闇金融の利息は何%?

闇金融の利息は年利何%?違法?

闇金業者は貸金業の登録を受けずに違法金利で営業を行っています。

 

法定利息では年利20%が上限であると決められていますが、それを大きく超える金利で貸し付けをしています。闇金融の金利は主に「トイチ」「トサン」「トゴ」となっています。

 

トイチは10日で1割の利息ことで、たとえば10万円を借りると、10日後には利息が1万円になっています。つまり10日後に11万を支払わないと完済とはなりません。

 

トサンとは10日で3割の利息ことで、10万円を借りると10日後に3万円利息が増えます。トゴは10日で5割の利息です。年利で計算すると以下のようになります。

 

・トイチ(10日で1割)→年利365%
・トサン(10日で3割)→年利1095%
・トゴ(10日で5割)→年利1825%

 

これは完全に違法金利となります。

 

年利109.5%を超える金利の契約をした時は10年以下の懲役もしくは3000万円以下の罰金、もしくて併科です(出資法5条3項)。
闇金融の金利はこれに該当するので、刑事事件として扱われます。立派な犯罪行為なのです。

 

※法定利息は?
国が定める正しい利息は以下のようになっています(利息制限法または出資法)

 

・10万円未満・・・年利20%
・10〜100万円未満・・・年利18%
・100万円以上・・・年利15%

 

闇金融から借りたお金は一切返済する義務はない

闇金融の超高金利の貸付は刑事事件として扱われる犯罪行為ですが、さらに闇金から借りたお金は返済する必要はありません。根拠として「最高裁判所平成20年6月10日判決」があります。

 

最高裁判例
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=36427

 

最高裁判所平成20年6月10日判決のポイント

・闇金業者が借り主(被害者)に著しく高金利(年利数百%以上)で貸し付けた場合、闇金業者が元本の返還を請求することができない
→闇金から借りた元本・利息は返済しなくてもよい

 

・借り主(被害者)がこのような闇金業者に対して損害賠償請求を行った場合、損害額から元本分は減額されない。
→闇金に支払った元本・利息の全額を損害として請求することができる。

 

闇金業者は「借りたものは返済するのが筋だろう」と脅してきますが、そもそも年利数百%〜数千%でお金を貸す行為が違法なのです。

 

ですから、「あなた達のやっていることは出資法違反ですので、今後返済はできません」とハッキリと態度で示すことが大事です。

 

嫌がらせがひどいケースでは闇金融を重点業務としている弁護士(司法書士)さんを代理人に立てて、法的な処理をしてもらって解決することが大事です。

 

年利の計算方法

あなたが現在借りている借金が年利いくらなのか気になるかもしれません。
年利の計算は以下のようになります。

 

年利(%)→「利息×365÷日数÷貸付金×100」

 

たとえば10万円を借りて利息が10日で5万円の場合は

 

5万円×365÷10日÷10万円×100=1825%

 

これで年利は1825%であるとわかります。