国民健康保険料は自己破産の対象になる?

滞納した国民健康保険料は自己破産の対象になる?

自己破産には非免責債権が存在します。たとえば税金や損害賠償金や離婚に伴う養育費などは自己破産をしても免責を受けることができません。

 

国民健康保険料についても免責はされません。以下が根拠となります。

【 破産法第253条第1項 】

免責許可の決定が確定したときは,破産者は,破産手続による配当を除き,破産債権について,その責任を免れる。ただし,次に掲げる請求権については,この限りでない。
@ 租税等の請求権


もし国民健康保険料を滞納している状態で自己破産してもその滞納分は免責されません。

 

自己破産をした場合、民間の借金は免責となりますが、税金・国民健康保険料は免責の対象とはなりません。このため、免責決定がなされたとしても、これらの債務はずっとなくならないのです。

 

国民健康保険料を滞納していると市役所はすぐに差し押さえをしてきます

国民健康保険料を滞納しているとその滞納日数に応じて延滞金が発生します。どんどん支払うべき保険料は高くなるのです。延滞金は以下の通りです。

 

民間の借金と税金(国民健康保険料)の滞納を一緒に考えてはいけません。民間の借金の場合、滞納すると手紙や電話で督促となりその後自宅訪問もあります。しかし差し押さえをされるケースはほとんどありません。民間が差し押さえをするには簡易裁判所で判決(債務名義)をとらないといけないからです。その通告も家に届き、その時に裁判所が間に入って話し合いの機会を与えられます。そこで和解するケースもあるのです。

 

一方税金を滞納した場合、資産があると判断されると市役所は容赦しません。マイナンバーなどから預金の有無を確認されます。市役所は担当の気分1つで簡単に差し押さえができます。その対象物は預金や給料です。不動産など資産まで差し押さえされるケースはありません。

 

国民健康保険料の滞納は判決(債務名義)を取らなくても担当者の判断ですぐに差し押さえができるのです。家に届くのは納付期限を過ぎると翌憑き20日に送られてくる通知書(督促状)だけです。

 

国民健康保険料の滞納分は優先的に支払っていく必要があります。無断で放置することが一番まずいです。滞納分があるケースではすぐに市役所に電話を入れ、担当に事情を話す必要があります。「自己破産手続きをして手元にお金がないこと」を伝えます。

 

きちんと話をしておけば差し押さえされることはありません。一般的には全額支払わないと難しいですが、その中で分割返済を認めてもらうようにします。とにかく市役所からの連絡を無視せず、必ず対応して事情を話しておく必要があります。

 

国民健康保険料(税)の支払が厳しい場合はどうすればいいの?

国民健康保険料の支払いができない場合は以下の対策が必要です。

 

1.国民健康保険料(税)の一部免除や軽減制度を利用する
会社都合による失業や、体を壊して働けないなどの場合は、国民健康保険料(税)の一部免除や軽減制度があります。市区町村によって判断基準は異なりますが、証明できる書類などがあれば、市区町村へ相談してみるのが良いと思います。

 

2.分割納付で保険料元金から支払う
1の制度が使えなければ、分割納付の相談です。市役所に電話して直接交渉をします。その際、まずは保険料元金の支払を優先し、延滞金は後から支払うよう交渉します。そして、保険料元金を完済した上で延滞金免除も交渉してみます。

 

3.国民年金の免除申請も行う
国民年金に関しては、収入が少ない場合は、免除の申請ができます。支払いを全額免除してもらったり1/2に免除してもらう制度です。この制度を使うことで、国民保険料にお金を回すことができます。