任意整理に必要な書類

任意整理に必要な書類一覧!

任意整理には以下の9つの書類が必要です。

 

任意整理に必要な書類

@身分証明書

保険証や免許証、パスポートなどの身分証明書が必要です。

 

A印鑑

印鑑は例えば委任状という書類とかあるいは契約書という書類を作る時に必要になってきます。

 

B収入証明書

場合によっては必要になることがあります。給与明細については毎月会社から発行されていて手元にあるはずです。源泉徴収票については年末に会社から自宅に送られてきます。この2つが手元にない場合でも現在お勤めの会社から請求すれば問題なく発行してもらえます。

 

C住民票

本籍が載っている住民票が必要です。住所地の市区町村役場に行けば発行してもらえます。

 

D債権者一覧表

債権者一覧表が現状を把握するのにとても大事になります。
弁護士相談をする時、まずは債権者一覧の用紙を渡されるので、それを記入することになります。
債権者一覧とはあなたが現在している借金先一覧です。サラ金やキャッシングだけでなく、ローンや滞納している家賃や電話料金、友人から借りているお金、銀行からの借り入れもすべて借金という扱いです。
債権者一覧には以下の情報を書きこんでいきます。すべてを正確に記入することは難しいですが、覚えている範囲で記入していきます。
また、手持ちの資料(借入時の契約書や取引履歴、預金通帳)の情報を頼りに債権者一覧表を完成させます。

 

・借金をしている相手の名前(業者)、住所
借金をしている対象はすべて記入します。

 

・借金残高
それぞれの残高をすべて記入します

 

・いつから借り始めたか
業者と一番最初に取引した時期を記入します。これは過払い金や借金の時効等で重要になってきます。
正確な日時がわからない場合は、「平成〇年〇月ごろ」という記入の仕方をします。

 

・最後の返済した日
いつまで返済を行っていたか記入します。

 

E借入時の契約書

消費者金融との間の契約書や借用書は債権者一覧表を完済させるための大事な資料です。
絶対に必要というわけではありませんが、手元にある場合は初回相談で持参しましょう。

 

F取引の明細書

ATMなどの借り入れや返済をした際の明細書がもしあれば持参します。
あるいは領収証、レシートのようなものでも結構です。
そういうものがありますと相手方の名前を確認しやすくなります。債権者一覧表を記入するのに、大事な手がかりとなります。

 

Gクレジットカード、キャッシュカード

現在手元にあるカードはすべて提出します。
クレジットカードそのもの、カード類は持参後に、全てカードにハサミを入れて向こうの信販会社の方に返還します。
任意整理後はキャッシュカードは使用できなくなります。

 

H預金通帳

お使いになっている銀行の通帳を持参します。大事な情報源となります。

 

 

 

任意整理の書類集めって難しい?会社に知られずすべてそろえられる?

個人再生や自己破産の場合は裁判所での手続きとなりますので、退職金の証明書から資産の証明からとても多くの書類が必要です。

 

任意整理の場合は裁判所を介しませんので、書類集めはそう難しくありません。

 

「身分証明書(免許証や保険証)」「源泉徴収票」「住民票」「印鑑」「手元にあるカード」「預金通帳」があればOKです。

 

住民票は市役所(区役所)で1通200円〜300円で発行してもらえます。源泉徴収票については年末に会社から送られてくる書類で手元にある方は多いと思います。手元にない場合でもお勤めの給与担当係に言えば問題なく再発行してもらえます。源泉徴収票を会社に再発行したからといって怪しまれることはありません。

 

大事になってくるのが「債権者一覧表を作成すること」です。手元にあるこれまでの借金に関する資料を集め、自分の記憶を頼りに一覧表を埋めていくことになります。

 

ただし、どうしても埋められない情報は、その後弁護士が各債権者に取引履歴の開示を行い、そこで正確な情報が把握できます。あくまで最初に全体像を把握するための書類です。

 

任意整理の書類集めは難しくありませんし、書類集めで会社に知られることもないので安心してください。同居人の書類が必要になることも一切ありません。