債務整理とは?メリットとデメリット

債務整理とは?メリットとデメリットまとめ

債務整理とは?

債務整理とは、借金が増え思うように返済できず、日々苦しんでいる人に対して、弁護士が借り手と貸し手の間に入って救済の道を明らかにして、借金問題を解決することです。

 

債務整理をすることによって、多少のデメリットはありますが、普段の生活には支障なく、経済的にも精神的にも随分と楽になれます。

 

債務整理には大きくわけて3つの解決方法があります。「任意整理」と「個人再生」「自己破産」です。

 

任意整理とは、弁護士が貸金業者一件一件と個別交渉をし、無理のない返済計画を立ててもらう手続きです。一方、個人再生と自己破産は任意整理をしても返済できない場合に、裁判所に申し立てをすることで借金を大幅にカットする手続きです。

 

個人再生は裁判所の許可が下りれば借金は8割カットされます(3,000万以上の借金は9割カット)。法的な処置をとることで今ある借金総額の2割を返済すればよいということです。

 

自己破産の場合、裁判所の許可が下りれば借金はゼロになり、それ以降の返済は免除してもらえます。借金を支払わずに経済的に再出発できます。

 

債務整理としては、まずは任意整理を試みて、将来利息や遅延損害金をカットして返済をしていけないか検討します。

 

弁護士の力を借りて、利息を止めた状態で3年計画で支払い可能な返済プランを立ててもらいます。

 

そのプランでは返済できそうにない場合は、個人再生や自己破産など、裁判所の力を借りて強制的に借金の大幅な免除を試みます。

 

債務整理は債務者(借りた側)が非常に優遇された法律システムです。借金の大幅なカットに対してデメリットはほとんどなく、私生活で支障が出ることはありません。

 

借金に苦しんでいる人は債務整理をして、健全な生活を取り戻すことが大事です。

 

  任意整理 個人再生 自己破産
解決方法 借金を支払う 借金を支払う 借金を払わない
裁判所に申し立て 必要なし 必要 必要
借金をした理由が問題となるか ならない ならない 問題となる
弁護士(司法書士)を選任する必要 あり あり あり
メリット

・取り立てが止まる
・将来利息をカットして、3〜5年で分割返済できる
・ローン支払い中の車や持家を手元に残せる 

・取り立てが止まる
・借金が8割カットされる
・ローン支払い中の持ち家を手元に残せる 

・借金が全額免除される
・99万円までの現金と生活必需品は手元に残せる 

デメリット ・5〜8年信用情報機関に登録される 

・名前が官報に記載される
・7〜10年信用情報機関に登録される 

・必要な財を残して全財産処分される
・名前が官報に記載される
・7年〜10年信用情報機関に登録される
・免責期間は特定の職種に就けない
・連帯保証人までの免責はされない 

 

参考文献

・事例に学ぶ債務整理入門ー事件対応の思考と実務(著)債務整理実務研究会

 

 

 

任意整理とは?メリットデメリット

【メリット1】リーズナブルな返済が可能

任意整理とは弁護士(司法書士)が貸金業者と直接交渉し、過払い金分をカットしたり減額交渉することで3年計画(36回払い)で返済可能なプランを立ててもらうことです。

 

では具体的に借金をどの程度減額できるのか説明していきます。借金というのは元本と利息、それから支払期限を過ぎたときに支払わなければいけない遅延損害金の3つの要素から成り立っています。

 

任意整理では、利息と遅延損害金をカットしてもらい、元本のみを分割払いで合意してもらうように交渉します。

 

ただし、実際にどの程度減額してもらえるかは貸金業者によって異なってきます。

 

一般的には将来利息、遅延損害金は免除してもらえる可能性が非常に高いです。(弁護士がついた時点で利息の支払いは止まります)

 

3年計画の場合は、今ある借金を単純に36分割し、その金額を毎月支払うという形になります。利息は止まっているので返済した額がそのまま残高から引かれます。3年間毎月支払えば無事完済となります。

 

返済期間は3年が通常で、交渉次第では4年〜5年にのばすことができることもあります。

 

任意整理でカットしてもらえる可能性の高い借金

・過払い金・・・借金には支払う必要のある借金と支払う必要のない借金があります。過払い金は支払う必要のない借金です。通常、借り手はお金を貸してくれた相手に対して、対価として利息を上乗せして返済することになっています。

 

この利息は無制限というわけではなく利息制限法によって上限が20%と決められています。ところが、大手の消費者金融は利息制限法に刑事罰が科せられていなかったことをいいことに、上限を遥かに超えた28%という高金利で貸付けをしていました。

