自己破産をすると養育費と慰謝料は返さなくてよくなる?

自己破産をすると養育費と慰謝料は返さなくてよくなる?

自己破産には非免責債権が定められており、自己破産で免責を受けたとしても「養育費」や「慰謝料」は免責となりません。これらは無くなりませんので滞納分はそのまま残ることになります。養育費の権利はそのまま残ります。根拠は以下の通りです。

【 破産法253条1項 】

免責許可の決定が確定したときは,破産者は,破産手続による配当を除き,破産債権について,その責任を免れる。ただし,次に掲げる請求権については,この限りでない。
A 破産者が悪意で加えた不法行為に基づく損害賠償請求権
B 破産者が故意又は重大な過失により加えた人の生命又は身体を害する不法行為に基づく損害賠償請求権(前号に掲げる請求権を除く。)
C 次に掲げる義務に係る請求権
イ 民法第752条の規定による夫婦間の協力及び扶助の義務
ロ 民法第760条の規定による婚姻から生ずる費用の分担の義務
ハ 民法第766条(同法第749条、第771条及び第788条において準用する場合を含む。)の規定による子の監護に関する義務
ニ 民法第877条から第880条までの規定による扶養の義務
ホ イからニまでに掲げる義務に類する義務であって、契約に基づくもの
F 罰金等の請求権

 

具体的には以下が免責にならないということです。
・詐欺等(着服・横領など)によるにより窃取した金銭等の損害賠償請求権

 

・故意に他人に暴力を加え怪我を負わせたなどの損害賠償請求権や重大な過失により人身事故を起こした場合の損害賠償請求権など

 

・婚姻費用分担金、離婚などに伴う子供の養育費

 

自己破産をしようか考えている方(手続きをしている方)は当然手元にお金がありません。その中でも支払っていく滞納分の優先順位は決めておく必要があります。自己破産をしても「税金(国民健康保険を含む)」と「養育費や慰謝料」は免責されません。

 

一番優先的に払うものは税金となります。税金は民間の借金と違って役所の担当者の判断1つで債務者の差し押さえができます。通常は債務名義を取る必要があるので判決を取らないといけないですが、その作業が必要ありません。債務者に財産があると確信が持てるとすぐに差し押さえしてくるので税金は一番最初に支払います。

 

次は家賃と公共料金です。これらを滞納すると生活ができなくなるので支払うようにします。

 

最後に養育費や慰謝料となります。民間の借金(消費者金融やカードやカードローンの借金)については自己破産で免責が受けられるので支払う必要はありません。

 

問題は自己破産の手続き後に残ってしまう滞納分の慰謝料(養育費)です。

 

これらについては差し押さえされるのかどうかですが、そもそも債務者(破産者)にまとまった財産がない場合には差し押さえができません。財産がないのですから回収の仕様がないのです。

 

自己破産をするまで追い込まれている状態ですからお金がないはずです。最低限の生活費を割いてまで養育費や慰謝料は払う必要はありません。払えない時は相手方に事情を説明し、それでもしつこく来るなら督促を無視します。

 

養育費や慰謝料を差し押さえするには「財産の特定」が必要となります。たとえば給与差し押さえする場合は相手方の職場を明確に特定しておかないといけません。どこで働いているのかしっかりと分かっていることが必要だということです。

 

預金差し押さえする場合はどこどこの銀行口座を利用しているか特定する必要があります。財産(車や不動産など)を差し押さえする場合は、それらの財産と担保などを把握しておく必要があります。これらの情報を特定してはじめて差し押さえができます。そ

 

の差し押さえも役所のように簡単にできるわけではなく、簡易裁判所で裁判をして債務名義を取る必要があります。勿論債務名義を取る前に裁判所からお知らせの郵便物が家に届くことになります。そこで差し押さえされる前に(債務名義を取られる前に)和解を申し込むことができます。

 

養育費や慰謝料の差し押さえというのはこれだけ大変なことなのです。給与差し押さえでは給与から法定控除額を引いた1/4が差し押さえられることになります。全額回収されるわけではありません。

 

自己破産後は民間の借金は免責となりますから、その点では免責前と比べて生活は楽になるはずです。滞納している養育費と慰謝料についてはしっかりと相手方と話し合い、払えるようなら支払っていく必要があります。

 

払えない場合でも「生きていくために必要なお金(生活費など)」を使ってまで払う必要はありません。そもそも財産がないと回収はされませんし、相手方があなたの職場先や預金について特定していないと差し押さえすることはできません。差し押さえのための裁判を起こそうとしても、それについて通知が家に届くので、判決を起こされる前に和解を申し込むことができます。