任意整理と利息

任意整理では利息分はどの程度カットしてもらえる?

任意整理をすれば経過利息や将来利息はカットされる?

任意整理をしてカットしてもらえる可能性のある借金は「経過利息」「将来利息」「遅延損害金」の3つです。それぞれ説明していきます。

 

任意整理をすることでカットしてもらえる借金

利息には2種類存在します。「経過利息」と「将来利息」です。

 

任意整理の流れとしてはまず弁護士に着手金を支払います。着手金を支払うと任意整理に着手してくれ各債権者に受任通知を送ります。受任通知を送られた債権者はその後取り立てはできなくなります。そこから3ヵ月〜半年かけて返済計画を立て、それぞれの債権者と代理人弁護士が交渉し和解契約を結ぶことになります。和解契約が結ばれた翌月から返済計画通り返済開始となります。

 

経過利息は、弁護士が受任通知を送ってから和解契約が成立するまでに発生する利息です。手続き期間はだいたい3ヵ月〜半年ですのでこの間に発生する利息となります。

 

将来利息とは、和解契約が成立してから、返済計画に基づいて返済し、完済し終えるまでに発生する利息です。任意整理では将来利息に関しては、多くの場合でカットが可能です。ようは和解が成立した時点で利息は完全に停止する(利息が発生しなくなる)ということです。

 

将来利息については殆どのケースでカットされます。そもそも将来利息がカットされないと任意整理を行う意味がありません。経過利息は交渉次第です。応じない債権者もいます。

 

「遅延損害金」もカットできる可能性が高いです。遅延損害金とは借金返済が遅れた時に支払うお金(延滞料金)です。

 

弁護士に任意整理を依頼すると受任通知を送った時点で、一旦債権者への支払いはストップしますが、その時遅延損害金は発生しません。依頼前にすでに遅延をしており、遅延損害金を取られている場合は、交渉次第ですが、カットしてもらえる可能性があります。

 

任意整理でカットしてもらえる可能性のある3つの借金

経過利息…経過利息とは、弁護士が受任通知を送り、一旦返済がストップしますが、返済がストップしてから債権者との和解契約が成立するまでに発生する利息です。

 

将来利息…将来利息とは、債権者との和解が成立してから再生計画に基づいて返済を完済させるまでに発生する利息です。任意整理をすると、任意整理後に分割払いしている間は利息を発生させない、利息0%にするということが可能です。ですから、たとえば3年計画の36回払いでの返済計画を立てるとすると、今ある借金を単純に36分割した金額が毎月の返済額になります。和解成立すると将来利息は完全カットされるので、長期スパンでみたらとても大きな意味があるのです。

 

遅延損害金…遅延損害金は毎月の返済が遅れた時に支払わなくてはいけないお金で、通常の借入利率(15〜20%)よりも高い利率(21.9〜29.2%)で請求されることになります。この遅延損害金は、将来利息と同様、交渉によってカットが可能です。ただし、何年も期間が空いているとなると、中には遅延損害金のカットを渋る貸金業者もいますので、注意が必要です。

 

 

 

具体例

たとえば5社から合計200万円の借金をしており、わかりやすく利息はすべて年15%だとします。この場合1ヵ月分の発生利息は24657円です。
弁護士に依頼して(受任通知が送られてから)から和解が成立するまでに3ヵ月がかかったとします。

 

このケースでは経過利息は24657円×3ヵ月=73971円となります。この経過利息をカットしてもらえるかどうかは債権者の判断となります。将来利息はカットされる可能性が高いので、この時点での元本分から利息は一切発生しなくなります。元本分を3年〜5年かけて分割返済するという形です。

 

遅延損害金ですが、もしこれまでに延滞をしていて遅延損害金が発生していた場合、それをカットしてもらえるかどうかは債権者の判断なのですが、多くのケースでカットは可能です。代理人弁護士と交渉し、その中で折り合いが付けられることになります。

 

利息をどの程度カットしてもらえるかは債権者次第

どの利息をカットしてもらえるかはすべて交渉次第ですが、「将来利息」に関してはカットしてもらえる可能性が高いです。これらは弁護士会での「全国統一基準」として採択されています。弁護士会で足踏みを揃えているので、将来利息に関しては払わなくてよい可能性が高いです。

 

2008年から続いている過払い金請求によって、資本が減って経営不振に陥っている消費者金融は少なくありません。

 

体力が衰えている業者に関しては、経過利息には応じず、将来利息分だけカットするケースもあります。また、和解成立後の返済期間が通常3年ですが、4年〜5年と長くなる場合は応じないケースもあります。

 

債務整理の専門の弁護士に依頼するとどこの業者が体力が衰えていて、どこの業者は体力があるのか、データを持っていますから、そういった弁護士や司法書士に相談するとよいでしょう。

 

任意整理と利息まとめ

任意整理をすると「将来利息」をカットしてもらえる可能性が高いです。たとえば3年計画36回払いでの任意整理を行うと、和解成立時の借金を単純に36分割した金額が毎月の支払額になります。1日単位で増えていく利息によって返済が困難になった場合、任意整理で利息を止めることは大きな意味がある(利息地獄から解放される)。

 

任意整理を依頼したら、和解契約が成立してからの利息は完全ストップできるので、長期スパンで見た場合、とても大きな効果があります。「経過利息」と「遅延損害金」に関しても、債権者によってはカット可能な場合もあります。