 

しかし、平成18年1月の最高裁判所の判決で28%という高金利を取ることができなくなりました。この判決で、今まで制限を超えた利息分の借金は無効となり、利息制限法で定める利息を超えて貸付け、回収したお金は返還義務を課しました。今まで返還してきたお金が実は「返しすぎだった」ので、この判決をキッカケに過払い金を請求する人が増えたのです。

 

任意整理では、弁護士は取引履歴を調べて、利息制限法に基づいた正しい利息を計算し直して、業者に交渉していきます。もしも過払い金があった場合は元本の返還に充てることができます。長い間業者に借金返還している人は支払う必要のないお金を支払っている可能性があります。

 

過払い金が多い人は借金は全額返還となり、お金が戻ってくることもあるのです。業者から請求されている金額を鵜呑みにして高額の利息を払っているかもしれません。弁護士のところに相談にいけば、専門家はきちんと調査し、正しい返済額を教えてくれます。

 

・将来利息・・・せっかく弁護士をつけて借金整理をしようとしているのに、利息によってどんどん借金が膨らんでいたのでは返済プランが立てられません。なので、専門家が債務整理に着目した時から、その後の利息は一切つけないことが貸金業者と弁護士の間では常識となっています。これが将来利息の停止です。

 

法の範囲内であれば利息をつけることは合法なので、本来利息をカットする必要は貸金業者にはありません。しかし、借り手は経済状況がギリギリの状態で返済を続けています。深刻な状態なのです。

 

そのような状況で、弁護士は貸金業者に対して何年も利息を減らしてくれるように粘り強く交渉してきました。貸金業者が頑なに利息の減額を拒めば、弁護士側には債権者の一番嫌がる「自己破産」という手があります。

 

自己破産をすれば貸金業者は借金を回収することができなくなるため、それだけは絶対に避けたいのです。結果的に、両社の間で折り合いがつきました。任意整理を依頼した時から利息は完全にストップし、依頼後の利息は一切支払う必要はないです。

 

・遅延損害金・・・遅延損害金とは、返済期間を過ぎた時に発生する損害金です。債務整理に対する全国協議会では遅延損害金は一切支払わないという意思表示をし、各弁護士はこの基準を厳守し、業者からの要求を一切認めない態度を一貫しています。

 

その結果、「将来利息や遅延損害金を支払ってほしい」と主張する業者はほとんどいなくなりました。

 

【メリット2】取り立てが完全に止まる

弁護士に依頼して債務整理をはじめると、貸金業者は介入通知が送られた時点で、債務者(借り手)に連絡をとることができなくなります。

 

弁護士が代理人となってすべての借金問題に取り組みます。借り手は貸金業者に直接連絡することも顔を合わせることも一切なくなります。

 

これは貸金業法21条1項9号で法律上決められていることです。任意整理だけでなく、個人再生や自己破産でも同様、弁護士に債務整理を依頼した瞬間、返済金の取り立ては一切なくなります。

 

【メリット3】任意整理先は選べる(住宅ローン・車のローンはそのままにできる)

任意整理では、どの借金を対象とし、どの借金を除外するのか決めることができます。借金には消費者金融、クレジットカード、カードローン、自動車ローン、住宅ローン、友人からの借金など様々な種類があります。

 

任意整理をする場合、住宅ローンや自動車ローンは対象から外す場合が多いです。自動車ローンを任意対象にすると、ローン会社が車を持っていってしまうからです。

 

これは契約上の決まりなので弁護士が介入することはできません。自分の借金状況に応じて任意整理先を選択することで、車のローンや住宅ローンはそのまま支払いを続けることができます。

 

【デメリット】新たな借入れができなくなる

任意整理をすると個人信用機関に「事故情報(ブラックリスト)」として登録されます。事故情報に登録される問題点は以下の2点です。

 

1.銀行、消費者金融、信販会社から5〜8年間新しいお金を借りることができない
2.自動車や住宅のローンやクレジットカードを5〜8年間利用できない

 

貸金業者に事故情報は共有されるため、新たな借り入れができなくなりローンやクレジットが使えなくなります。

 

ブラックリスト入りしても普通に生活は送れるか?
戸籍は全く関係ありませんし、会社に知られることもありません。年金も健康保険も使えますし、パスポート、運転免許も取得可能です。

 

住宅ローンも支払続けていればまったく差しさわりありません。これは、人ぞれぞれ感覚によるものですので何とも言えませんが、ブラックリスト入りして普通の生活に支障が出ることはありません。

 

