1回目の任意整理は以下の債権者からしたとします。

 

A社 50万
P社 40万
L社 50万

 

この3つの貸金業者から任意整理した場合、3つの会社内でそれぞれあなたの事故情報が残ることになります。社内のブラック情報は一生消えることがないためこれらの会社からお金は二度と借りれなくなります。

 

任意整理をしてから5年が経過すれば信用情報は白紙になりますから上記の3つの貸金業者以外からはお金が借りれるようになります。たとえば2回目は以下の債権者から任意整理するとします。
M社 100万
F社 50万
S社 50万

 

これらを任意整理する場合、自分自身は2回目の任意整理であっても、これらの会社からすればはじめての任意整理となります。ですから2回目の任意整理であっても問題なく手続きすることができます。

 

ただし最終的にどの程度減額されるのかはすべて交渉と債権者の判断次第となります。

 

 

対象となる貸金業者が任意整理の交渉に応じてくれたら、借金の減額が可能です。任意整理はあくまでも自由な交渉の中でするものですから、2度目の任意整理でどの程度借金を減らせるかは貸金業者次第です。

 

貸金業者は、債務者に自己破産をされた場合、借金を回収できなくなりますから、任意整理に応じどこかで妥協点をつけたいのです。

 

2回目の相談だと弁護士さんに引き受けて貰えるかどうか心配な人がいるかもしれませんが、問題なく弁護士に依頼することができます。

 

弁護士との相談の中で、嘘や隠し事をすると後で交渉に支障がでるため、必ず正直に状況を伝えるようにしましょう。2回目の任意整理は、特に制限が設けられているなんてことはないのです。

 

 

 

2回目の個人再生の場合

個人再生の場合は手続きをしてから7年間は再度手続きができません。7年が経過した場合、手続きが可能となります。任意整理と同じようにこれまで借金していた貸金業者には「社内ブラック」が残り続けるので、同じ貸金業者からはお金が借りれないはずです。

 

個人再生は債権者(貸した側)の半分以上から反対があると行えません。ですが2回目の個人再生であっても債権者からすればはじめての個人再生の申し出(裁判所から知らさせる)ことになります。個人再生が承認される可能性は高いです。

 

2度目の自己破産の方法

過去に自己破産による免責を受けて、借金をリセットできても、再び借金をしてしまって返せなくなるケースがあります。

 

法的には、一度自己破産をして7年経っていれば、2回目の自己破産申し立ては可能です。

 

ただし、1回目よりも免責が下りにくいのは確かです。

 

過去にいったん債務整理をして、2度目の債務整理を考える人は、ヤミ金や中小の消費者金融から借り入れをして、法定利息以上の金利を払っている場合がほとんどです。

 

再び自己破産の申請をする場合、そうなってしまった経緯や、現在の状況、反省具合などを裁判官が総合的に判断します。

 

2度目の破産となると、裁判官の目は相当厳しくなっています。夫(妻)や子供の病気や、リストラにあってしまったなどの理由でないと、かなり厳しいです。

 

自己破産ではギャンブルや浪費や投資による借金は原則「免責不許可事由」に該当し、免責が認められません。ただし1回目の自己破産の場合に限っては「裁量免責」が認められ、その反省度合いも判断され多くのケースで免責が認められます。

 

その後の反省態度も含めて裁判官が判断し、認められる形です。

 

2回目の自己破産では当然裁判官の判断は厳しくなります。任意整理や個人再生では債権者が手続きしてもよいか判断しますが、自己破産では裁判官が判断します。申し出した方が2回目の自己破産だと当然把握できますし以前の判決も残っています。

 

ギャンブルや浪費による借金の場合は2回目はかなり厳しいです。それ以外のや無得ない事情で2回目の自己破産する場合は免責がおりるケースがあります。

 

当然これらの判断は素人では難しいですから、必ず手続きをする前に正直に事情を話し、弁護士や司法書士に見積りを出してもらうとよいです。

 

2回目の債務整理を成功させるには?

やはり一度専門家(弁護士や司法書士)に正直に話して、どの手続きなら成功するか見積りをだしてもらうことが一番です。2回も債務整理をするとなると人に話すのは気が引けるかもしれませんが、弁護士も仕事として債務整理をしています。

 

債務者の弁護士費用で生活をしているので、相談者をないがしろにすることはしません。もし初回相談で嘘の情報を伝えてしまうと、正しい見積りが出ず、あとで書類提出時にすぐバレてしまいますから、手続きがうまくいかないことがあります。

 

とにかく正直に現状を伝えることが一番です。

 

前述した通り2回目の自己破産で借金理由がギャンブルや浪費の場合は免責が認められない可能性があります。この場合は任意整理や個人再生をして借金の利息を停止させたり8割カットして、残りの借金を3年かけて返済していくという形になります。

 

以前は任意整理や個人再生をして、自己破産自体ははじめての場合は、自己破産で免責が認められる可能性は十分にあります。

 

 

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