任意整理後に滞納して払えない

任意整理後に返済が滞納して払えない場合どうすればよい?

返済に遅れそうな場合、事前に必ず担当の弁護士に連絡をする

任意整理和解成立後の返済で、たとえば、お金に余裕がなく明らかに今月分の返済ができないと分かった時は事前に担当の弁護士さんに連絡を入れるようにしましょう。

 

担当の弁護士さんに連絡するのが難しい場合は返済を行っている業者の担当者に連絡を入れます。任意整理の和解契約で「〇ヵ月分滞納したら契約は無効となる(期限の利益の喪失)を定めています。

 

無断で返済が滞納したケースでは、最悪和解が無効になる可能性があります。

 

1カ月分の滞納なら、事前の連絡で許してもらえるケースが多いので、連絡をいれ「現在の経済状態といついつまでに返済ができるのか」を伝えるようにしましょう。

 

支払いの見通しがあることを事前に伝えることで、1カ月〜2カ月の滞納でしたら和解契約を無効にすることなく支払いを続けていける可能性が高いです。

 

任意整理後に返済が遅れたらどうなるか?

任意整理の和解契約時に「期限の利益の喪失」が定められています。それぞれの和解契約の内容によって何回分滞納したら契約破棄になるのか異なります。

 

多くの場合、2回分(2カ月分)の滞納で和解契約は無効となり、遅延損害金を足した借金を一括返済を求められることになります。

 

2か月以上滞納すると、業者は遅延損害金を加えた借金を一括返済できる権利が生まれるのです。返済前に必ず和解契約の内容を確認し、何カ月滞納したら任意整理失敗となってしまうのか認識しておきましょう。

 

そして、絶対に滞納しないよう、2か月〜3カ月分の返済金は常に余裕があるようにしておきます。

 

 

 

怪我や病気、リストラで収入が減って長期的に返済が困難になった場合は?

たとえば個人再生では裁判所の手続きですので、リストラなど「やむを得ない理由」で返済ができない場合、支払い期間の延長を行ってもらえます。

 

任意整理の場合、正式な手続きではなく、あくまで個人間での契約です。この場合、病気やリストラなど「やむを得ない理由」で長期的に返済が困難になっても、救済処置は用意されていません。

 

専門家に依頼して「再和解」をする、という手もありますが、再和解に応じてくれる業者は少ないです。

 

この場合、思い切って任意整理は断念する、という選択が必要です。債務整理には任意整理だけでなく、個人再生や自己破産などの解決手続きがあります。しっかりと担当の弁護士さんと相談し、他の債務整理に移行することになります。

 

任意整理後に滞納して払えなくなったら他の債務整理を検討する

任意整理の返済を滞納したことで和解契約が無効になる、再和解にも失敗した場合、他の債務整理に移行することになります。

 

任意整理で失敗した場合、多くは自己破産に移行されます。自己破産は裁判所を介して手続きをすることで借金整理に関して確かな効果があります。

 

借金を一気に全部処理する手続きとして「自己破産」に勝る方法はありません。

 

ただし、自己破産というと世間からネガティブなイメージがあり、自己破産を避けるために任意整理を行い人も多いです。借りたお金はどうしても返したいという方も多いのです。

 

イメージだけが先行してしまい、自己破産に対して間違えた考えを持っている方もいらっしゃいます。

 

任意整理でこれまで何十万何百万と返済をしてきても、途中で支払い不可能な状態になり、結局自己破産になってしまうケースがあるのです。

 

任意整理の返済の滞納まとめ

・任意整理の返済を滞納したら、2カ月分の滞納で和解契約は無効となり、遅延損害金を加えた借金の一括返済が求められる

 

・返済が遅れそうな時は必ず担当の弁護士か各債権者の担当者に連絡し「返済は遅れるが支払いの見通しはあること」を伝える

 

・任意整理をしたものの途中で返済ができなくなり失敗するケースもある。自己破産もしっかり視野に入れたうえで借金整理を行う