個人信用機関に債務整理の事実が記載されれば、それを参考にする貸金業者が敬遠し、借りれない状況になります。このことを「ブラックリストに載る」と表現されます。

 

「ブラックリスト」というのは俗称で、単なる債務整理の情報をまとめたものにすぎません。その情報を所有しているのは役所などの公的機関ではなく、民間の信用情報機関です。

 

「信用情報機関」は個人情報を扱う普通の会社です。事故情報は、金融機関や信販会社などが請求した場合にのみ扱うことが許されています。

 

金融機関内での照合の際だけに扱われる情報なので、一般の方に知られることはありません。ブラックリストに入る唯一の問題点は、一定期間、クレジットカードが持てないこととローンが組めないことです。

 

クレジットカードが使えないことで不便に感じる方もいるかもしれません。その場合、分割支払い以外はクレジットカードと同様に使える楽天銀行のデビットカードを利用するとよいでしょう。

 

楽天デビットカードは信用力の審査がないので、債務整理をしてブラックリスト入りしていても利用できます。家賃や公共料金の支払い、携帯料金の支払い、Amazonなどインターネットの支払い、店頭の支払いなど、すべて行うことができます。(口座即引き落とし型なので、預金残高以上のショッピングはできない、借金をする心配がない)

 

任意整理というのは借金整理をし、新たな生活環境に身を置くことです。新たな借金を作れなくなることをプラスに考え、借金をしない生活に慣れるチャンスだと考えたほうがよいでしょう。

 

ブラックリストに載ることで、新しく借入ができなくなることは、借金と無縁の生活を送るよい機会です。考えを切り替えて、2度と借金で苦しまない生活環境を手に入れましょう。

 

任意整理まとめ

メリット
・将来利息、遅延損害金をカットし、3年間で無理のない返済計画が立てられる
・任意整理先の選択が可能(住宅ローン、車のローンはそのままにできる)
・取り立てが止まる
・弁護士が貸金業者との交渉を全て代理してくれる

 

デメリット
・5〜8年間事故情報に記載される(ブラックリスト)

 

会社・家族・友人に任意整理していることがバレない?

弁護士には秘密を守る義務がありますから、任意整理していることが会社や家族、知人に知られることはありません。

任意整理をすると旅行や引っ越しができなくなる?

任意整理の手続きをしたからといって旅行や引っ越しに許可や届けがいるなんてことはありません。任意整理は特に制限されることはありません。

任意整理では借金の理由は問われるの?

借金の理由が問われるのは自己破産だけです。
ギャンブルや浪費、飲食などで借金しても任意整理で借金の理由が問われることはありません。

 

 

 

個人再生とは?メリットとデメリット

【メリット1】借金の大幅減額が可能

個人再生は任意整理と自己破産の中間です。借金額が膨らみ、任意整理だけでは返済が難しい場合に適用されます。

 

任意整理は弁護士に依頼して直接交渉するものですが、個人再生は裁判所に申し出ることで借金の大部分を強制的に減らします。

 

任意整理でも減額は可能なのですが、減らせる額は貸金業者次第です。一方、個人再生は裁判所を通すため強制力があり、かなりの額を減らすことができます。

 

3,000万円以下の借金は5分の1まで減ります3,000万以上の借金は10分の1です。借金額が多い場合は確かな効果があります。

 

【メリット2】マイホームを残すことができる

個人再生では、住宅を手放さないまま経済的な更生ができるように「住宅資金貸金債権の特則」が定められています。

 

よって、ローン支払い中に個人再生をしても今住んでいるマイホームに住み続けられます。(自己破産ではこうはいきません)現在の住宅ローンの支払いはそのまま続けられるのです。

 

【デメリット1】官報に公告される

個人再生は裁判所を通して行うため、その事実が官報によって公表され、その情報は残り続けます。官報とは法律の制定や裁判の判決、破産情報が記載されている国が発行している新聞のようなものです。

 

官報は休日を除き毎日発行されています。官報は誰でも見ることが可能ですが、一般の人が毎日購読している可能性は非常に低いです。

 

また、官報には毎日数百人の情報が記載されるので、その中から特定の個人を探し出すのは困難でしょう。

 

購読以外にはインターネットで官報を見ることが可能ですが、氏名検索するには有料サービスを申し込む必要があります。

 

戸籍や住民票には記載されないので、個人再生した事実は一般の方が知ることは殆どないでしょう。個人再生という言葉自体、一般の方には馴染みのない言葉なので、たとえ知られたとしても世間体が悪いことはありません。

 

