自己破産したら結婚に影響ある?

自己破産が結婚へ与える5つの影響について

基本的に自己破産したとしても結婚への影響はほとんどないと言えます。今回は細かく以下の5点について自己破産と結婚について解説していきます。

 

・自己破産すると結婚に影響はある?
・そもそも自己破産をすると同居家族には知られるの?
・喪中はクレジットカードが持てないけどTECカードはどうなるの?
・結婚相手の財産など影響はある?
・将来子どもができた時、子どもに不都合は起きるの?

 

自己破産をすると結婚に影響はある?

自己破産をすると官報と呼ばれる広告紙にその事実が載ることになります。ただし官報は一般の方が簡単に閲覧できる情報ではありません。そのため、そもそも結婚相手に自分は自己破産をしたんだと、伝えなければ、相手は破産をしたことを知らないケースが殆どです。
自己破産をして唯一結婚に影響をすることは、破産後10年間は車のローンや住宅ローンを組めないことです。自己破産をすると5年〜10年は信用情報機関に事故情報(ブラックリスト)が載ります。信用情報機関は主に3つありますが、自己破産の喪中期間は以下の通りです。

クレジットカードや消費者金融に関しては新規申し込みがあった時の信用調査にはCICとJICCの2つを使います。KSC(全国銀行個人信用情報センター)のデータ照合はしません。そのため稀に破産後5年間でカードが持てたりお金が借りれたりできることがあります。

 

一方、車のローンだったり住宅ローンというのは必ずKSC(全国銀行個人信用情報センター)のデータ照合をします。これらのローンは銀行からの借入だからです。そのためどうあがいても破産後10年間は車のローンが組めなかったり住宅ローンが組めないのです。破産者本人の申込は勿論、10年間は保証人や連帯保証人になることもできません。

 

この点が結婚生活に影響をします。結婚をしてしばらくすると「マイホームはどうするか」「車をローン分割払いで持ちたい」などの話が出るはずです。この時に自己破産をした人は喪中期間はこれらを持てませんから、事情を話す必要が出てくるかもしれません(車については一括払いでしたら買うことはできます)。

 

別の方法で組めることがあります。それは喪中とはなっていないもう片方の配偶者が申込をし、保証人には親族を設定するケースです。こうすれば審査を受けることができます。10年間というのはとても長い期間になりますから、マイホームはどうするかについては、結婚前にしっかりと話し合っておく必要があります。

 

 

 

喪中はクレジットカードが持てないけどTECカードはどうなるの?

破産後の喪中の間はクレジットカードが持てません。その点で不安に思う方もいるかもしれませんが、今の日本の多くは現金主義です。現金払いで会計を済ませる方はまだまだ多いですし、現金主義でやりくりしていても不審がられることはありません。

 

ただ一点クレジットカードが持てないことで気になるのは「ETCカードが持てないこと」です。これについてはブラックリスト登録されている間でも利用できるETCカードがあります。それはETCパーソナルカードです。これを使えば破産をして喪中の間であっても新規契約と利用をすることができます。

 

そもそも自己破産をすると同居家族には知られるの?

自己破産の手続きでは、同居家族と自分とが家計(財布)が完全に別々の場合は同居人の書類(給与明細や預金のコピーなど)は提出する必要がありません。もし同居家族と家計を共にしている場合は同居人の書類を提出する必要がでる可能性があります。これについてはそれぞれの地方裁判所によって取決めは異なります。

 

家計が完全に別であり、なおかつマイホームを所有していないケースでは同居人に知られず自己破産ができます。家計を共にしていたり不動産を所有しているケースでは同居人には自己破産をしたことが知られることになります。

 

結婚相手の財産など影響はある?

結論を言うと、結婚相手の財産には全く影響はありません。借金問題は債務者(お金を借りた人)と債権者(お金を貸した人)と保証人(債務者が払えない時肩代わりする人)の3者だけの契約です。自己破産では債務者の財産をすべてお金に換えて債権者に差し出すことでこれまでの借金を免除してもらう手続きです。払えなかった分は保証人が肩代わりをします。

 

※ただし当面生活に困らないために99万円までの現金と生活財(テレビや冷蔵庫や洗濯機やベッドや食器棚など生活に最低限必要なもの)は手元に残すことができます。

 

家族という括りで考えられることはありません。あくまで処分されるのは債務者名義の財産のみとなります。結婚相手の名義の財産は完全に守られます。

 

ただし債務者が不動産(土地や家)を所有しているケースではそのマイホームは競売にかけられ手放さないといけません。住居を失うわけですから、その点は影響します。ただし自己破産をしても県営住宅や民間の賃貸マンションやアパートは問題なく借りることができます。そちらに住むことになります。

 

将来子どもができた時、子どもに不都合は起きるの?

親が自己破産をしたからといって子どもが影響を受けることはありません。親が自己破産していても子どもの就職時にそれを調べられることはありません(破産者本人の官報情報ですら調べられませんから)。就職活動に影響しません。親が自己破産をしていたら子どもは公務員になれない、などそういった法律は一切ありません。

 

前述した通り子どもの財産は守られます。奨学金については機関保証を選ぶことで問題なく利用ができます。親の借金は親の借金で、それが原因で子供が取り立てにあうことはありません。前述した通り3者だけの契約ですので、子どもは全く関係ありません。もし親が借金を残して亡くなったケースでは子供は子どもの意志で相続放棄が可能です。

 

ただし自己破産をした人はその後10年間は喪中となります。奨学金は利用できますが、教育ローンは喪中の間は利用できません。教育費についてはコツコツと貯金しておく必要があります。

 

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