闇金を踏み倒す方法

闇金業者に踏み倒しは通用するのか?合法的な踏み倒し方法!

闇金業者は融資をする時に「審査」といって、借り主の本名、電話番号、勤務先だけでなく、家族、親族の住所、電話番号、勤務先なども聞きだしています。

 

闇金がターゲットにしているのは主に他では借金ができなくなった多重債務者です。そして、その多重債務者の周囲の情報を聞きだし、その周囲の人からお金を回収する、ということをします。

 

ですから、万が一本人が借金踏み倒しできたとしても、次は家族や親族、または近所の人に嫌がらせの電話をしていきます。

 

闇金業者の真の狙いは「本人ではなくその家族や知人からお金をとる」ことなのです。

 

借り主が踏み倒しを行うと、闇金業者は親や兄弟、職場の同僚や上司、近所の人に嫌がらせの電話をかけます。そして払えていない分の借金の取り立てを行うのです。

 

直接的な取り立ては行わず、たとえば家族にデリヘルを呼んだりピザを大量に注文したりします。すると借り主は「家族が闇金に嫌がらせをされている」とわかるので、逃げることができなくなるのです。

 

また子供の学校にも電話してくる業者もいます。踏み倒しをしたという事実を脅しのネタにして、さらに過激な嫌がらせをする可能性があります。

 

まず確認すべきは初めて闇金にお金を借りた時に家族や親族の情報を伝えたかどうかです。それを伝えているのであれば、確実に家族に嫌がらせ行為が及びます。

 

Yahoo知恵袋の情報には「免許書や携帯電話を捨て、どこかの養子になったり、住民票を移動させない」ことをすれば闇金業者から逃げ切れるという情報がありますが、それは間違いです。

 

たしかに本人は逃げ切れる可能がありますが、周囲の人に嫌がらせが及びます。

 

必ず専門家(弁護士や司法書士)に相談すること

踏み倒しをしなければいけないほど追い詰められた状況にいる方は必ず闇金専門の弁護士や司法書士に相談をしてください。

 

まず前提にあるのが闇金の契約(年利109.5%を超える利子での貸し付け)は犯罪行為だということです。

 

10年以下の懲役若しくは3000万円以下の罰金又は併科です。罪はとても重たいです。

 

平成20年6月10日最高裁判例(平成19(受)569号事件)により、闇金による貸付金は民法708条の不法原因給付として判例がでています。

 

ようするに、闇金の契約自体が無効であり、一切返済する必要はありません。

 

闇金側もそれを知っているので、他人名義の携帯電話や口座を使い、無登録営業を行って、身元を隠しています。闇金の多重債務に陥っている場合は必ず専門家に相談して適切な処理をしてもらうことです。

 

専門家に依頼すると、弁護士または司法書士がすべて代理人となって闇金業者と一件一件交渉を行ってくれます。「こちらは今後一切支払いをしません」と伝えていくのです。

 

ここで大抵の業者は手を引いてくれます。弁護士が徹底的に闇金業者を追い詰めると他人名義の携帯を停止させたり、口座停止させたり、警察の力を借りて被害届を出します。

 

闇金業者は身元が知られ、懲役を食らうリスクがあるのです。ですから、十分に回収ができたと判断した業者はそこですぐに手を引いてくれます。

 

それ以外の業者とも専門家が粘り強く交渉をしてくれ、解決へと導いてくれます。法律に熟知した弁護士または司法書士さんに依頼することで闇金はへたに嫌がらせをすることができなくなります。

 

踏み倒しまで追い詰められている方は必ず専門家に相談して、闇金業者との関係を完全に断ち切ることが大事です。

 

自分一人で交渉することは可能なのか?

闇金業者はあなたの周辺の情報(職場や家族、知人友人など)を弱みとして握り、嫌がらせをしてきます。闇金は存在自体が犯罪であり、証拠を掴んで被害届を提出すれば、闇金業者としては逮捕されるリスクがあります。

 

そこを上手に話して自分で交渉するという方法も勿論あります。元本分支払ったのなら、弁護士や警察をちらつかせながら「元本分はお支払いしたのでもう手を引いてください」と自分で交渉していくのです。

 

もしくは先に手を打って職場や家族、友人にわけを話して闇金業者から連絡がきても完全無視するようにお願いします。借り主もその周囲の人とも全く連絡がとれない状態を1か月以上つくれば、手を引いてくれる可能性があります。

 

ただしおすすめはできません。当事者同士の話し合いはトラブルになりやすいですし、第三者から交渉されればあっさり引いてくれるケースでも、借り主から言われたら嫌がらせが悪化することもあります。闇金業者はヤクザとのつながりがあるケースもあります。

 

やはり自分の身を守ることが一番ですから、専門家に一度相談してみた方がよいでしょう。