たとえば、東ハトや九十九電気などの企業は民事再生(個人再生)を使って再建をしています。個人再生は借金苦に苦しむ人や企業を健全に立ち直らせるための国の制度です。

 

官報のデメリットと閲覧方法

 

【デメリット2】手続きが複雑

個人再生では、再生手続きから終わりまで6カ月必要です。その間、最低弁済基準額を出したり、毎月の支払額を決定するなど複雑で慎重な準備が必要です。

 

提出期限が厳しく、裁判所から求められた書類の提出を怠ると手続きが終了していまいます。

 

そうなると長い間準備してきたにも関わらず、また業者からの取り立てが復活してしまいます。手続きが長期にわたることと、書類作成が複雑、期限が厳しいなど負担は大きく、個人で個人再生するのは大変困難です。
これらの理由から、個人再生するには弁護士に依頼するのが一般的になっています。

 

弁護士に依頼することで事情をきちんと把握し、その内容から必要な書類と手続きの殆どを代行してくれます。

 

個人再生まとめ

メリット
・借金が8割カットされる
・ローン支払い中の持家を手元に残せる
・取り立てがとまる

 

デメリット
・官報に公告される
・手続きが複雑
・7年〜10年事故情報に記載される(ブラックリスト)

 

 

個人再生に借金の理由は問われる?

ギャンブルや飲食、異性との関係、投資、複数のサラ金から借り入れたなど借金の理由は様々でしょう。
個人再生では借金の理由は一切問われません。ギャンブルや遊興費などで浪費を重ねた場合でも個人再生を利用することができます。

 

 

 

自己破産とは?メリットとデメリット

一般の方にとって自己破産にデメリットは殆どありません。裁判所に認められれば経済的に借金はゼロになり、法律的にも自由の制限はありません。

 

自己破産というと「すべてを失った人生の終わり」のようなマイナスイメージを持たれる人が多いですが、実際はそのような手続きではありません。

 

自己破産は借金に苦しむ人が生活を立て直し、経済的に再出発できるように、借金で悩む方々を救済するために施行された国の制度です。現在持っている財産と借金を相殺して、完全リセットして一から生活をやり直すことができるようになっています。

 

自己破産手続き後でも、「健康で文化的な最低限度の生活」は法律で守られています。これから自己破産細かいメリットデメリットを説明していきます。

【メリット1】借金が全額免除される

借金面で、債務整理の手段として自己破産は確実な効果があります。

 

自己破産とは裁判所に申し立てをして全財産をお金に代えて債権者(貸した側)に配当する代わりにそれ以降の返済の必要がなくなる制度です。

 

たとえ3000万であろうと、1億であろうと関係ありません。法的な手続きをとり認められればこれまでの借金はゼロになり返済は免除されます。

 

【メリット2】生活財は残すことができる

自己破産しても99万円までの現金と生活必需品は残すことができます。テレビ、冷蔵庫、洗濯機、電子レンジ、エアコン、掃除機、ベット、食器棚などは差し押さえ禁止財として指定されています。自動車も売却して20万円以下にしかならないと判断されたらそのまま手元に戻ります。

 

自己破産しても、その後の「健康で文化的な最低限の生活」は守られるようになっているのです。

 

【デメリット1】全財産処分される

自己破産の場合、基本的に全財産をお金に代えて債権者に配当されます。

 

99万円の現金と生活に必要な財以外は、すべて支払い資源として処分されます。

 

自動車も家もマンションも処分されます。(自己破産にまで追い詰められた人は不動産も現金も持っていないことが殆どです)

 

【デメリット2】官報に公告される

自己破産をすると官報により公表され、その情報は永久に残り続けます。

 

ただし、個人再生の時に説明した通り、官報が一般の方の目に届くのは官報を毎日購読している場合かインターネット上で有料登録して官報を調べた時だけです。(有料登録しないとインターネット上で官報の情報を調べることはできません)

 

政府が発行している「官報」自体馴染みのないものです。

 

毎日数百人という人の名前が官報に記載されるので、「自己破産の事実」を一般の方に知られることはありません。

 

官報に公告されたからといって、生活の自由が制限されることはありません。

 

【デメリット3】免責期間内は特定の職種に就けない

裁判所に「自己破産」の申請をして裁判所から「免責決定」を受けるまでの期間(約3〜6ヶ月の間)は特定の職種に就くことができません。

 

ただし免責許可が下りるとこれらの制限は受けなくなり、問題なくこれらの職種に就くことができます。免責期間内に制限を受ける職種は以下の通りです。

 

