自己破産の反省文と陳述書の違い

自己破産の反省文と陳述書の違いと書き方

自己破産における反省文とは

自己破産は、裁判所に申立をして免責決定を出してもらうことで、すべての債務の支払義務を免除してもらうための手続きです。

 

借金の金額が何千万円と多額であっても完全に免責してもらえるという点が自己破産のとても大きな利点です。また、収入があっても破産でき、借金の額が何万円以上という制限などもありません。

 

しかしこうした強力な法的効果のある自己破産は全てのケースにおいて認められるというわけではなく、破産法には免責決定があって始めて認められると定められています。そして、破産法では免責不許可事由という不許可事由があれば、免責が認められないとも定められています。

 

財産隠しがあったり、一部債権者にだけ債務が支払われたケースなどは免責不許可事由となってしまいます。

 

こうした免責不許可事由があると、基本的に免責を受けられません。中でも、浪費やギャンブルが主な借金の理由になっている場合は、猛反し、二度と過ちを犯さないという誠意を示すことで破産できる可能性は十分に残されているといわれています。このような時に必要になってくる書類が反省文なのです。

 

反省文は陳述書とも異なった性質をもち、裁判官に申立者の気持ちを示し、今後の生活に置いて生活再建に意欲的に取り組むという決意を示す書類として重要な役割を果たします。

 

自己破産の反省文の役割

免責不許可事由がある場合、破産者が反省しているかどうか確認する書類が反省文といわれています。反省文は、申立の際に必要になる陳述書とは全く性質が異なるものだと考えられています。

 

反省文は自身の気持ちが大切で、陳述書と異なり、代筆ではなく自身で書かなければならないことが多い書類です。

 

例えば、ギャンブルや浪費などによって自己破産を余儀なくされた場合は、裁判所から反省文の提出を求められることがあります。その理由は、自己破産に至った経緯や現状を知らない裁判官に、状況を伝えるための書類となるからです。

 

反省文ではこれまでの反省と免責許可を得た後の今後の生活再建に向けて意欲を伝えるという意味で必要と考えられている書類ですので、文章の上手下手に関わらず、気持ちや今後への意欲や熱意が伝わるように書いことが大切なポイントです。

 

自己破産の陳述書とは

自己破産の陳述書は、自己破産に至る経緯や、最初の借り入れからこれまでの流れや生活状況や仕事状況などが分かるように記載する書類です。

 

自己破産申立者が返済できなくなった理由と自己破産を選択せざるを得ない理由などが伝わるように詳細に記述します。

 

自己破産申立者の学歴や収入金額、資産の状況や現在の負債の状況、最初の借り入れ、2度目に借りた理由やきっかけ、その後の返済状況や、返済が苦しくなってきた理由や状況など、自己破産に至ったまでの経緯を記述していきます。

 

陳述書については弁護士が代筆してくれることもあります。しかし、最後に今後の生活で金銭面上の改善意欲や改善案などの具体的な思いを記述していきます。
最後の部分の、今後の改善策や改善のための意欲というの部分は、陳述書とは別に反省文として独立させて書く場合もあります。

 

陳述書の体験談
次に行ったのが、破産・免責申立書と陳述書の作成です。陳述書は借金した理由と経済的破綻に至った理由、自己破産手続き以外では解決できない理由、反省文と今後の方針を具体的に書く書類で、これを書くのが大変でした。

 

裁判所から陳述書の内容について何度も質問状が届き、5回目の提出でようやく受理されたのです。最後は、資産目録と過去2〜3ヶ月程度の家計簿を提出して、裁判所からの結果を待ちました。

 

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具体的な書き方とは?

まず、陳述書と反省文の書き方ですが、浪費した本人が書く必要があります。弁護士に依頼した場合でも、本人が作成をしなければならないので注意が必要です。

 

反省文では、強く反省していることを表す必要がありますし、少なくとも用紙は3枚以上を使う必要があるといえるでしょう。さらに具体的に述べること、自分を分析し自分の言葉で書くことが必要となります。

 

時系列に沿い、過去の経緯を説明すること、どう考えていたのかという詳細も記す必要があります。

 

破産に至った反省などは、今後浪費しないという決意が表れているものでないといけません。裁判官を納得させることができるような具体的な決意や表明が必要となります。

 

また、実は提出期限も重要です。あまりギリギリに提出するよりも余裕をもって提出をしたほうが反省の意が伝わりやすいといえるでしょう。

 

反省文を書く際には、指定された書式はありませんが、反省の気持ちが伝わるように書く必要があるということと、周囲の人にどのように迷惑をかけたのかということが自覚できているかということも重要なポイントです。

 

自己破産の際には、陳述書・そして反省文の内容によって免責許可となります。このため、適当に仕上げるのではなく、しっかりとまじめに取り組んで書くことが必要であるといえるでしょう。

 

たとえば中には「これから気を付けます」程度で1枚で簡単に反省文を書く方がいます。そういった場合、裁判所へ呼び出され、結局申立てが認められないケースがあります。ですから最低での3枚以上は書く必要があります。

 

とにかく「これまでの行いの反省とどう改善していくか」を具体的に書けばよいです。とにかく具体的に反省をしていき、反省の念を伝えます。例えば以下のことです。

 

・今までのお金の使い方(無駄遣い)についてまとめる
・上記のお金の使い方について問題点と十分反省していること
・介入通知後に借金返済が止まっているが、その間の家計(お金の使い方)に問題がないこと
・債権者に対して申し訳ないという気持ちが十分にあること
・自己破産で免責決定がされたあと、どのような生活を送ろうとしているか今後のことについて(社会貢献をしていきたいと考えていること)

 

反省文と陳述書まとめ

自己破産の手続きにおいて陳述書や反省文を求められると言われています。裁量免責を得たい場合、借金理由が問題にされます。そのため、申立者がその点についてたいへん反省しているということを強調して、裁判官にそれを伝えるということが大切になります。

 

反省文はこのような場合に用いられ、これまでを反省し、今後の生活再建に向けた意欲を示す書類として、陳述書とは異なった意味合いをもっている書類として位置づけられています。作文が苦手という場合、やはりプロの弁護士の意見を聞きながら書くのが一番効果的といえます。