弁護士 公認会計士 税理士 弁理士 司法書士 公証人 行政書士 国家公安委員会委員 都道府県公安委員会委員 公正取引委員会委員 検察審査員 不動産鑑定士 土地家屋調査士 宅地建物取引業者 有価証券投資顧問業者 証券会社の外交員 商品取引所会員 貸金業者 警備員 古物商 質屋 生命保険募集員 損害保険代理店 日本銀行の役員 旅行業者 卸売業者 建設業者 建設工事紛争審査委員会委員 風俗営業者

 

特に資格制限が問題となることが多い職業は「警備員」「生命保険の外交員(生命保険募集人)」「建設業」「宅地建物取引主任者(宅建)」などです。

 

【デメリット4】連帯保証人に督促がいく

自己破産する際、連帯保証人がついている借金については、連帯保証人までの免責はされません。

 

自己破産をすると連帯保証人に借金の支払い督促がいきます。連帯保証人を家族につけている場合は、自己破産のメリットを享受できません。

 

この場合、身内である連帯保証人も一緒に自己破産をするか、違う債務整理の方法を検討する必要が出てきます。

 

※クレジットカードや消費者金融、銀行のカードローン等は連帯保証人が不要で利用できます。これらの連帯保証人がついていない借金については自己破産をしても特に問題は起きません。

 

自己破産まとめ

メリット
・借金が全額免除される
・99万円までの現金と生活財は残せる

 

デメリット
・官報に公表される
・免責期間は特定の職種に就けない
・連帯保証人までの免責はされない
・99万円までの現金と生活財を残して財産処分される
・7年〜10年事故情報が記載される(ブラックリスト)

 

 

 

自己破産をすると家族・知人に迷惑がかかる?

借金は債権者(貸した側)と債務者(借りた側)それと債務者の保証人との3者だけの契約です。
債務整理をすると間に弁護士(司法書士)、裁判所が仲介する形になります。
それ以外の人は一切関係ありません。家族や知人が保証人になっていないのであれば、
なにかしらの影響を受けることはありません。もちろん破産後に家族や親戚に督促が行くことはありません。

自己破産で会社をクビになったりしない?

そんなことはありません。破産を理由に解雇することは認められていません。そもそも破産の事実を知られることはほぼないです。
弁護士は秘密義務があり、裁判所から勤務先に通知されることはありません。官報も一般の方が毎日見ていることはまずないでしょう。

会社や家族、知人に知られることはない?

裁判所から勤務先などに通知がされることはありません。弁護士にも秘密義務があるので情報は洩れません。
官報に破産した事実が載りますが、通常、官報を見ている人は稀ですから簡単に知られることはありません。

税金や国民健康保険、公的な支払はどうなる?

破産しても税金や国民健康保険など公的な支払はしなければいけません。税金以外にも養育費の支払いや交通事故など損害賠償金などがもしある場合、支払いを続けなければいけません。

引っ越し、旅行、監視の制限はある?

自己破産しても引っ越しも旅行もできます。監視もつきません。

戸籍や住民票に載ってしまうのですか?選挙権はどうなりますか?

自己破産をした事実が戸籍や住民票に記載されることはありません。
選挙権がなくなることもありません。

債務整理をしたら、賃貸マンションは出ていかなければならない?

基本的に賃貸住宅のオーナーに債務整理や自己破産をした事実というのはばれる可能性は非常に低いです。
ばれたとしても賃貸の契約書に債務整理について書かれていることは稀で、殆どの場合出ていくなんてことはありません。
ほとんどのケースでそのまま住んでいても問題はありません。

破産すると給料を差し押さえられることはある?

破産したからといって、給料が差し押さえられることはありません。
破産手続き開始の決定後に、貸金業者が債務者の給料の差し押さえをすることは禁止されています。
また、給料差し押さえするには、公正証書や確定判決などの「債務名義」が必要です。
債務整理(任意整理・個人再生・自己破産)を行ったという理由では、確定判決が下りず、債権者は給料を差し押さえることができません。

自己破産してもしつこく督促にくることはありますか?

そんなことはありません。破産後に督促すると法律に触れ、処罰されます。

自己破産をすると生活保護や年金は受けられなくなる?

そんなことはありません。破産後も生活保護の申請や年金の受け取りは可能です。

自己破産の手続きに必要な書類は?

自己破産するには、様々な必要書類と添付書類が必要です。ですが、あらためて必要な書類は専門家が作成してくれます。
自分で用意しなければいけないのは戸籍謄本や預金通帳のコピーなどです。それ以外は弁護士や司法書士が手続きを代行してくれます。
債務整理を依頼できる専門家は弁護士か司法書士のどちらかです。

 

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